拷問等禁止条約政府報告書提出に先立っての質問項目

以下が来年5月の政府報告書提出に先立って委員会から、2015年6月15日に出された質問項目です。
これに意見出す機会逃してしまったのですが。身体拘束の増加や強制入院の極端な増加、また起訴前鑑定の増加など、そして精神保健福祉法改悪の動きなどパラレルレポート出さないと。 ただここ非常に保守的で障害者権利条約無視しているところですが、それですら日本の実態は呆れ果てるのは確実。
2013年に拷問等禁止条約委員会には日本から精神障害者団体が初めてロビーイングにということで委員会から熱心に質問を受けました。 いかが先立って出された質問項目のうち精神障害者に関わる所
20 委員会の非自発的入院に関する先の総括所見パラ22にてらして、自由権規約委員会の総括所見のパラ17についての情報を提供されたい。
a)非自発的な処遇と拘禁について、効果的な司法コントロールの確立と同時に効果的な不服申し立てメカニズム確立するためにとられた方策。精神科および社会的ケアの施設を含むすべての自由剥奪の場に適用しうる法的セーフガードについて説明されたい。
b)患者の傷害をもたらす拘束的な手段が過剰に使われた場合についての捜査およびその結果について
c)日本における精神障害者についての地域でのあるいはオルタナティブサービスについて
(山本眞理仮訳)

 

拷問等禁止条約委員会 日本の第二回定期報告に対する最終見解
日本の第二回定期報告に対する最終見解 第55回会期(2013年5月6日から31日)委員会により採択

精神保健ケア
22 精神保健施設に対して運用上の制限を確立している精神保健福祉法にもかかわらず、また締約国代表の提供した追加情報にもかかわらず、委員会は非常に多数の精神障害者と知的障害者が非常に長期間精神保健ケア施設に非自発的に留められていることに懸念を持たざるをえない。非人道的で品位を汚す程度におよびうる行為である、独居拘禁、身体拘束そして強制医療が頻繁に行われていることを、委員会はさらに懸念する。精神保健ケアに関する計画についての対話の間に得られて情報を考慮しても、委員会は精神障害者の入院に対するオルタナティブに焦点を当てたものに欠けていることに懸念を持たざるをえない。最後に、拘束的な方法が過剰に使用されていることへの効果的で公平な調査がしばしば欠けていること、同様に関連する統計的データが欠けていることに懸念を表明する(2,11,13,16条) 委員会は締約国に対して以下を確保するよう要請する
(a) 非自発的治療と収容に対して効果的な法的なコントロールを確立すること、同様に効果な不服申立ての機構を確立すること
(b) 外来と地域でのサービスを開発し収容されている患者数を減らすこと
(c) 精神医療および社会的ケア施設を含む自由の剥奪が行われるすべての場において、効果的な法的なセーフガードが守られること
(d) 効果的な不服申立ての機関へのアクセスを強化すること
(e) 身体拘束と独居拘禁が避けられ、あるいはコントロールのためのすべての代替手段がつきた時に、最後の手段として可能な限り最小限の期間、厳しい医療的監督下でいかなるこうした行為も適切に記録された上で、適用されること
(f) こうした拘束的な方法が過剰に使用され患者を傷つける結果をもたらした場合には、効果的で公平な調査が行われること
(g) 被害者に対して救済と賠償が提供されること
(h) 独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して定期的訪問を行うことを確保すること
(精神保健の部分のみ山本眞理仮訳)

 

第6回日本定期報告に関する総括所見

1. 委員会は日本が提出した第6回定期報告(CCPR/C/JPN/6)を2014年7月15日及び16日に開催された第3080回(CCPR/C/SR.3080)及び第3081回会合(CCPR/C/SR.3081)において審査し、2014年7月23日に開催された第3091回及び第3092回会合(CCPR/C/SR.3091、CCPR/C/SR.3092)において以下の総括所見を採択した。
非自発的入院
17. 委員会は、非常に多くの精神障害者が極めて広汎な要件で、そして自らの権利侵害に異議申し立てする有効な救済手段へのアクセスなしに非自発的入院を強いられていること、また代替サービスの欠如により入院が不要に長期化していると報告されていることを懸念する。(7条、及び9条) 締約国は以下の行動をとるべきである。
(a) 精神障害者に対して地域に基盤のあるまたは代替のサービスを増やすこと。
(b) 強制入院が、最後の手段としてのみ必要最小限の期間、本人の受ける害から本人を守りあるいは他害を避けることを目的として必要で均衡が取れる時にのみ行われることを確保すること。
(c) 精神科の施設に対して、虐待を有効に捜査、処罰し、被害者またはその家族に賠償を提供することを目的とする、有効で独立した監視及び報告体制を確保すること

優生保護法による、優生手術からの人権回復をめざして

2016年10月25日(火)12:30-14:00 参議院議員会館1階102会議室

※12時すぎから通行証を参議院議員会館正面入口で通行証をお渡しします。
※ノートテイク等が必要な方は、事前に主催団体・優生手術に対する謝罪を求め
る会(ccprc79アットマークgmail.com)までご連絡ください。

 私たちは、1997年から活動している「優生手術に対する謝罪を求める会」
というグループで、障害者、女性、研究者などの集まりです。
 日本には「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とした
優生保護法が1948年から96年までありました。「不良な子孫」とは障害者を指し
ます。優生保護法に規定された障害をもつ人には、人工妊娠中絶や優生手術(優
生上の理由で行う不妊手術)が行われていました。
 この優生手術は、本人の同意を得ることなく、時には強制的に実施されました。
被害者は、公的な統計だけでも16,477人いたことがわかっています。約7割が女
性でした。

 その一人、飯塚淳子さん(仮名)は、16歳のときに何も知らされないまま受け
た優生手術によって妊娠することができなくなり、苦しい想いを抱いてこられま
した。長年にわたって国に謝罪と賠償を求めてきましたが、当時は合法だったと
いう回答しか得られないため、2015年6月23日、日本弁護士連合会人権擁護委員
会に「人権救済申し立て書」を提出しました。結論は間もなく出ると思われます。
 私たちも、現在70歳になる飯塚さんとともに、この問題を国内外に訴えてき
ました。その結果、国連の規約人権委員会が1998年と2014年に、女性差
別撤廃委員会(CEDAW)が今年2016年3月に、被害者への謝罪や賠償を日本
政府に勧告しています。

 CEDAWの勧告を受けて、塩崎厚生労働大臣は 3月22日の参議院厚生労働委員会
において、被害者本人から要望があれば事情を聞くと答弁をされました。そして、
厚生労働省の母子保健課によって、飯塚さんのヒアリングと調査が始まりました。
大きな前進であると私たちは受けとめています。

 優生保護法による優生手術についての調査が行われ、被害者の人権回復がなさ
れることは、今現在の障害者の性と生殖に関する人権のためにも重要です。優生
保護法は1996年に優生思想にもとづく条文をなくして、母体保護法に改定されま
した。しかし、障害がある人の妊娠出産に否定的な見方は、今も払拭されていま
せん。障害女性が中絶を勧められたり、出産のための入院を断られたりすること
が実際に起きています。また、7月に相模原のやまゆり園で発生した傷ましい事
件も、優生保護法があったことと無縁ではないでしょう。この現状を、変えてい
きたいと考えています。

 こうした課題を考えるために、今回、院内学習会を企画しました。多くの方と
共に、この問題について考える機会としたいと考えています。是非、院内学習会
に、ご参加ください。

<院内学習会プログラム>
12:30 開会 
飯塚淳子さん(仮名)のお話
日弁連人権救済申立及び厚労省との面談についての経過報告:新里宏二弁護士
「強制的な不妊手術についてのホットライン2016」実施結果の報告:利光恵子
CEDAW(女性差別撤廃委員会)の勧告について:河口尚子
相模原障害者殺傷事件と優生思想:杉山裕信(CILたすけっと)
会場からのメッセージ、質疑応答
14:00 閉会

呼びかけ人:福島みずほ(参議院議員)、郡和子(衆議院議員)
阿部知子(衆議院議員)、高橋千鶴子(衆議院議員)

主催・問い合わせ先:優生手術に対する謝罪を求める会 ccprc79アットマークgmail.com
   Tel/Fax:06-6646-3883 (「ここ・からサロン」気付け)

2016年10月12日 政府・厚生労働省「中間まとめ」を受けて院内集会 配布資料

当日配布資料はこちらからダウンロードできます
配布資料

他参考資料は以下
ヨミドクター掲載記事

雑誌「創」11月号 掲載記事
◇相模原事件の報道が抱えた問題はどこにあるのか……逆巻さとる
 政府情報に引きずられた相模原事件報道
中間まとめが出される過程での事務局主導の改編の経緯など

共謀罪成立阻止声明

共謀罪で、
セルフヘルプグループ活動も
ピアカウンセリングも「犯罪」とされる
私たちは仲間の絆を断ち切る共謀罪成立を許しません

共謀罪とは、実際に犯罪が行なわれなくても、犯罪について話し合っただけ、その話し合いそのものが「犯罪」とされるというとんでもない法律です。

しかし全国「精神病」者集団の日常的活動を振り返ってみると、私たちの活動の基盤そのものが共謀罪として「犯罪」とされかねないということになります。

いま厚生労働省もまた各地自治体も「ピアカウンセリング事業」「セルフヘルプグループ活動の育成」ということを盛んに言っています。突然カタカナ文字の導入がされていますが、これらは、それぞれの各地の仲間が最初に出会い会を始めたときから、自然発生的に行なってきた活動です。すなわち同じ「精神病」という体験を共有しているものが、専門職対利用者というのではなく、平らな関係の中で体験を分かち合い、そして相談をしあったり、支えあったりするという活動です。

仲間による相談=ピアカウンセリングは、まず体験の分かち合いとそして医療の名に値しない医療の現実、毎日の苦痛、あるいは被差別体験、経済的苦しさなどなどの苦悩と怒りの共有とそれらへのお互いの共感を根底におきます。そして患者会の集まりはまずこうした共感を出発点としています。

そこではたとえば「あの医者は許せない痛い目にあわせよう」「あの精神病院は何とかしなきゃいけない、みんなで押しかけよう」などという発言も当然出てきます。

そうしたときに、「そんなことはしちゃいけません、犯罪になりますよ」などといって発言を押さえ込んでは、ピアカウンセリングもセルフヘルプグループ活動も成り立ちません。まずひたすら仲間の思いを聞く、そしてその思いへ共感をすることがこれらの活動の出発点です。孤立のままに苦悩していたものが、共感によって仲間の絆を確認すること、これこそが私たち障害者運動の基盤です。

共謀罪の規定では、言葉にして「そうだそうだ、一緒にやろう」とまで言わなくても、黙って聞いていること自体が「共謀」とされ、「犯罪」とされてしまいます。「痛い目にあわせよう」というのを「うなずいて聞いていた」ということが「傷害」の「共謀罪」となります。あるいはみなで抗議のために精神病院に押しかけようというこという結論が議論の結果でたとしても、「組織犯罪処罰法 組織的威力業務妨害」の「共謀罪」ということになります。たとえ実際にはその行動が行なわれなかったとしてもです。

すでに大田区では支援費の移動介護時間をいきなり月90時間以上削られた身体障害者の鈴木敬治さんが障害福祉課の窓口に介助者や支援者といっただけで、大田区は「違法状態と認定する」としていきなり窓口からビデオカメラを鈴木さんたちに向けました。

大田区の認識に従えば、行政に要求に行った、あるいは悪徳精神病院や精神科医を取り囲んで抗議したというだけで、「違法行為」ということなのです。

精神障害者団体は犯罪組織ではないから大丈夫、とはなりません。法案では二人以上は組織、そしてサークルでも、企業でも、市民運動体でも、労働組合でも共謀罪の対象となりうるのです。当然にも障害者団体も対象となりえます。

そしてもっと恐ろしいことは、こうしたピアカウンセリング活動やセルフヘルプグループ活動に参加していた誰かが、「おおそれながら」と警察に自首するとその人は免罪され、グループは共謀罪という犯罪を行なったということになるという規定です。

これでは「精神病」者仲間が集まったとしてもお互いに疑心暗鬼となり、ピアカウンセリングやセルフヘルプグループ活動自体が成立しないということになります。私たちが生き延びるために仲間との絆は必須のものです。私たちの絆を断ち切る「共謀罪」成立を私たちは決して許しません。

2006年4月13日

全国「精神病」者集団