間違って取られた(!?)年金保険料を取り戻そう

この件ですが、一昨年の年金機能強化法により、法定免除期間の納付についても「誤納付」とはならないという改正がされたとのことです
したがって今後も払い続けることができる方(少数派でしょうが)は病状改善で障害者でなくなるという可能性も考えての判断となろうかと思います、もちろん年金制度の今後も考慮して

東京  山本眞理

2012年12月5日、私の口座に年金局から143,080円の振り込み。さて何のお金でしょう。年金額カットで大変でしょうから、ボーナスです、というわけではなく(本当はそんな話だってあってもいいはずですが)今年6月末から半年がかりの闘争で勝ち取ったもの。

中途障害の場合、障害年金が出る決定が本人の手元に来るまで、決定しないかもしれないから、というわけで毎月年金保険料を払っていた方結構いるんではないでしょうか? 基本的に生活保護受給中か、免除申請していない限り払っていないと障害年金の申請もできないから、払っていた方いらっしゃるはずです。

私の場合は1984年(昭和59年)の6月に厚生年金の3級の受給権が認められました(その後1997年に厚生年金2級)が、さかのぼって受給ということになったので申請したのはそれより後です。したがって84年6月も含め85年の3月まで(合計22ヶ月分)毎月年金保険料を払っていました。記録では85年4月から免除となって払っていません。この22ヶ月分が本来法定免除になっていたということで返還されたのです。私の場合は旧制度(85年4月以前)の厚生年金3級なのでチャートにはありませんが、厚生年金3級ですが例外的に法定免除の対象として還付となりましたが、新制度の85年4月以降受給権の発生した厚生年金3級の方は対象外です。厚生年金2級と1級の方は問題なく対象です。

心当たりのある方、年金お知らせ便でどれだけいつ年金を払っている確認(なくした方は年金手帳を年金事務所に持っていけば支払い記録出てきます)それと年金証書にある受給権の発生時を比べて、還付に該当する時期がないかどうかご確認ください。ただし生活保護受給中の方は結局その還付金は懐に入るということにはなりませんのでご注意を。詳しくはチャートをご覧ください

しかし一度6月21日に年金事務所に言って、あなたは厚生年金だから対象外と言われて、でもどうしても納得できず、もう一度6月28日に行ってやはり対象、申請書をお送りしますのでお待ちください、と言われ、待ち続け途中でも電話してやっと11月初めに申請書というか請求書が手元に届き、すぐ請求して、さらにようやく12月5日に振り込み、ほぼ半年がかり。公務員削減し過ぎているんではないでしょうか? 窓口もおそらく非常勤の方、マインドならの小林さんのお話でもともかくこの件周知徹底されていない、年金事務所によって、あるいは窓口で対応した人によってバラバラな対応、だそうです。粘り強く要求していく必要はあるようです

私も小林さんには大変お世話になりました。ご参考までに小林さんたちがお作りになったチャートも添えます。

ワーカーの皆さんも無知な方が多いようですので、その教育のためにも、ややこしくて手に負えないと思った方はワーカーにご相談を。年金還付フローチャート 1

 

年金還付フローチャート2

 

 

 

 

資料

国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて(通知)

(平成18年9月29日)

(庁保険発第0929001号)

(三重社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知) (公印省略)

「国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて(照会)」(平成18年9月26日三局文発第1282号)について、下記のとおり回答する。

 国民年金保険料については、国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条の規定により障害基礎年金の受給権者となるなど定められた要件に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料について、既に納付されたもの及び同法第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しないものとされている(法定免除)。 これは、障害基礎年金の受給権発生日等の属する月の前月分以降の保険料については、同日前に納付のあったものを除いて納付義務自体が生じないためであり、その結果、同日以降において納付されていた保険料は、還付することとなるものである。 このため、障害基礎年金が裁定され、その受給権が遡って発生した場合には、当該受給権発生日以降に納付されていた保険料(同日の属する月の前月以降の保険料に限る。)は還付することなるが、障害の程度が軽快した場合にあっては、保険料の還付を受けることが将来老齢基礎年金を受ける上での不利益な取扱いにつながる恐れがあることから、障害の程度が軽快する可能性のある被保険者については、保険料を還付するに際し、その旨を説明すること。

なお、説明した結果、被保険者が還付対象となる保険料に係る期間を保険料納付済期間とすることを希望する場合には、追納制度を活用することにより対応すること。

 

緊急院内集会「生活保護の引き下げは何をもたらすのか」

生活保護基準引き下げの流れが鮮明になってきています。
今年年1月18日、厚生労働省の社会保障審議会・生活保護基準部会は報告書を発表。子どものいる世帯や20~50代の単身世帯などにおいて、一般低所得世帯(最も所得の低い10%の層)の消費実態が 生活保護基準を下回るという検証結果を示しました。  この報告書を受けて、田村憲久厚労相は生活保護基準の引き下げ方針を明言しています。
しかし、生活保護基準部会の報告書には、「今般、生活扶助基準の見直しを具体的に検討する際には、現在生活保護を受給している世帯及び一般低所得世帯、とりわけ貧困の世代間連鎖を防止する観点から、子どものいる世帯への影響にも配慮する必要がある。」という文言も盛り込まれており、安易な引き下げに警鐘を鳴らしています。
この検証結果を機械的にあてはめると、「夫婦と子ども2人の世帯」では14.2%も生活保護基準が引き下げられることになり、生活保護世帯の子どもたちが最も深刻な影響を受けることが懸念されています。  また、生活保護基準は就学援助など他の貧困対策の基準とも連動しているため、基準引き下げは社会保障水準全体の引き下げに直結します。    果たして、下位10%の一般低所得世帯の消費実態との比較という手法は妥当なのか。  引き下げにより、生活保護世帯や低所得世帯全体にどのような影響があるのか。
当事者の方々の声を聞きながら、一緒に考えませんか。  ぜひ、ご参集ください。


開催概要 【日時】 2013年2月1日(金)12:00~14:00
【場所】  衆議院第1議員会館 多目的ホール
※ 一般参加の方は11時45分から上記会館1階ロビーで通行証を配布します。
【プログラム】
(敬称略)
■ 基調講演   「生活保護基準部会報告書を検証する」 吉永純(花園大学)
■ 特別報告   「生活保護基準と子どもの貧困」       山野良一(千葉明徳短期大学、元・児童福祉司)
■「福祉事務所から見た生活保護制度の『見直し』」       田川英信(元ケースワーカー)
■ 生活保護利用当事者の方々の声
司会進行  雨宮処凛(作家)、稲葉剛(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい)
【主催】「STOP!生活保護基準引き下げ」アクション

第2回死刑映画週間「罪と罰と赦しと」

日程 2013年2月2日(土)~8日(金)
      場所 ユーロスペース 東京都渋谷区円山町1‐5 KINOHAUS 3F

      詳しくは「死刑廃止チャンネル」の死刑映画週間2のチラシをご覧ください。
表(上映作品)
 http://www.forum90.net/news/ibent/photo/shikeimovie01.jpg
裏(上映スケジュール)
http://www.forum90.net/news/ibent/photo/shikeimovie02.jpg
      (画像をクリックすると大きくなります。)
 上映予定作品
      「死刑台のエレベーター」
      監督=ルイ・マル
      1958年/フランス映画/91分/音楽:マイルス・
      デイビス
      出演:ジャンヌ・モロー、モーリス・ロネ
      【内容】不倫関係にある社長夫人と社長の右腕的部下が社長殺害の完全
      犯罪を企み実行するが、それが思わぬ破綻を招く。死刑という刑罰がま
      だ存在したフランスで起こったサスペンスをマイルス・デイビスの即興
      演奏が彩っていく。

      「真昼の暗黒」
      監督=今井正
      1956年/現代プロダクション/112分/脚本:橋
      本忍
      出演:草薙幸二郎、左幸子
      【内容】「まだ最高裁がある!」というあまりにも有名なせりふ
      で終わる八海事件を描いた作品。。一、二審死刑判決を受けた阿藤周平
      が雪冤を晴らすまで18年の歳月がかかった。その年の映画各賞の
      ベストワンを総なめした。

      「少年死刑囚」
      監督=吉村廉
      1955年/日活/104分/原作:中山義秀
      出演:田中絹代、牧真介
      【内容】58年ぶりの東京上映。世の中から生きる術を教えられ
      ず、18年の短い生涯を、終戦前後の混乱期のなかで、必死で生き
      ようとした少年。人をあやめ少年死刑囚となった彼は獄中でどう変わる
      か。死刑と無期を問う秀作。

      「ハーモニー」
      監督:カン・テギュ
      2010年/韓国映画/115分/出演:キム・ユンジン
      【内容】様々な事情を抱えた女たちが集まるチョンジュ女子刑務所。合
      唱団を結成した受刑者たち。歌の力で奇跡を次々と起こしていくが、兇
      悪事件頻発を背景として、死刑囚へ執行の危険が迫る。

      「略称・連続射殺魔」ニコニコ動画
      監督=足立正生
      1969年/日本映画/86分/製作:佐々木守、松田
      政男
      【内容】当時・連続射殺魔と呼ばれた永山則夫の足跡を忠実に追って、
      日本列島をロケ撮影して回ったドキュメンタリー。カメラは永山が眺め
      たであろう風景を撮り続ける。

      「再生の朝」
      監督=ウ・ジエ
      2009年/中国映画/98分/出演:ニー・ターホ
      ン、チー・ダオ
      【内容】車2台の盗難事件を起こした貧しい青年チウ。これは
      97年以前の刑法では極刑の事案だ。腎臓を患っている資産家は、自分に
      適合するチウの臓器を得ようと、執行を早めるよう金をちらつかせる。

      「ヘブンズストーリー」公式サイト
      監督=瀬々敬久
      2010年/ヘブンズプロジェクト/278分/出演:
      忍成修吾、山崎ハコ
      【内容】21世紀の『罪と罰』と題し、「普通の人が殺す、殺され
      る」をテーマに日常から、突如殺人事件に直面した人たちの人生が複雑
      に絡み合って描かれる。世界が悲しみで壊れてしまう前に。

      「死刑弁護人」公式サイト
      監督=斉藤潤一
      2012年/東海テレビ/97分
      【内容】安田好弘は、“悪魔の弁護人”と呼ばれようとも、依頼人を背
      負い続ける。裁判は、犯罪を抑止するために、材料を洗い出す場でもあ
      るはずだ。安田の生き様から映し出されるのは、この国の司法のありよ
      うだ。

      「第一の敵」
      監督=ホルヘ・サンヒネス
      1974年/ボリビア映画/110分/制作=亡命先の
      ペルーで、ボリビア・ウカマウ
      集団/出演=ペルー高地の先住民族農民たち
      【内容】1960年代アンデスでの実話に基づく、先住民貧農とゲリ
      ラの反地主共同闘争を描く。人民裁判で地主に死刑を宣し、処刑した農
      民たちの顔に浮かぶ表情は何を物語るか。

愛知障害フォーラム(ADF)障害者制度改革に関する地域フォーラム「障害者差別禁止法(仮称)の制定に向けて!」

障害者権利条約は、2006年12月に第61回国連総会で採択され、わが国も2007年9月に署名しました。この障害者権利条約を批准するため、既に障害者基本法が改正されました。そして、平成25年の通常国会に「障害者差別禁止法(仮称)」の法案が、提出される予定となっています。

「障害者差別禁止法(仮称)」法案化に向けては、内閣府障害者政策委員会差別禁止部会が9月14日にまとめられた「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての意見を尊重した法案が望まれます。

この一連の障害者制度改革の内容が障害当事者と家族にとって、この国に生きていてよかったと実感できるものとなるかどうか、また同時に、国連の権利条約を遵守する国であるかどうかが国内的にも国際的にも鋭く問われている問題であります。

今回、条約批准に向けた制度改革や障害者差別禁止法(仮称)等の内容を障害当事者、家族及び関係者に周知、議論するシンポジウムを内閣府障害者政策委員会委員長 石川 准 氏をお招きして開催いたします。

障害当事者、家族、支援者のみならず多くのみなさまにご参加いただきたいと思います。

 

日 時:平成 2516 (土)

13時30分 ~ 16時30分 (開場:13時)

【内容】

「条約批准にむけた制度改革と障害者差別禁止法(仮称)」

講師:石川(いしかわ) 准(じゅん) 氏

(内閣府障害者政策委員会委員長・静岡県立大学国際関係学部教授)

・対 談「障害者差別禁止条例制定に向けた今後の活動」

石川(いしかわ) 准(じゅん) 氏 

佐藤(さとう) 聡(さとし) 氏

(障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動実行委員会)

         ・質疑応答

○場 所:名古屋市 鯱城ホール(名古屋市中区栄一丁目23番13号)

伏見ライフプラザ5階

地図はこちら

○定 員:500名

○参加費:無料

・※要約筆記・手話通訳・磁気誘導ループ・点字資料有

主 催:愛知障害フォーラム(ADF)

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業

後 援:愛知県

 

皆様、お誘い合わせの上、公共交通機関を利用して、ご参加下さい。

参加申込用紙に必要事項を明記し、FAXまたは郵送、Eメールで下記までお申し込み下さい。

                        申し込み・問い合わせ先

愛知障害フォーラム(ADF)

(事務局)AJU自立の家・愛知県重度障害者団体連絡協議会

 TEL 052-841-5554  FAX 052-841-2221

〒466-0037 名古屋市昭和区恵方町2-15

Eメール:aijuren@aju-cil.com

お申込みFAX番号:052-841-2221

   氏名:

所属団体:                 役職:

連絡先:

Eメールアドレス:

点字資料が必要な方は□にチェックして下さい  □(必要)

             視覚障害者の方で事前にテキストデータを希望される方は□にチェックして下さい  □(必要)

全国「精神病」者集団ニュース 2013年1月号抜粋

運転免許の規制強化(てんかん患者の事故以来の動き)

について

 

2011年4月、栃木県鹿沼市内の国道上において、クレーン車の運転者がてんかんの発作により意識を消失し、登校中の小学生6名が交通事故により死亡した。遺族らは「2度と同じような事故が起きてほしくない」という思いから、再発防止に向けて昨年12月下旬に署名運動を開始。てんかんの持病を申告せずに運転免許を不正取得した人への危険運転致死罪の適用拡大と、自己申告の運転免許制度の改正を訴えてきた。遺族らは、2012年4月9日、法務省を訪れ、同種事故の厳罰化を求める約17万人分の署名を小川敏夫法相(当時)に提出した。小川敏夫法相は、「署名はもう提出しなくていいです。民意は十分に伝わりました」と述べ、問題に正面から取り組む姿勢を示した。遺族らは再発防止に向けた大臣の前向きな言葉に「うれしい」「つらかった署名活動が報われた」と涙ながらに喜びを語った。その後、警察庁で、ほぼ同数の署名を提出して運転免許制度の改正を訴えた。

一方2011年12月17日、てんかん患者の運転免許取得や更新の制度見直しを目指す日本てんかん学会と日本てんかん協会が警察庁と連携し、患者の運転事例を検証するための検討会を来年2月に発足させることが取材で分かった。警視庁は、「一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する有識者検討会」(座長:藤原靜雄・中央大学法科大学院教授)を設置し、

 

1 一定の症状を有する者を的確に把握するための方策について

2 一定の症状の申告を行いやすい環境の整備方策について

3 病状が判明するまでの間における運転免許の取扱いについて

 

を検討するため、次の日程で検討会を継続してきた。

1 第1回検討会平成24年6月5日

○ 関係団体からのヒアリング

(鹿沼児童6人クレーン車死亡事故遺族の会、社団法人日本てんかん協会)

 

2 第2回検討会平成24年6月26日

○ 一定の症状を有する者を的確に把握するための方策について

・症状等の虚偽申告に対する罰則の整備について

・外国における一定の病気等に係る運転免許制度における申告手続

○ 一定の症状の申告を行いやすい環境の整備方策について

 

3 第3回検討会平成24年7月26日

○ 一定の症状を有する者を的確に把握するための方策について

・自己申告以外の把握方法について

・外国における一定の病気等に係る運転免許制度(通報制度)

○ 厚生労働省による資料説明

・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いに関するガイ

ドラインについて

 

4 第4回検討会平成24年8月28日

○ 病状が判明するまでの間における運転免許の取扱いについて

・病状が判明するまでの間における暫定的な免許の効力停止について

・外国における運転免許の効力停止等に係る手続きの例

○ 一定の症状を有する者を的確に把握するための方策について

・申請時における診断書の提出について

○ 制度運用上の改善事項について

・一定の病気に係る運転免許の可否等の運用状況

 

5 第5回検討会平成24年9月19日

○ 一定の病気等に係る関係学会等に対するヒアリングの実施結果について

○ 「一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する提言」(素案)の

検討について

 

6 第6回検討会平成24年10月16日

○ 「一定の症状を呈する病気等に係る運転免許制度の在り方に関する提言」

(案)の検討について

 

2012年10月25日、同有識者会議から「一定の症状を呈する病気等に係る運転免許制度の在り方に関する提言」が示され、運転免許制度の見直しの方向性として、「運転に支障を及ぼす症状について故意に虚偽の申告をした者に対する罰則の整備」「医師への通告義務」「症状の把握にかかるデータベース化」などが盛り込まれた。

このような差別的な提言については、当初より懸念されていたが、改めて以下の抗議文を提出した。

 

2012年警視庁有識者会議による、てんかん、統合失調症、躁うつ病等を持った運転者に対する差別的提言への抗議

全国「精神病」者集団

2011年4月、栃木県鹿沼市で起きた、クレーン車が登校中の児童に突っ込み6名の児童が亡くなった事故の遺族が中心となって、17万人分の署名を集め公安委員長に提出。その後2012年4月に始まった警察庁の有識者会議が、運転免許制度見直しについて、まとめた提言を2012年10月25日発表しました。その報告書の骨子は、

 

1、 運転に支障がある症状を虚偽申告した人に対する罰則の整備を提案。

2、自動車の安全な運転に支障があると認められる人について、医師が任意で届け

出る仕組みの必要性を指摘。

3、病気で免許が取り消された人が再取得する時は試験の一部免除を提案。

4、症状の疑いがある場合は、明らかになるまで暫定的に免許停止を提案。

5、物損事故のデータベース化を提案(運転に支障ありそうな人の発見につなげ

る)。

6、診断書提出の義務は課さない見解。

 

となっています。

この提言骨子を整理してみたいと思います。

1~5をまとめると、虚偽申告への罰則・主治医の通報の奨励・再取得への配慮・症状主義・疑わしき人物のデータベース化・診断書は取れないケースが多いことへの配慮、と箇条書きできると思います。

この箇条書きを並べ替えると、「正しい自己申告、主治医からの情報提供、そして埋もれがちな物損事故の情報の3点から、虚偽申告も簡単に見破れる体制を整え、監視と厳罰化で特定障害者の運転事故をなくす。」となると思います。

ここをさらに抽象化すると、「特定の障害者による事故を無くすため、障害者の情報を管理出来る様にする。」とすっきりと言えないでしょうか。

特定の障害とは、てんかん・躁うつ・統合失調症・など、です。

さて,心神喪失者等医療観察法という法律が施行されていますが、精神障害者に対する保安処分で、一言でいえば、精神障害者は何をするかわからない危険な存在である、という認識のもとに策定運営されている法律です。

それと同じことがこの提言の骨子にも言えると思います。

心神喪失者等医療観察法は、あまたある重大他害事件の件数のうちの数%にも満たないであろう、精神障害者の他害事件に対して徹底的な保安処分を、目が飛び出るような公金を投じて行う、というものです。

てんかんの事故についても同様で、日本てんかん学会によれば、2010年の人身事故件数726,000件のうち、てんかんが原因と思われる事故は71件だったという調査があります(ニューモデルマガジンX 7月号P,50)。

その状況に対して71件の事故のため特別な法制度を整備して対応しようとしています。

医療観察法が出来たからと言って、重大他害事件全体の件数は大きくは変化することはないでしょうし、道交法を改訂したからと言って、726,000件の人身事故件数に何ら影響があるわけでもありません。

どちらも精神障害者等の存在を、社会不安に対するスケープゴートとして祭り上げているだけのことです。

マイノリティーである精神障害者等がすべて悪いのだ、という社会認識を作り社会の耳目をそらそうとしている、のではないでしょうか。

まとめると、人身事故等交通事故を抜本的に減らすためには、すべての運転者に対して、その適性を取得時、更新時に限らず、もっと的確に調べるシステム、法制度が必要なのであるのに、提言は人身事故の0,00001%である、特定の疾患を持つ障害者の事故を減ずるため、障害者の情報管理を徹底しようとしているものです。

精神障害者等は事故を起こすという偏見差別の前提に基づいたもので、全体状況に何ら手を加えようとしない国の怠慢で差別的施策への提言であり、私たちは断じてこれを認めるわけにはゆきません。

以 上

精神障害者保健福祉手帳の交通割引制度の拡大について


国土交通省から以下の通達がだされました。これまで適用されなかったバスの交通運賃の割引制度が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にまで適用範囲が拡大されます。ただし、精神障害者保健福祉手帳そのものの問題は厳然として残されます。

 

 

平成24年7月

旅客課

 

標準運送約款(一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業に係るものに限る。)の一部改正について

 

1.背景

近年の乗合バス・貸切バスをめぐる諸状況を踏まえ、バス事業規制の見直しの方向性などを中心に、今後のバス事業のあり方について検討を行うため、国土交通省において、平成22年12月より「バス事業のあり方検討会」(座長:竹内健蔵東京女子大教授)を開催し、平成24年3月、一般乗合旅客自動車運送事業に係る規制の見直し等を内容とする最終報告が取りまとめられたところである。

また、同年4月に関越自動車道において発生したいわゆる高速ツアーバスの事故を受け、同年6月、国土交通省が「高速ツアーパス等貸切バスの安全規制の強化について」において取りまとめた安全対策の「引き続き検討すべき事項」として、「『新高速乗合パス』の厳格な制度設計と同制度への早期の移行促進」が位置付けられているところである。

今般、同安全対策を踏まえ、当該報告に盛り込まれた施策等を具体化するため、標準運送約款(一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業に係るものに限る。) (昭和62年運輸省告示第49号。以下「約款」という。)について所要の改正を行う必要がある。

 

2.概要

( 1 )管理の受委託制度の見直しに係る取扱い関係(第2条、第6条及び第54条関係)

高速バスの管理の受委託について(平成16年国自総第140号・国自旅第80号・国自整第52号)の改正に伴い、他社の事業用自動車を使用して事業を行うことを可能とすること等を踏まえて、所要の改正を行う。

 

( 2.)精神障がい者割引関係(第24条関係)

現在は身体障がい者及び知的障がい者のみについて規定されている障害者割引について、平成5年に障害者基本法において身体、知的、精神の3障害同一の考え方で「障害者Jが定義されたことや、平成7年に精神障害者保健福祉手帳の様式が改正され、写真貼付が義務付けられたことにより本人確認が容易となったこと、近年、精神障がい者割引が適用される運行が着実に増加していることなどを踏まえ、身体障がい者及び知的障がい者に関する規定と同様に、精神障がい者割引についての規定を整備する。

 

( 3 )旅客の都合による運賃及び料金の払戻し関係(第26条関係)

旅客の都合による運賃及び料金の払戻しの際に支払を求める手数料について、現行、約款において収受する額を規定してきたところ、標準旅行業約款(平成16年国土交通省告示第1593号)を参考に以下の額の範囲内で、乗合バス事業者が設定することとする。

 

3.今後の予定

公布: 平成24年7月31日(火)

施行: 平成24年9月30日(日)

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