3名の国連特別報告者からノルウエー政府に対する強制入院強制医療から直ちに解放を求める書簡
2017年3月28日 国連人権理事会普遍的定期的審査について政府と市民社会の意見交換会 報告 山本眞理
全国「精神病」者集団が出した質問に関してのみ 広い会場でしかもマイクがなかったので、不正確な所あるかもしれませんが、ご容赦を
政府側の回答は赤字です
UPRと条約体の審査との違い、そもそも障害者政策委員会と障害者権利条約の国内モニタリング機関の違いについてきちんと理解していなかったので、見当違いなところあったのですが、怪我の功名で厚生労働省交渉できたようなものでした。少なくとも説明は引き出せた。
2番 従わない場合も強制入院はないというのは法的にはないというだけで、現行でも、毎日デイケアに来ないなら強制入院という脅しは日常的ですし、実際通報制度もあるわけでほとんど意味ありません。またそもそも地域の関係者が決めた計画を拒否して、それでも支援してくれる事業所があるとは思えません。
さらに市町村申し立てで後見人をつけられてしまえば、一切本人の意思など問うことなくすべてを進めることすら可能です
そもそも成年後見人制度と強制入院制度の廃止を求めている障害者権利条約批准している日本政府が一体なぜここまで、ますますガラパゴス、その中でも精神障害者知的障害者に対してはほとんど鎖国ということですよね
1 障害者権利条約33条の求める国内監視機関については、政府は障害者政策委員会を国内監視機関としているが、パリ原則に基づく国内人権機関も不在のまま、政府からの独立性もなく、また知的障害者・精神障害者団体の代表あるいは個人も構成員の中に存在していない。
内閣府 精神障害者団体と知的障害者団体は参加している、たまたま知的障害者と精神障害者はいないが、家族会は参加している 委員の半数以上が家族会と当事者である
2 批准以降、秘密保護法の適性調査に精神疾患を名指しで明記し医師の守秘義務以下維持を迫っていること、知的障害者や精神障害者が対象となっている成年後見人制度について、利用制限や代替方法の開発ではなく、利用促進萌芽成立したこと、さらに精神保健福祉法を改悪し、より強制入院である医療保護入院をしやすくしまた措置入院退院後の監視体制と個人情報の自治体間での共有を終生強制していること。これらは明らかに障害者差別の強化であり障害者権利条約の有効な履行に逆行している
適性調査について回答されましたが、聞こえませんでした
法務省
後見人制度は障害者の利益と保護を目的としており、本人の意志尊重と生活への配慮義務を定めており、条約に違反していない
医療保護入院については現行法は家族の誰もが意思表示できない時に対応できなかったが、そういう時に市町村長が医療保障のために同意できることを明確化した。告知も本人に行いまた任意入院が原則とされているので、条約に違反していない
措置入院制度に警察が介入というが、2つの体制があり、地域の支援協議会については警察が参加するが、個別の調整会議には警察は参加しない、なお支援計画があっても従う義務はないし従わなかったからといって強制入院されるわけではない。可能な限り本人がその作成に参加できるようにする、また計画にも同意を得るよう務めることする。ガイドラインを作る。
3 世界に類のない長期かつ大量の精神病院入院患者について、政府は1年以上の長期入院患者の6割が「重度かつ慢性」という個人の属性により長期化しており、退院困難とし、今後の障害福祉計画の国の私信においても残り4割の人を基準に地域支援の数値目標を立てるとしている。これは明らかに障害者権利条約19条および25条に反しているといわざるをえない。何故日本にだけそうした病気のある人が大量に存在するのか、さらに2025年においても10万床内外の長期の療養病床を維持する理由は
厚生労働省 「重度かつ慢性」というのは研究報告を受けて、そしてその方たちに手厚い医療と退院促進を進める
精神障害者に対してもその程度にかかわらず地域包括システムを構築し、平成30年度から医療計画に取り組み、平成32年度には基盤整備などに向け明確化する。治療可能な「重度かつ慢性」の患者さんにも手厚い医療保障する。
10万床を維持するというのではなくて目安目標である
4 新規措置入院について、都道府県により極端な人口比での差があるのはなぜか、また本来措置鑑定は2人の精神保健指定医による二重チェックのはずであるが、同時に2人が診察することが向上化している都道府県があるが、これを認めている理由は
厚生労働省 措置のばらつきについては意識している、今後運用についてガイドラインを作る
同時に2人が鑑定することはメリットもあり、患者さんへの負担軽減となる。同時だからといって二重チェックではないとまで言えない。
別々の鑑定であると、その間に時間があく場合があり、その間に病状の変化がある可能性がありそれはデメリット また患者さんへの負担がますというデメリットもある
5 措置入院医療保護入院とも増え続けているがその理由は。身体拘束隔離が増え続けているがその理由は。なんと身体拘束の14%が任意入院患者になされているがそれはなぜか、とりわけ北海道では44%が任意入院になされている。
厚生労働省 急性期の患者さんが増えたということも理由と考えられる。630の調査においてその理由がわかるように計画している
6 障害者の施設および精神病院、学校での虐待事例が多数報道されているが、未だに障害者虐待防止法の改正が行われていないのはなぜか
厚生労働省 精神保健福祉法によって規定されている。病院管理者への改善要求を家族や患者ができる、定期審査があり改善命令に従わない場合は公開もする。国の実地検証もある
追加質問
勧告に今後どう対応していくのか
外務省 勧告には法的に従う義務はない 建設的対話は継続していく
追記
国内人権機関がないということは国連人権勧告の実現がある意味不可能ということ、少なくとも行政は不可能政治的な対応しかない
現状の法案は政府からの独立性ということ全くなし、したがって小さく生んで大きく育てるなどというものではない
以下寺中さんの講演が明確に説明しています
https://www.youtube.com/watch?v=0rnV4Tg8cJk
政府の示した法概要は以下 すでに3月8日の関係課長会議で公表されています
https://www.jngmdp.org/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E4%BF%9D%E5%81%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95/3883
第3回国連人権理事会普遍的定期的審査日本政府報告書へのパラレルレポート
2017年3月29日
Japan National Group of Mentally Disabled People (JNGMDP)
全国「精神病」者集団
World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)
世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク
第2回UPRの審査におけるアルメニアの勧告147-86は未だ日本では履行されていない[1]
はじめに
- 日本は障害者権利条約を2014年に批准したが、批准後も障害者権利条約に違反した法制度や政策がたくさんある。とりわけ精神障害者、認知症のある人、知的障害者は批准に向けた新たな法制度からも取り残されている。
障害者権利条約批准後も、多くの法制度と政策が障害者権利条約に違反している
- 現在パリ原則に従った政府から独立した障害者権利条約の国内監視機関はない。政府は障害者基本法の障害者政策委員会が障害者権利条約33条の国内監視機関であると説明している。しかしこの委員会は政府から独立していない。内閣府のもとにあり、委員会が管理できる、自らの事務局スタッフもおらず、予算もない。
- さらに、条約批准前に障害者基本法が改正されたため、障害者基本法には障害者政策委員会に対して障害者権利条約の国内監視の任務を定める条文はない。政策委員会の主な任務は障害者基本計画の調査と審査およびそれに基づいて政府に勧告することである。そして基本計画の履行状況について監視することがその任務である。したがって委員会は障害者権利条約の国内監視機関ではない。
- 成年後見人制度利用促進法の目的は後見人制度の利用者を増やすことであり、政府は後見人制度こそが唯一の精神障害者、知的障害者そして認知症のある人の保護の道具であると認識している。約19万人が今現在成年後見人制度のもとにあるが、政府は、これはあまりに少なく人権擁護のためにはこの数を増やさねばならないと主張している。
- 障害者権利条約12条は締約国に成年後見人制度を廃止し、すべての障害者が法の前に平等に認知されることをもとめている。したがって成年後見人制度自体と成年後見人制度利用促進法は障害者権利条約12条に違反している。
- 日本はOECD諸国の中で精神病院の病床数および平均在院日数ともに第一位である。約30万人の入院患者が精神病院におり、1年以上の入院患者は約20万人、そして20年以上の入院患者が36000人も存在する。またこの20年間で新規の強制入院は2から3倍に増えており、入院患者の約四割が強制入院患者である。しかし政府は強制入院は医療保障と患者の健康と福利を保障するものと認識しており、精神病院の病床や強制入院そして入院全体を減らしていく有効な政策がない。
- 精神保健福祉法改正案が2017年2月28日に国会に上程された。逮捕された人は完全責任能力があるとして2017年2月24日に起訴されたにも関わらず。政府は改正の目的はやまゆり園事件[2]のような犯罪を防止するためであると説明した。
- 政府は常に、精神保健福祉法および強制入院の目的は患者自身の利益と説明してきたにも関わらず、精神保健福祉法の改正は精神保健サービスの目的を患者自身の利益から治安へと根本的に変えるものである。
- 法案は措置入院患者[3]にのみ「支援計画」を作るという新たな仕組みが含まれている。これは実際にあるあるいはあるとみなされた障害に基づく差別である。自傷他害のおそれのある障害のない人はたくさんいるが、彼らはこうした扱いを受けないしそもそも強制入院自体されない。これは精神障害者に対する差別である。
- 退院前に強制入院を命じた地方自治体はケースマネージメント会議をする義務がある。そして当事者をそこに参加させる義務はない。
- 私たちはこの過程で時間がかかり、強制入院期間が伸びるのではないかと案じている。そして本人がこの計画を拒否したら、拒否を撤回し同意するまで拘禁され続けるのではと案じている。
- 精神保健福祉法案によれば地方自治体は「地域精神障害者支援委員会」を作る義務がある。しかしこの委員会のメンバーは真に支援者ではなく、保健所、病院スタッフ他のサービス提供事業所のスタッフそして警察が入っている。さらに重大なのは精神科医が違法薬物依存症者と固い信念によって犯罪を企てる患者を発見した時は、この委員会のメンバー間では警察も含み患者のセンシティブな個人情報が本人の同意なしに共有されるということである。
- それゆえ精神保健専門職は守秘義務を破らなければならなくなる。さらにその個人情報は転居してもなお転居先の自治体に送られ、この情報共有の期間は不定期である。
- 法案の監視システムは地域をあたかも精神病院か刑務所に変えてしまう。全日常生活がサービス提供者、精神病院スタッフ、そして警察に監視され管理されるようになってしまう
- この監視と管理を嫌う精神障害者は障害年金や生活保護を含むいかなるサービスも医療も拒否せざるをえないこととなり、ホームレスとなったり、放置の中で死んだりしかないことになりかねない。
- いかなる支援も支援計画も本人自身の意志と好みによるものでなかればならない。そして医療は当事者の自由なインフォームドコンセントに基づいて提供されなければならない。
- そして特に「固い信念」を持って犯罪を企てること自体は未だ犯罪ではないそれゆえ警察は介入すべきではないしできない、だからこそ警察はやまゆり園事件の被告を精神保健体制に送ったのだ。精神保健体制もそうした介入をするなら、精神病院は不定期拘禁センターとなってしまう。精神科医は人の信念を矯正してはならないしできない。もしそうしようとするなら、精神保健体制総体が保安処分となり、私たちは反社会的人格障害とレッテルを貼られた人が精神病院に強制入院させられ不定期拘禁されるのではないかと恐れる。この被告を精神保健体制に送ったことこそが最大の過ちであり、これは精神保健体制の問題ではない。
- 障害者権利条約は締約国に、意志に反して障害者を、障害を根拠として拘禁することを禁止するよう求めている、そしていかなるリハビリーテーションも医療も自発的でなければならないと求めている。障害者権利条約はまた障害者に対する非差別を求め、またプライバシーの権利とありのままでいることの権利の尊重を求めている。精神保健福祉法自体が障害者権利条約に反しており、そしてこの法案もまた障害者権利条約違反である
- 政府は、2018年から2020年の障害福祉計画のガイドラインを今作っている。しかし政府はここで精神病院の長期入院患者脱施設化を削除し、さらに1年以上の入院患者の6割は「重度かつ慢性」であり、退院も地域生活もできないとして、地域支援の数値目標は4割の長期入院患者のためとして立てるとしている。さらに政府は1年以上の長期入院患者の数は減らしていくが、10%は退院できないとして、2025年の長期入院患者のための病床の数値目標を10万床としている。障害者権利条約19条は誰もが施設で暮らすことを強いられてはならないと宣言しており、したがってガイドラインは障害者権利条約に違反している。
勧告
20. パリ原則に従った国内人権機関あるいは障害者団体の推薦する委員を含んだ障害者権利条約の国内監視機関の創説
21. 民法の成年後見人制度の撤廃と成年後見人制度利用促進法の廃止
22. 精神保健福祉法の撤廃と精神病院に対しての総合的な脱施設計画を作ること
[1] 147-86 障害者権利条約の有効な履行を継続すること(アルメニア) 日本政府が受け入れている
[2] 2016年7月26日障害者施設の元職員が障害者施設やまゆり園をおそい、19人の障害者を殺し、26人を傷つけた。2016年2月彼は国会の議長に手紙を送り、そこで彼は攻撃計画を宣言し、障害者は殺されるべきと言った 2016年2月19日から3月2日まで彼は自傷他害のおそれがあると鑑定され精神保健福祉法29条により強制入院させられた。
この襲撃は障害者に対するヘイトクライムである。しかし政府は厚生労働省内に強制入院制度の検討チームを事件後即2016年8月に発足させた。
[3] 自傷他害のおそれによる強制入院
付録
国連人権理事会に対して送付した2017年に恣意的拘禁に関する作業部会の日本訪問を要請する手紙
https://wgadcometojapan.jimdo.com/app/download/12847227036/jinkenrijikaiate_onegai.pdf?t=1474169123
2016年10月25日 院内集会配布資料 10年間で2倍! 精神科病院で増え続けている隔離・身体拘束について考える
10年間で2倍! 精神科病院で増え続けている隔離・身体拘束について考える
院内集会配布資料を以下からダウンロード
20161025 配布資料 PDFファイル7.82 MB
拷問等禁止条約政府報告書提出に先立っての質問項目
これに意見出す機会逃してしまったのですが。身体拘束の増加や強制入院の極端な増加、また起訴前鑑定の増加など、そして精神保健福祉法改悪の動きなどパラレルレポート出さないと。 ただここ非常に保守的で障害者権利条約無視しているところですが、それですら日本の実態は呆れ果てるのは確実。
2013年に拷問等禁止条約委員会には日本から精神障害者団体が初めてロビーイングにということで委員会から熱心に質問を受けました。 いかが先立って出された質問項目のうち精神障害者に関わる所
a)非自発的な処遇と拘禁について、効果的な司法コントロールの確立と同時に効果的な不服申し立てメカニズム確立するためにとられた方策。精神科および社会的ケアの施設を含むすべての自由剥奪の場に適用しうる法的セーフガードについて説明されたい。
b)患者の傷害をもたらす拘束的な手段が過剰に使われた場合についての捜査およびその結果について
c)日本における精神障害者についての地域でのあるいはオルタナティブサービスについて
(山本眞理仮訳)
拷問等禁止条約委員会 日本の第二回定期報告に対する最終見解
日本の第二回定期報告に対する最終見解 第55回会期(2013年5月6日から31日)委員会により採択
22 精神保健施設に対して運用上の制限を確立している精神保健福祉法にもかかわらず、また締約国代表の提供した追加情報にもかかわらず、委員会は非常に多数の精神障害者と知的障害者が非常に長期間精神保健ケア施設に非自発的に留められていることに懸念を持たざるをえない。非人道的で品位を汚す程度におよびうる行為である、独居拘禁、身体拘束そして強制医療が頻繁に行われていることを、委員会はさらに懸念する。精神保健ケアに関する計画についての対話の間に得られて情報を考慮しても、委員会は精神障害者の入院に対するオルタナティブに焦点を当てたものに欠けていることに懸念を持たざるをえない。最後に、拘束的な方法が過剰に使用されていることへの効果的で公平な調査がしばしば欠けていること、同様に関連する統計的データが欠けていることに懸念を表明する(2,11,13,16条) 委員会は締約国に対して以下を確保するよう要請する
(a) 非自発的治療と収容に対して効果的な法的なコントロールを確立すること、同様に効果な不服申立ての機構を確立すること
(b) 外来と地域でのサービスを開発し収容されている患者数を減らすこと
(c) 精神医療および社会的ケア施設を含む自由の剥奪が行われるすべての場において、効果的な法的なセーフガードが守られること
(d) 効果的な不服申立ての機関へのアクセスを強化すること
(e) 身体拘束と独居拘禁が避けられ、あるいはコントロールのためのすべての代替手段がつきた時に、最後の手段として可能な限り最小限の期間、厳しい医療的監督下でいかなるこうした行為も適切に記録された上で、適用されること
(f) こうした拘束的な方法が過剰に使用され患者を傷つける結果をもたらした場合には、効果的で公平な調査が行われること
(g) 被害者に対して救済と賠償が提供されること
(h) 独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して定期的訪問を行うことを確保すること
(精神保健の部分のみ山本眞理仮訳)
第6回日本定期報告に関する総括所見
非自発的入院
17. 委員会は、非常に多くの精神障害者が極めて広汎な要件で、そして自らの権利侵害に異議申し立てする有効な救済手段へのアクセスなしに非自発的入院を強いられていること、また代替サービスの欠如により入院が不要に長期化していると報告されていることを懸念する。(7条、及び9条) 締約国は以下の行動をとるべきである。
(a) 精神障害者に対して地域に基盤のあるまたは代替のサービスを増やすこと。
(b) 強制入院が、最後の手段としてのみ必要最小限の期間、本人の受ける害から本人を守りあるいは他害を避けることを目的として必要で均衡が取れる時にのみ行われることを確保すること。
(c) 精神科の施設に対して、虐待を有効に捜査、処罰し、被害者またはその家族に賠償を提供することを目的とする、有効で独立した監視及び報告体制を確保すること