09年9月全国「精神病」者集団ニュース

ごあいさつ
夏のつかれの出るころで、体調を崩している仲間が多いようですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
「政権交代」の風が吹いたものの、本当に私たち障害者の利益が、人権が、尊厳が、生命が尊重される時代が来るかどうか、これからこそが正念場といえましょう。
全国「精神病」者集団総会では、青森宣言や行動計画を議論し、全国「精神病」者集団として今後いかなる闘いを繰り広げていくか、ニュースを通してもみなさまのご意見を集約していきたいと思います。
窓口係山本の体調不調のため、お手紙やメール、ファックスへのお返事が遅れがちになっており申し訳ありません。電話も出られないこともあると思います。総会では今後の全国「精神病」者集団の運営についても議論していきたいと考えております。
運営委員として協力してくださる方、全国「精神病」者集団の事務作業に協力してくださる方を募集いたします。
行き届かない点あまたあると思いますが、「精神病」者のみの運営ですのでお許しください。今回も多くのご投稿を掲載できなかったことお詫びいたします。

2009年8月20日  第9回 政府意見交換会
障害者権利条約法務省関連の項目についての意見書
日本障害フォーラム

こちらをご覧ください

JDF 障害者権利条約法務省関連の項目についての意見書 日本障害フォーラム

2009年8月20日  第9回 政府意見交換会

障害者権利条約法務省関連の項目についての意見書

日本障害フォーラム

Ⅰ.「支援を受けた自己決定」と行為能力の制限(成年後見制度)の関係

(第12条他)

障害者権利条約(以下、条約)第12条2項では、すべての障害者は他の者と平等に法的能力を享有する、と規定している。一方、日本においては、法的能力に関しては権利能力と行為能力に分けて考えられ、権利能力はすべての人がもつとされるが、未成年者や一部の精神障害者や知的障害者については行為能力が制限されると解釈される。よって、成年後見制度による法律行為における代理人による決定や、保護入院や措置入院等の強制医療等が、行為能力の制限を受けている者に対して許容されることとなる。

1.「法的能力」概念の確認

条約第12条2項の既定に関して、日本政府は2006年12月の条約採択時、

「第12条2項に関連して、「法的能力」という文言は、国内法制度における違いをふまえた柔軟な解釈が許容されるべきである、と信じるものである」

( regarding paragraph 2 of Article 12, we believe that the term “legal capacity” should allow flexible interpretation, bearing in mind the differences in national legal systems)

という内容を含む声明を出している。この「法的能力」という概念には、国連での審議過程から見ると、権利能力のみならず行為能力も含むというのが条約採択時の合意であると考えるが、特に行為能力の制限を是認する我が国との法体系のもとで、法務省としていかなる見解を有しているか明らかにされたい。

2.「法的能力」の行使について(第12条3項)

条約第12条3項は、「締約国は,障害のある人がその法的能力の行使に当たり必要とする支援にアクセスすることができるようにするための適切な措置をとる」と規定している。上記1との関連で、仮に、法的能力に行為能力を含まないと解釈する立場に立つとした場合、「法的能力の行使に当たり」とは、「権利能力を行使するに当たり」と読み替えることになる。

しかし、権利能力とは法的主体たり得る地位を指すものであり、そのような地位自体は出生により認められる(民法第1条)ものであるから、そのような地位の行使というのは、結局のところ、個々の法律行為の実行の問題に帰着すると考えられる。

とすると、そもそも、法的能力を権利能力と読み替えること自体が困難な解釈だと考えるが、「法的能力の行使に当たり」についての法務省の見解を明らかにされたい。

3.「必要とする支援」(第12条3項)と新たな自己決定支援制度の必要性

上記2との関連であるが、条約は、「障害のある人がその法的能力の行使に当たり必要とする支援」と規定している。これは、障害のある人自ら「法的能力を行使する」ことを前提にして、その際に必要な支援が提供されるべきことを想定しており、条約の審議過程で主張された「支援を受けた自己決定」という新しい考え方に基づくものである。

また「必要とする支援」は、法律行為の対象から見ると、日常生活に伴ういわば軽微な法律行為を行う場合から重大な事項を含む場合まで様々であり、支援を受ける側の支援を必要とする度合いも、0%から100%まで存在する。特に、他人が代わって決定を行うのではなく、自ら法律行為を行う立場に立てば、必ずしも日常生活に伴う軽微な法律行為だから支援が不要だという関係にはない。むしろ、日常的な法律行為を自ら行えるような支援こそが自立にとって必要とであると考えられる。自己決定支援の99%は本人決定をいかにサポートするかにかかっているが、現行法下では、日常生活の金銭管理と福祉サービス利用支援等を行う「日常生活自立支援事業」の他には、積極的に自己決定支援を行う制度はない。民法の成年後見制度は、日常生活面での支援は特に無く、重要な財産管理等については代行決定への切り替え、という図式的な二分法によっている。こうしたモデルは、条約が求める本人の能力と支援の連続的な関係にそぐわない。

日常生活面の自己決定支援制度及び財産管理面及び医療・福祉サービスの利用などに関する自己決定の支援制度について、成年後見制度に優先すべき自己決定支援制度を創設すべきではないのか。

4.「法的能力の行使に関連するすべての措置」について(第12条4項等)

条約12条4項は「締約国は,国際人権法に従い,法的能力の行使に関連するすべての措置には濫用を防止するための適切かつ効果的な保護が含まれることを確保する」と規定している。

法的能力の行使に関しては、「支援を受けた自己決定」が原則であるべきである。障害の有無に関わらず人の自己決定には支援が必要であり、判断能力のある者とない者という質的な違いが人間にあるわけではない。条約第12条2項はこのことを明らかにしている。これに対して旧来の後見制度は、被後見人等を判断能力のない者として他の者と質的に異なるものとして本人以外の者による代行決定を行うものであり、条約12条が前提とするパラダイムとは異なる能力観に立っている。条約に従えば第3者に判断を委ねるガーディアン制度は本来否定されるべきものである。

「法的能力の行使に関連するすべての措置」にかかる後見人(ガーディアン)制度が含まれていると解釈するか、否か、この点についての法務省の見解を明らかにされたい。

5 成年後見制度による自己決定制約の範囲の確認

貴省の見解として成年後見制度が上記4の措置に含まれると解釈した場合、日本の後見制度で認められる後見人の権限の範囲を、下記の点を含めて明らかにされたい。

① 財産管理権

② 身分権(遺言、婚姻、離婚、縁組、離縁、親権、認知、一身専属権)

③ 憲法、条約上認められて人権の行使

④ 居所の指定

⑤  医療に関する権限(診療契約、入院契約、侵襲への同意、服薬への同意、延命治療の同意ないし拒否権、臓器提供の同意ないし拒否権)

⑥ 福祉サービスに関する選択や契約締結権(施設入所、退所、サービスの選択、施錠や拘束の同意権)

⑦ 教育に関する権限

⑧ 就労(雇用契約の締結、解除)               ]

6.成年後見制度と条約第12条の関係

(1)成年後見制度の要件適合性

現行後見制度が、以下の条約上の要件を満たしているのか、法務省の見解を明らかにされたい。

① 「障害のある人の権利,意思及び選好を尊重すること」

(選挙権、被選挙権の剥奪)、

② 「利益相反及び不当な影響を生じさせないこと」

(行為無能力の推定に基づく差別的扱い)

③ 「障害のある人の状況に対応し及び適合すること」

(必要性、補充性、後見類型の肥大化)

④ 「可能な限り最も短い期間に適用すること」

(必要性、補充性)

⑤ 「権限のある,独立の,かつ,公平な当局又は司法機関による定期的な審査に服すること」

⑥ 「当該措置が障害のある人の権利及び利益に及ぼす影響の程度に対応」

(2)成年後見制度と条約の基本的関係

条約第12条は、精神障害、知的障害、認知症などがあっても法的能力において平等性が確保されることを求め、現実に存在する判断能力の不十分さについてそれを補う自己決定の支援策を求めている。

条約第12条4項は、自己決定支援においてもその量的関与が拡大すれば濫用の危険性も高まるために、①障害のある人の権利、意思及び選好を尊重すること、②利益相反及び不当な影響を生じさせないこと、③障害のある人の状況に対応し及び適合すること、④可能な限り最も短い期間に適用すること、⑤公平な当局又は司法機関による定期審査を受けるべきことを定めている。

しかし、現行の成年後見制度はこうした具体的な濫用防止措置が完備していないだけでなく、本人の自己決定を中心にすえて支援をする構造ではなく、後見人等が本人に代わって決定する構造をとっている点で、障害者権利条約の求めるものとはなっていないと考えるが、貴省の見解をお聞きしたい。

(3)現行成年後見制度の問題点

以下、法務省ならびに関係省庁の見解をお聞きするものである。

① 障害者の権利、意思及び選好を尊重すること

(ア)民法第859条は本人意思の尊重原則を一般的に規定しているが、後見人の行動準則としては概括的すぎる。障害者の権利、意思および選好を尊重するための何らかの法的担保が必要ではないか(例えば障害者差別禁止法を創設し条文で担保するなど)。

(イ)成年被後見人から選挙権が剥奪されるとする公職選挙法第11条1項は削除されるべきではないか。

(ウ)公務員法の欠格条項、法人役員選任の欠格条項(例えば、社会福祉法第36条)について、これは実質的に障害に基く排除であるため、条約に違反していると思われるがいかがか。

(エ)治療同意について後見人の代諾が論じられているが、8ページ(3)にあるように医療は侵襲的で非可逆的本質」を持つと特別報告官が述べている。こうした医療の本質を考えるとき、後見人による代諾は許されてはならない。例えば今議論されている患者の権利法制の中にインフォームド・コンセントを実質的に担保する条文を創設すべきではないか。これには当然情報保障への合理的配慮が必要であり、セカンドオピニオンや権利擁護のための人的支援を無料で使えることが必要ではないか。

② 利益相反及び不当な影響を生じさせないこと

民法は、後見人と本人との利益相反の禁止を定めてはいるが、財産管理面に限定しすぎているのではないか。医療・福祉施設への入退所などをめぐっては家族と本人の利益や意向が相反することも見受けられる。現状では、未だに成年後見人は親族が担っている場合が8割前後である。こうした状況は、実質的な利益相反や客観性、公正さを欠いた後見活動を生じる原因にもなりうる。公的後見制度を準備する必要があるのではないか。

③ 障害者の状況に対応し及び適合すること(必要性要件:本人の能力や環境などを考慮して、支援や介入は本人の必要の程度に基いて行うべきであるということ)

現行成年後見制度は、事理弁識能力の程度に応じて3段階の分類しか設けていないため、「状況に対応し及び適合」したものとは到底認められない。欧米の後見制度では、本人の能力と環境的支援の状況、介入の必要性などの程度に応じて成年後見人の役割、権限をさだめることが主流になっており、代行決定を行う後見制度を「最後の手段」(Last Resort)と位置づけている。

成年後見制度を3分類とせず、本人の必要性の状況に対応させた制度としなければ、条約の要件を満たすことにならないのではないか。

④ 可能な限り最も短い期間に適用すること(補充性の原則:他のより緩やかな代替手段の準備)

(ア)成年後見の運用の実態を見ると、成年後見の取り消し、より緩やかな類型への変更は、最高裁判所事務総局家庭局の統計上見られないが、実態をどのように把握しているか。

(イ)成年後見の要否は、単に本人の精神医学的状態に依拠すべきものではなく、同様の精神状態でも支援のあり方いかんによっては代行決定によらず、本人の決定を導くことが可能であることを条約は前提にしている。成年後見開始後においても、後見人等は本人の能力回復と支援充実を図るべき義務を定める必要があり、それに向けた努力を義務とする法的担保が必要ではないか。

⑤ 公平な当局又は司法機関による定期審査

家庭裁判所の後見監督センターなどで、財産管理面について横領等の違法行為がなされていないかなど、最低限度の形式的な監督はなされているが、本人の能力と支援環境の変化及び成年後見を持続させることの当否を定期的に審査する制度は現行法上準備されていない。

成年後見制度に条約が求める定期審査制度を定めるべきではないか。

Ⅱ.強制収容・強制医療(第12条、第14条、第15条、第16条、第17条、第19条、第25条関連)

1.強制収容の禁止について

(1)精神科病院への強制収容

条約第14条は「締約国は、いかなる場合においても自由の剥奪が障害の存在により正当化されないことを確保する。」と規定し、条約第19条は、他のものとの平等な地域生活の権利、並びに、「特定の生活様式」が義務づけられない、としている。このことからすると、

①措置入院、医療保護入院などの精神障害の存在を根拠とする強制入院は、条約違反となるのではないか。

②「精神障害の改善」を要件とした強制入院を認める心神喪失者等医療観察法(以下、医療観察法)は、条約違反ではないのか。

③任意入院であっても実質上生活の場と化した精神科病院での入院生活は、条約第19条違反ではないのか。

なお、①及び②については、医療やケアの必要性、自傷他害のおそれ等の要素も強制の要件となっており、精神障害の存在のみを理由とした強制ではないことは、条約違反をまぬかれる理由にはならない。人権高等弁務官事務所は下記のごとく明白に否定している。

「障害者権利条約は、障害の存在に基づく自由の剥奪は国際人権法に反しており、本質的に差別であり、そしてそれゆえに不法であることを明確に宣言する。障害に加えて追加の根拠が自由の剥脱の正当化に使われる場合に対しても、こうした違法性は拡大して認められる。追加の根拠とは例えばケアや治療の必要性あるいはその人や地域社会の安全といったものである。」

(国連人権高等弁務官事務所08年10月「被拘禁者のための尊厳と正義の週間、情報ノートNo.4 障害者」

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/60UDHR/detention_infonote_4.pdf)

日本は、精神科病床が人口比において世界最大の実態がある。即急の地域移行計画に基づく人権救済措置が求められている。これらの点について、人権行政の所管省庁として貴省の見解をお聞きしたい。

(2)精神障害者関連法規の差別性

医療観察法においては、不起訴や無罪あるいは執行猶予、未決算入など刑務所に行かない場合、精神障害のある者についてのみ強制入院を行う法制度となっている。また、精神保健福祉法においては、満期出獄後においても矯正施設長の通報により、さらに強制入院にされる場合がある。これらは他の者とは違った手続き法制度により、精神障害者についてのみ自由を剥奪する制度であり、精神障害者差別立法といわざるを得ない。この点について、関係各省の見解を伺いたい。

(3)身体の自由

刑事訴訟法および医療観察法により、鑑定留置や鑑定入院により精神障害者が身体の自由を奪われている実態についても見解を伺いたい。

さらに医療観察法はその運用により(厚生労働省省令133号98号)、審判の結果、医療観察法に定められた特別な病院への収容が決定されても、特別病院の病床不足により、定められた施設に収容されず、一般の精神科病院に拘禁されて続けている実態があるが、これについても見解を伺いたい。

2.強制医療の禁止について(第12条、第17条、第25条)

強制医療の禁止に関し、条約は以下のように規定している。

「締約国は、障害のある人が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。 」(第12条)

「障害のあるすべての人は、他の者との平等を基礎として、その身体的及び精神的なインテグリティ〔不可侵性、その心身がそのままの状態で〕を尊重される権利を有する。 」(第17条)

「締約国は、保健の専門家に対し、他の者と同一の質の医療〔ケア〕(特に、十分な説明に基づく自由な同意に基づいたもの)を障害のある人に提供するよう要請すること。」(第25条)

これに対して以下の件について見解をお聞きしたい。

(1)医療観察法第43条等

医療観察法は、「精神障害を改善」するために強制入院等を認め、対象者は入院による医療等を受けなけなければならないとする(第43条)。精神障害の強制的な治療や改善を法的に強制することは、上記条約各条から許容されないはずではないか。貴省の見解を伺いたい。

(2)精神保健福祉法の運用

また精神保健福祉法の運用実態において、「保護者の同意」による実質的な強制医療がなされているが、これに関して見解をうかがいたい。

(3)強制医療とインフォームド・コンセント

08年7月、国連拷問等禁止条約特別報告官はあえて1章を障害者と拷問等禁止条約に割き、医療の本質を以下規定し、

「医療は侵襲的で非可逆的な本質があるがゆえに、治療的目的に欠けるときあるいは障害を矯正するまたは軽減する目的を持つときで、当事者の自由なインフォームド・コンセントなしに強制され行われるならば、拷問そして虐待を構成することとなろう」

(080728 拷問等禁止条約特別報告官の国連総会への中間レポート障害者に関する部分:抄訳はhttps://nagano.dee.cc/0807toture.htm)

と述べている。障害者への強制医療に警鐘を鳴らすと同時に、結論部分において、自由なインフォームド・コンセントのガイドライン制定を求めているが、これに関して法務省としての見解をうかがいたい。

Ⅲ.司法へのアクセス(第13条等)

1.手続き上の配慮

条約第13条は、すべての法的手続きについて、手続き上の配慮を行うとしている。ところが、関東弁護士会連合会が編集した「障害者の人権」(明石書店)の冒頭では「わが国の刑事訴訟手続きや民事訴訟手続きをはじめとして、裁判の手続きは、原則として障害者が裁判を受けることを想定していない」とされている。

※ 関連する事例として「ポチ事件」(P.12以下、参照)

以下、主な問題点を摘示することにするので、事例毎に法務省を始めとする関係省庁の見解を明らかにされたい。

(1)捜査段階(立ち会い権の保障、捜査の可視化)

① 令状主義-令状の提示(刑訴第201条)

視覚障害・盲ろう(警察官であるのかの確認、令状が存在するのかの確認手段の欠如、盲ろう者に対する特別に配慮された認証シンボルなどの欠如)、

聴覚障害・知的障害(手話通訳者や要約筆記者、理解を助ける支援者の立ち会いの欠如)

精神障害

②  要旨の告知(刑訴第203条Ⅰ、第204条Ⅰ)

聴覚障害、盲ろう、知的障害(手話通訳者や要約筆記者、理解を助ける支援者の立ち会いの欠如、視覚情報・聴覚情報を補助する支援者の欠如)

③  弁護人選任権の告知(刑訴第203条Ⅰ、第204条Ⅰ、第205条Ⅴ、第207条Ⅱ)

聴覚障害、盲ろう、知的障害(手話通訳者や要約筆記者、理解を助ける支援者の立ち会いの欠如、視覚情報・聴覚情報を補助する支援者の欠如)

精神障害

④ 黙秘権の告知(刑訴第198条Ⅱ、第291条Ⅲ、第311条Ⅰ)

聴覚障害、盲ろう、知的障害(手話通訳者や要約筆記者、理解を助ける支援者の立ち会いの欠如)

精神障害

⑤ 取り調べ(刑訴第198条Ⅰ)

聴覚障害、盲ろう、知的障害(手話通訳者や要約筆記者、理解を助ける支援者の立ち会いの欠如、視覚情報・聴覚情報を補助する支援者の欠如、誘導防止の欠如)

知的障害(誘導防止や任意性担保手段の欠如)

精神障害

⑥  調書の閲覧、読み聞け(刑訴第198条Ⅳ)

視覚障害、盲ろう(閲覧、内容の確認手段の欠如、通訳、わかりやすいコミュニケーション支援の立会人の欠如)

聴覚障害、知的障害(手話通訳者や要約筆記者、理解を助ける支援者の立ち会いの欠如、視覚情報・聴覚情報を補助する支援者の欠如)

(2)公判段階

① 訴訟能力、公判停止と訴訟の打ち切り

(長期に亘る不安定な状態の解消)

※ 関連する事例として「16年拘禁事例」(P.12以下、参照)

② 自白の任意性

(立ち会い権、捜査の可視化、その他の代替手段の欠如の場合)

③ 尋問(被告、証人)

聴覚障害、盲ろう、知的障害(擬声音の表現、音声・聴覚情報、過去の仮定、抽象的概念の伝達、物的証拠の触覚的確認)

視覚障害(図面や証拠物を利用した尋問)

精神障害

(3)判決

①  告知

聴覚障害、盲ろう、知的障害(手話・筆記(要約筆記)・点字、その他の方法による通訳者や、コミュニケーションの理解を助ける支援者の欠如。視覚情報・聴覚情報を補助する支援者の欠如)

② 判決謄本又は判決抄本の交付

視覚障害、盲ろう(点字、拡大文字等による書面交付の欠如)

2.司法手続きにおける言語とコミュニケーション

条約第2条は手話その他の形態の非音声言語等が「言語」であることを認め、第21条は、「締約国は、障害のある人が・・・あらゆる形態のコミュニケーションであって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由(情報及び考えを求め,受け及び伝える自由を含む)についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適切な措置をとる。このため、締約国は、特に次のことを行う」として、同条(b)では、「障害のある人が、その公的な活動において、手話、点字、拡大代替〔補助代替〕コミュニケーション並びに自ら選択する他のすべてのアクセシブルなコミュニケーションの手段、形態及び様式を用いることを受け入れ及び容易にすること」としている。

この規定からすると、司法手続きへの参加は、極めて重大な公的活動であって、障害のある人自ら選択するコミュニケーション手段を用いることを国家が受け入れかつ容易にした上で、障害のある人が司法手続きに伴う情報を取得して、意見を述べる自由権の権利行使を確保しなければならないことになる。

すると、特に、視覚障害または聴覚障害のある人や盲ろう者が被疑者、被告人となる場合、障害のない者が訴訟の当事者として通常取得する情報や意見の表明に関しては、自己の選択する手段により情報を得、または意見を表明できなければならないと考える。

そこで、以下、主な問題点を摘示することにするので、事例毎に法務省の見解を明らかにされたい。

(1)裁判所法第74条

裁判所法第74条「裁判所では、日本語を用いる」 という規定は、裁判所で言語たる手話及びその他の形態の非音声言語使用を禁止する趣旨と解釈するのか。

(2)刑事訴訟法第175条

刑事訴訟法第175条に「国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない」とある。この規定の「国語」に、手話言語は含まれるのか、含まれないのか。

(3)刑事訴訟法第176条

刑事訴訟法第176条「耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。」

この規定は、裁判所が通訳をさせない場合があり得ることを認めたものか。

(4)刑事訴訟法第177条

刑事訴訟法第177条では「国語でない文字又は符号は、これを翻訳させることができる」と規定しているが、 国語でない文字または符号に点字や指文字などが含まれるのか、否か。また、裁判所が通訳をさせない場合があり得ることを認めたものか。

(5)上述した条約が求めるものを現行法は満たしていると考えるか否か。

Ⅳ.拘禁施設内での合理的配慮(第1314条他)

条約第2条並びには合理的配慮を提供しないことは原則として差別に当たるとし、とくに、第14条「身体の自由及び安全」では、

「障害のある人が、・・・自由を奪われた場合には、・・・この条約の趣旨及び原則に従い取り扱われること(合理的配慮を行うことによるものを含む)を確保する」

としている。これは、身柄の拘束を受けた障害者が、身柄の拘束を受けた障害のない者と実質的に同等の地位を確保するために求められるものである。ところが、以下の事例等にもみられるように、わが国においては、身柄の拘束を受け、拘禁されている障害者への合理的配慮は保障されていない。

この点についても至急、法制度の確立が必要であるが、担当省庁の見解をお聞きしたい。

・事例① 水野国賠訴訟

長年服用していた薬を拘置所が一方的に打ちきったために、被告人が自殺した事件について、遺族が国の責任を追及して提起した訴訟。被告人(当時45歳)は、精神疾患の治療のため長年投薬を受けてきたが、2002年6月26日に八王子拘置支所から東京拘置所に移された際、一方的に投薬を打ち切られたために、不眠、不安な状態になり、メモを看守に渡して、同月30日未明、独房内で雑巾を飲み込み窒息死した。2005年1月31日の東京地裁判決は、①投薬を勝手に中止したこと、②自殺の危険を認識して半タオル等を撤去しながら雑巾を撤去しなかったこと(自殺防止義務違反)、③意識がない被告人を発見しながら気道確保等の救命措置をとらなかったことの拘置所の責任を認めた。国が控訴したが、東京高裁の2006年11月29日判決は、地裁と同様に国の責任を認め、過失相殺をも否定する全面勝訴判決。

・事例②(平成7年(行ウ)第3号懲罰処分取り消し等請求事件/京都地裁平成10年5月8日判決、大阪高裁平成12年6月15日判決)

しょっちゅう手を洗うという覚せい剤精神病あるいは強迫神経症の者に対して、獄中での水の無駄遣いということで懲罰の対象とされた例。一審では原告敗訴だったが、二審では逆転勝訴。

・事例③(2003年5月29日付 受刑者の補装具使用に関する人権侵害事件に対する奈良弁護士会の大阪刑務所に対する勧告書)

身体障害者1級の手帳保持者で常時車いすを利用する者が大阪刑務所に対して行った、補装具として交付されている座席の上の専用の「パッド」使用の申し入れを刑務所側が拒否した事例。

■以下、関連事例■

ポチ事件

<2002年2月4日大阪読売新聞夕刊より>

「ポチ」と呼ばれていた男性(59)に会った。様々な人権侵害 が明るみに出た大阪府箕面市の精神病院「箕面ヶ丘病院」に入院していた患者だ。大勢が出入りするデイルームの一角に、ひもでつながれたまま寝起きし、用を足すのもポータブル便器。そんな 違法拘束を10年近く受け、昨年8月に府の抜き打ち調査で問題 が発覚、ようやく転院した。同病院は患者全員の転退院が終わり、1日、保険医療機関の指定取り消し処分を受けたが、奪われた歳月と人間の尊厳には何の償いもない。(科学部 原昌平)

◆半径2メートルの生活

窓の鉄さくから腰に延びた二メートルほどの白い布ひも。その届く範囲が男性の動ける空間のすべてだった。リノリウムの床に畳一枚と布団が敷かれ、食事は便器のふたの上で食べた。ひもが外されるのは、たまの入浴と行政の立ち入り調査の時ぐらい。それでも温和な男性に、他の患者は「ポチ、元気か」と冗談半分で声をかけた。入院は二十数年前。精神分裂病との診断だった。法的には退院も外出も自由な任意入院なのに、「乾電池や鉛筆など目についた物を口に入れる」という理由でつながれていた。両腕が動かせない拘束衣を着せられた時期もあったという。

拘束には、精神保健指定医の診察とカルテ記載が法律上欠かせないが、何の記録も残っていない。だから違法拘束の期間も正確にはつかめないが、関係者によると、十年前に異物を飲んで開腹手術を受けたあとは続いていたという。

勾留16年事件

「勾留16年、判決まだ 心神喪失の強殺被告、再犯を懸念」

<2009年3月17日15時0分 朝日新聞より>

強盗殺人罪で92年に逮捕、起訴された千葉県内の男性被告(48)が、刑事裁判中に統合失調症による<心神喪失」と診断されながら、十分な治療を受けることなく現在まで拘置施設に勾留(こうりゅう)されていることが朝日新聞の調べで分かった。被告は、一度も裁かれること無く16年以上も勾留され続けていることになる。

被告は92年10月、千葉県松戸市のガソリンスタンドで店長を鉄パイプで殺害し、現金約56万円を奪ったとして逮捕された。過去に統合失調症で通院歴があり、起訴前の2回の精神鑑定は、刑事責任能力がない<心神喪失>と責任能力はある「心神耗弱」とで結果が割れた。千葉地検松戸支部は「心神耗弱」の鑑定結果を採用し、逮捕から1年後に起訴に踏み切った。

ところが、裁判が始まると被告は通常の受け答えもままならず、再び精神鑑定したところ、「心神喪失」と診断された。これを受けて千葉地裁松戸支部が94年12月、公判停止を決定した。

一般的に、被告が病気などの理由で公判が停止し、逃亡や証拠隠滅のおそれが無い場合は、病状回復を図るため、裁判所が検察側の意見を聞きつつ勾留を停止し入院させるなどの手続きを検討する。

被告の弁護人は95年6月に<勾留執行の停止>を申し立てたが認められなかった。理由について、弁護人は「被告は攻撃性が強く、(社会に出れば)他害のおそれもある。もし同じような事件を起こしたら、社会の非難は避けられない。裁判所はそう考えたのだろう」と語る。

また97年5月には、改めて訴訟能力の有無を調べるため、地裁が精神鑑定を実施したが、やはり心神喪失との結果が出たという。その後は特段の動きはなく、被告は刑務所内にある拘置施設に勾留され続けた。

裁判が再開できず勾留も長引く中で、被告を一時的に入院させたり、裁判そのものを打ち切って措置入院させたりする選択もあり得た。しかし重大犯罪の被告に判決が下されないことなどに、地裁、地検、弁護人のそれぞれがちゅうちょし、今日の長期化につながった模様だ。

被告は現在、独房で生活し月1回程度の診察と注射による治療のみがなされているが、病状は回復しておらず、妄想や幻覚の症状も強いという。刑務所に勤務経験のある精神科医は「統合失調症患者にとって他者との接触は大切な治療でもある。医者とも接触機会が少ない独房生活では回復が期待できない」と話す。一方、弁護人は「勾留が続くことは決していいとは思わないが、再犯の心配は私にもないわけではない。本人との意思疎通が難しく、家族も連絡が取れない状態では判断が難しい」と語った。

千葉地検は「被告は心神喪失の状態が続いているとの認識だ。現時点で、公判を再開したり公訴を取り消したりする新たな対応は検討していない」としている。千葉地裁は「個別の裁判についてコメントできない」としている。(冨名腰隆)

〈触法心神喪失者の法的扱い〉

容疑者が事件当時、心神喪失状態と判断されれば、検察庁が不起訴にしたり裁判で無罪判決が出たりする。その後は、都道府県の責任で措置入院させられてきた。05年施行の「心神喪失者医療観察法」により、重大犯罪行為をした人は裁判官と精神科医の合議で入院などの処遇が決まるようになった。いずれも回復したら社会復帰することになるが、現在はその判断に裁判所が関与する。

〈中島宏・鹿児島大学法科大学院准教授(刑事訴訟法)の話〉

これほど長期の勾留を伴う公判停止は珍しく、本来、法律は想定していない。もし予防拘禁的に勾留を使っているなら、制度の趣旨に反すると言わざるを得ない。長期勾留による心身への影響も踏まえて回復可能性を検討すべき段階ではないか。回復の望みが薄ければ、検察による公訴取り消しや裁判所による公判手続きの打ち切りが模索されていいはずだ。

なおこれにあわせ「支援された自己決定」に関する資料も提出しました

JDFとしては条約交渉中も政府との意見交換を重ね、その後も意見交換を各省庁と重ねてきましたが、法務省は今までまったく行えていませんでした。

初めての法務省中心の意見交換となりましたが、ほとんど回答にならない回答が政府からなされただけであり、こちらからの追求はほとんど時間切れでした。

今後の対応についてはJDFとして討論していきますが、回を重ねる必要はあると感じております(山本)


091002 全国「精神病」者集団行動計画

全国「精神病」者集団 行動計画

09年10月2日

1 障害者権利条約の完全履行とはなにか?

1 強制入院強制医療など一切の強制の廃絶

全国「精神病者」集団は結成以来、強制の廃絶を主張してきた。私たちは障害者権利条約においても、以下の立場をとる。

障害者権利条約は強制の廃絶を求めており、同時に地域で自らの自己決定、そしてそれへの支援を受けながら、当たり前の生活を送り、同時に求める医療やサービスを保障されなければならない。

すべてのものは障害のあるなしにかかわらず、「イエス、ノー」を尊重され、強制的医療や強制入院を否定される

根拠条文(以下は長瀬・川島訳からの引用

3条 一般原則

(a) 固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び人の自立に対する尊重

(b) 非差別〔無差別〕

(c) 社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン

(d) 差異の尊重、並びに人間の多様性の一環及び人類の一員としての障害のある人の受容

5条 平等及び非差別〔無差別〕

12条 法律の前における平等な承認

2 締約国は、障害のある人が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。

14条 身体の自由及び安全

1 締約国は、次のことを確保する。

(a) 障害のある人が、他の者との平等を基礎として、身体の自由及び安全についての権利を享有すること。

(b) 障害のある人が、他の者との平等を基礎として、自由を不法に又は恣意的に奪われないこと、いかなる自由の剥奪も法律に従い行われること、及びいかなる場合においても自由の剥奪が障害の存在により正当化されないこと。

国連高等弁務官事務所の解釈

「障害者権利条約は、障害の存在に基づく自由の剥奪は国際人権法に反しており、本質的に差別であり、そしてそれゆえに不法であることを明確に宣言する。障害に加えて追加の根拠が自由の剥脱の正当化に使われる場合に対しても、こうした違法性は拡大して認められる。追加の根拠とは例えばケアや治療の必要性あるいはその人や地域社会の安全といったものである。」

(国連人権高等弁務官事務所08年10月「被拘禁者のための尊厳と正義の週間、情報ノートNo.4 障害者」

15条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由

08年12月国連拷問等禁止条約特別報告間中間報告参照長野英子のサイト

17条 個人のインテグリティ〔不可侵性〕の保護

障害のあるすべての人は、他の者との平等を基礎として、その身体的及び精神的なインテグリティ〔不可侵性〕を尊重される権利を有する

19条 自立した生活〔生活の自律〕及び地域社会へのインクルージョン

(a) 障害のある人が、他の者との平等を基礎として、居住地及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること、並びに特定の生活様式で生活するよう義務づけられないこと。

25条 健康

(d) 保健の専門家に対し、他の者と同一の質の医療〔ケア〕(特に、十分な説明に基づく自由な同意に基づいたもの)を障害のある人に提供するよう要請すること。 このため、締約国は、特に、障害のある人の人権、尊厳、自律及び必要〔ニーズ〕に対する意識が高められるように、公的及び私的な保健部門のために訓練活動 を先導し及び倫理規則を普及する。

26条 ハビリテーション及びリハビリテーション

(b) 地域社会及び社会のあらゆる側面への障害のある人の参加及びインクルージョンを容易にするものであること、障害のある人により任意〔自由〕に受け入れられるものであること、並びに障害のある人により自己の属する地域社会(農村を含む。)に可能な限り近くで利用されることができること。

2 障害者および障害者団体の履行および監視に関しての完全参加

障害者権利条約の履行および障害者施策に関しては障害者および障害者団体の完全な参加が求められている

前文

(o) 障害のある人が、政策及び計画(障害のある人に直接関連のある政策及び計画を含む。)に係る意思決定過程に積極的に関与する機会を有すべきであることを考慮し、

第33条 国内的な実施及び監視〔モニタリング〕

1 締約国は、その制度に従い、この条約の実施に関連する事項を取り扱う1又は2以上の担当部局〔フォーカルポイント〕を政府内に指定する。締約国は、また、異なる部門及び段階におけるこの条約の実施に関連する活動を容易にするため、政府内に調整のための仕組みを設置し又は指定することに十分な考慮を払う。

2 締約国は、その法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保護し及び監視〔モニター〕するための枠組み(適切な場合には、1又は2以上の独立した仕組みを含む。)を自国内で維持し、強化し、指定し又は設置する。締約国は、当該仕組みを指定し又は設置する場合には、人権の保護及び促進のための国内機関の地位及び機能に関する原則を考慮に入れる。

3 市民社会、特に、障害のある人及び障害のある人を代表する団体は、監視〔モニタリング〕の過程に完全に関与し、かつ、参加する。

2 我々が求める緊急課題

1 障害者の人権と尊厳の確立に向けて

パリ原則に基づく国内人権機関の新設と、条約33条に基づく監視機関の新設

福祉や障害施策の対象ではなく、権利主体としての障害者の位置づけを明確にし、人権問題として障害問題を位置づけること

2 強制の廃絶に向けて求められているもの

1心神喪失者等医療観察法の即時廃止

2刑事司法制度の人権水準一般の向上と障害者への合理的配慮の貫徹

「触法・虞犯障害者」概念を全否定すること

刑事司法と本人のための精神科医療は区別すること

3精神保健福祉法の廃止

①即座に廃止できないとすれば最低限以下

1 医療保護入院制度の保護者制度の即時撤廃

2 入院への同意に求める以下の義務について、単に「同意しないと強制するぞ」という恫喝で同意を取るのではなく、丁寧な入院の必要性についての説明と同意について、治療導入の技術も含め強化していくこと。最初の治療導入の過程こそがその後の治癒への流れおよび医療的信頼関係構築に必須である

22条の3 精神病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。

3 精神医療審査会に対して、任意入院への変更を求めた場合は自動的に任意入院とすること

4 拷問等禁止条約の国内履行として、刑務所、入管収容施設同様の外部視察委員会を精神科病院にも適用し、委員会しかあけられない投書箱を各病棟に設置すること

5 身体拘束は直ちに禁止し、隔離については必ずスタッフを一人つけることを法定化すること

6 強制入院の削減計画および精神科病院開放化に向けて年次計画を立てること

7 患者の権利法制を新設し患者のアドボケイト制度を保障すること

8 精神保健福祉法下での患者から要求があれば、すべて公費で弁護士をつけること

②強制か放置かという恫喝に屈することなく、私たちの求める精神医療体制を構築していくこと

1 精神科病院病床削減、単科精神科病院の廃止と総合病院への精神科病床の設置

2 精神科病院の偏在を廃し、気軽に駆け込める有床診療所、往診体制の整備

3 安心して駆け込める24時間365日の休めるショートステイ(例即座にできる体制としてはビジネスホテルの借り上げなど)、飛んできてくれる支援者の確保のための待機システムの制度的保障

4 すべての医療やサービスを拒否している人に対してこちらから出かけて信頼関係を作っていく、行政や精神保健福祉体制から独立したパーソナルオンブート体制を作ること(スエーデンスコーネ市の実践 長野英子のサイトへリンク)

3 地域生活の確立に向けて(強制の廃絶と表裏一体である)

① 精神障害者に必要な支援介助を求める

必要なときにいつでも支援が受けられる、待機型ヘルパーステーションの制度

ヘルパー制度は目的その他を問わない時間枠のみの決定とし、何の目的でもたとえば、ただじっとそばについているという介助支援にも使えるようにすること、これは現実には使えない移動介助や通院等介助の問題を解決することになる

② 自己決定支援のためのアドボケイト制度を障害者福祉制度の中にも位置づけること(患者の権利法制や拷問等禁止条約の国内法制などなど何重ものアドボケイト制度が必要)

③ 所得保障制度の確立

障害年金は住宅費までカバーする、自立できる金額に上げること

精神障害の認定そのものを徹底的に見直し、現行年金診断書ではこぼれてしまう障害も認定できる形を目指すこと

無年金者についても障害基礎年金に当たる金額を保障すること

*各都道府県での闘いとして

他障害との格差、手当てや障害者医療証、タクシー券などからの精神障害者の排除について見直させていく

⑤ 住宅保障の問題

各自治体あるいは国が、賃貸住宅を借り上げ、それを高齢者障害者等住宅確保の困難なものに貸す制度を確立拡大していくこと

4 相対的欠格条項も含め法的欠格条項の廃止

3 われわれの行動方針

1 心神喪失者等医療観察法の廃止に向けあらゆる団体と連帯して闘う

2 人権市民会議など人権NGOとともに、日本の人権水準総体の向上、国内人権機関創設に向け取り組む

3 日本障害フォーラム、障害者政策研究集会実行委員会などとともに、障害者権利条約の完全履行に向け、「私たちのことを私たち抜きに決めるな」を貫き、われわれ自身が障害者施策を提案して実行を政府に迫っていく

とりわけ周辺化されている精神障害者への介助支援の問題を私たち自身が他障害の団体に訴えていく これは長期入院者の地域移行に向けて必須事項である

4 精神保健福祉医療については、徹底して特別法施策を廃絶する方向で、私たち自身がテーブルを作り、利害関係者を呼んで、真の改革ビジョンを提案していく

5 「脳死」を人の死とする脳死・臓器移植法廃止に向けてあらゆる団体と連帯して闘う

6 究極の人権侵害である死刑廃止に向けあらゆる団体と連帯して闘う

全国「精神病」者集団結成35周年記念総会

  日時 10月1日 13時から17時

  場所 青森市男女共同プラザ

     AV多機能ホール(アウガ5階)

プログラム 

実行委員長挨拶 同胞に向けて

津軽三味線 伝えたいこと

記念コンサート みんなちがってみんないい

歌手 おおたか静流 

さまざまなボーダーを越えながら、文学、ダンス、映像とのコラボレーションで世界行脚中。「声のお絵かき」と証する自由で柔軟な声の表現をあらゆる年齢を対象に行う。NHK教育テレビ「にほんごであそぼ」で歌唱。トルコ録音最新アルバム「SERENADE」好評発売中

ピアノ 大友剛

米国ネバダ州立大学で音楽と教育を学ぶ。北海道「フリースクールさとぽろ」のスタッフ経験を経て、子供も大人も釘付けになる、マジックと音楽のコラボレーション最先端を国内外で展開中。2009年4月より「月間クーヨン」にて「パパはマジシャン」を連載 「作品CDピアニカ王子」(Songrecords)、絵本「ことばのくにのマジックショー」(アリス館)等

参加費無料 300人までどなたでも参加できます。

     情報保障が必要な方は8月31日までにその旨ご連絡ください

主催 全国「精神病」者集団

共催 青森県精神障害者連合会、駄本舎、善知鳥クラブ、青森ヒューマンライトリカバリー

後援 青森県社会福祉協議会、青森県精神保健福祉協会、青森県精神障害者社会復帰施設協会 青森放送、青森朝日放送、青森テレビ、朝日新聞、東奥日報、河北新報、陸奥新報、デーリー東北

事務局 NPO法人青森ヒューマンライトリカバリー
〒030-0936 青森市矢田前弥生田1-4
電話・ファックス 017-718-5716 携帯080-6004-6848(桐原)
http://www.geocities.jp/humanrightsrecovery

17時半より交流会 (ねむのき会館)
10月2日(2日目) 会員限定ワークショップ
13:00  マッドプライド(Mad pride)
ねむのき会館 郊外  青森市野尻字今田52番地4号
10月1日2日の宿泊は無料

全国「精神病」者集団ニュース 2009年7月号

== ごあいさつ ==

暑い毎日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか? 
 今号はこの間の運営委員会の動きの報告および集会、総会案内となり、皆様のご投稿を掲載できないことお許しください。
 解散総選挙の前のどたばたの中で、臓器脳死移植法が改悪され、「脳死が人の死」とされました。私たちも精一杯の抵抗を続けましたが、
これほど重要な決定が衆院参院ともに10時間にも満たない審議で採決されてしまったこと許せません。
ますます障害者の命が脅かされる状況となったといっていいでしょう。
 解散ということで、障害者基本法も障害者自立支援法の見直しも先送りとなりましたが、今後私たちの地域での生活を権利として保障し、
長期入院の方たちの退院促進を目指すために秋に向けた闘いが必要です。
 一方で心神喪失者等医療観察法については、法律上必要があれば来年見直しとされていますが、施行4年目を迎え、
法の破綻状況はますます明らかになり、さらにその本質である、精神障害者への差別と予防拘禁の本質があらわになってきています。

 こうした中で全国「精神病」者集団は10月青森において35周年記念総会を開催します。障害者権利条約の完全履行と、
一切の強制の廃絶と生存の確保・地域生活の確保に向け今後も闘い続けていきたいと思います。

 

== 【声明】 ==

命に甲乙をつける臓器移植法改「正」に反対する

我々は、今年で結成35周年を向かえる、「精神病」者個人・団体による、「精神病」者の全国組織です。
国会で臓器移植法改正案が4つ提出され、5月27日には、衆院厚生労働委員会で臓器移植法改正案についての一括審議が行われました。これは、
臓器移植法改正の実質的な審議入りを意味しているのだと思います。
 臓器移植法は、人の命に甲乙を付け、甲は生きる権利を持ち、乙は死んでも構わない命として、体温があり脈拍がある体から、
医師の診断による「死」を根拠に臓器を摘出するというものです。いわゆるA案であれば、半強制的に上記の摘出が行われるわけであり、
D案であっても、結果的には充分に考える猶予もなく、家族同意などによって半強制的に摘出手術が行われる危険性があります。
 多くの場合、甲の側に立って議論され、医師の職域開拓としても役立てられます。但し、我々「精神病」者のような、乙側の生命は、
甲と医師の職域のために、生きる可能性を失うことになるのです。
自由権規約第1条第2項、第6条第1項には、生命の固有の権利と生存について規定され、第7条には、
自由な同意のない医学的実験を禁止しています。障害者権利条約には、第10条に生命固有の権利を位置づけ、障害者の命が、優生思想に基づき、
いらない命として、必要とされる者のために命を奪われることを禁止しています。現在、
各省庁は障害者権利条約批准に向けて国内法整備をしております。今回の臓器移植法改正案は確立した人権法規を後退させるものであり、
完全に批准を遅らせるものです。今後は、障害者権利条約第4条第3項に基づき、
殺される側の生命の意見を充分反映させた法制度体系にパラダイムシフトしていくことが求められます。
 我々は生きることを選択し、意識が極限の状態にあっても、医療と支援(支援された意思決定を含む)をうけて、
自立生活をする権利を求めます。これら権利を侵害する、臓器移植法改正案には、真っ向から反対します。
2009年5月29日
全国「精神病」者集団  

 

== 運営委員会報告 ==

○障害者権利条約や障害者基本法、そして障害者自立支援法をめぐりめまぐるしい動きがあり、それへの対応に運営委員会は追いまくられ、
この間ご報告ができなかったことをお詫びいたします。
政府は3月に障害者基本法の一部手直しを持って条約の承認を国会にかけようとしましたが、これに対してJDF(日本障害フォーラム 全国
「精神病」者集団も一員です)として反対し、それは阻止されました。以下JDFの文章です。

== 障害者権利条約批准に関する意見 ==
日本障害フォーラム(JDF)
代表 小川 榮一

 貴党におかれましては、平素より障害者の権利の向上並びに福祉の充実へのご尽力に対し、心より敬意を表します。
 2006年12月、障害者の権利に関する条約(以下、条約)が採択され、2007年9月にはわが国も署名をしました。私どもJDFは、
国連日本政府代表 団へのJDF推薦による民間からの障害当事者顧問の参加、
8度に渡って開催された国連特別委員会への延べ200人以上のNGO代表団の派遣、条約に関する 20回に及ぶ政府との意見交換会等、
本条約に深く関与してまいりました。
 JDFは、条約批准は推進するも、国内法整備をきちんと担保した上での批准を求めてまいりました。その意味から、拙速は許されず、
形式的な批准は絶対に避けなければなりません。付きましては、以下、JDFとしての意見を表明いたします。

                              

1.障害者団体・関係団体の実質的な参画が保障されるべきです。
 条約の批准から国内実施に関する全ての過程に、障害者団体・関係団体の参画が保障されるべきであり、
条約4条などにその旨が規定されています。 この規定は、他の国連人権条約にはない規定です。障害当事者・
関係者が実質的に参加することが大切であり、本条約の根幹を成す規定です。公定訳の策定も含 め、これらの確保を政府・
関係機関に働きかけてください。
2.第1条に関連して、全ての障害者の全ての権利を保障すべきです。
 条約の「目的」は、全ての障害者に障害のない人と平等に(on an equal basis with others)
に全ての権利を保障することです。そして、「障害者」とは、機能障害をもつ人だけでなく、そうした機能障害は、
社会環境の障壁との関係で社会参加が妨げられるものも含む、と概念規定がされており、障害者を幅広く捉えています。
この規定に即した国内法の見直しが必要です。
3.平等・非差別の原則に基づいた「障害者差別禁止法」が必要です。
 条約の骨格となるのが「平等・非差別」の原則です。条約の原則を定めた3条、締約国の義務を定めた4条、平等・
非差別規定の5条等の規定から、 2条に定義された「障害に基づく差別」を禁止する立法手段も含めた全ての措置を取るべきです。すなわち、
全ての生活分野の規定をしている条約に即した総合 的な差別禁止法の制定が必須です。
4.政府から独立した監視(モニタリング)機関の設置が必要です。
 条約が国内で履行されているかを監視する監視機関は非常に重要です。33条の規定に沿った政府から独立した機関が、
障害者団体参画が保障された形で設置されることが条約の批准には必須です。
5.条約に即した国内法の整備を具体的に進めるための仕組みが必要です。
 「基本的人権や自由及び民主主義といった普遍的価値を重視した外交を推進してきている我が国としても、かかる「人権の主流化」
の流れを踏まえ、 今後、人権分野での取組を強化していく考え」(外務省ホームページ)の下で「人権外交」を進めている日本にふさわしい、
高い水準での批准が必要です。「言 語としての手話の承認」(2条、24条)や「法的能力」(12条等)、「司法へのアクセス」(13条)、
「虐待防止」(16条)、「地域生活の権利の確 保」(19条)、「インクルーシブ教育制度への転換」(24条)、「雇用・労働」(27条)
、その他多くの課題が残されています。これらの課題についての 取り組みを当事者参画のもとで具体的に進める制度や機関が必要です。

6.選択議定書の批准を推進すべきです。
 障害者権利条約の条約体である「障害者権利委員会」への、条約締約国の管轄下にある個人または集団による通報制度を規定する
「障害者権利条約の選択議定書」(Optional Protocol to the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities)の批准を本格的に推進すべきです。

                                                 
以上

後略

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