2017年6月8日 6月8日こんどの精神保健福祉法[改正]案は絶対におかしい!! 院内集会資料

院内集会配布資料は以下からダウンロード
20170608資料(28p)

山本の配布した後見人制度関連資料
成年後見

退院条件としてパイプカット実質強制

 

集会で少し触れたノワク氏の報告書、私の知る限り「精神病」者仲間で感動した方にお目にかかったことないのですが、最高! 私は大感激。精神保健に関する部分だけの邦訳は以下からダウンロードできます

前拷問等禁止特別報告者ノワク氏の報告書

 

 

共謀罪成立弾劾 精神保健福祉法案を廃案に つながる心に手錠はかけられない

以下緊急声明です賛同募集中 団体個人問わず

共謀罪成立弾劾 精神保健福祉法案を廃案に つながる心に手錠はかけられない

6月15日、国会議論を無視して共謀罪が強行採決された。
委員会採決を抜きに本会議で採決という暴挙を弾劾する。

私たち全国「精神病」者集団は、共謀罪を私たちの日常の活動、分かち合いと共感そのものを犯罪とするものだ、差別に基づく違憲不当な恣意的拘禁と拷問虐待である強制医療への怒り屈辱、そして奪われた人権否定された尊厳への悲しみと怒りを共有すること、その日常的活動を破壊するものとして、私たちは共謀罪に反対してきた。

市民の怒りの声を無視し与党は共謀罪を強行採決した。
この暴挙を私たちは決して認めない。今後も私たちは団結と連帯を持って、差別を許さず、精神保健体制解体まで、ともに闘い続ける。

この連帯と団結こそ共謀罪を根底から覆す闘いだ

一方今国会で審議されている、精神保健福祉法は、地域支援の充実などではなく、精神保健体制に正式に警察を組み込み、警察と個人情報を共有することを目的とした、まさに精神保健体制を根本的に治安の道具とする法改悪であることは参議院の審議で明らかとなった。

2人なら共謀罪1人なら精神保健福祉法

私たち全国「精神病」者集団は、いかなる弾圧立法のもとでも、仲間の絆を守り、連帯と団結をもって今後も闘い続けることをここに宣言する

2016年6月16日

全国「精神病」者集団 山本眞理

ご賛同募集中

お名前
公開の可否
を山本眞理@全国「精神病」者集団までお送りください

nrk38816(@)nifty.com  (@)を@に変えてお送りください

賛同者(順不同)
辻 淳子 (夜回り団体 みみず)
城山大賢
吉川健明(医師、当事者)
大井 和明(当事者)
関口満夫
泉州☆精神障害者俱楽部「青い鳥」
大野忠雄
森田ヨシ子
赤川祥夫
藤井理嘉
吉田明彦
髙志博明(精神保健福祉士・社会福祉士)
澤野 治(夜回り団体 みみず )
武永浩徳
中澤 悟
山田たけし(えんぴつの家)
横田眞人
杉田宏
森本孝子(「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会)
武藤光政
石地かおる(身体障害当事者)
岡田靖雄(精神科医)
石橋新一
長谷川幸枝
林武文
高見元博
板谷麻生
住田雅清
堀 正明
遠藤竜太
佐々木信夫(弁護士)
富岡厚子
富岡太郎(市川 なんなの会会長)
杉浦恵美
佐藤たもつ(救援連絡センター)
高明伸
中野ひでゆき
後閑一博
米津篤八
内海葉子
医療保護入院制度を考える会
三角忠(編集工房朔)
野村修身(工学博士)
阪本林太郎
山内 覚
府川政人
松浦聡(南部労組・福祉協会)
加藤眞規子(NPOこらーるたいとう代表)
船橋裕晶
齋藤かおる(大学教員・精神保健福祉士)
安藤裕子
桜井まり子(自立生活センターグッドライフ)
古賀典夫
盛田容子
宮崎一
菅原和之(なくそう戸籍と婚外子差別交流会)
西田えみ子(難病を持つ人の地域自立生活を確立する会)
牧田美保(歌人)
阿井公夫(千葉県断酒会会長)


匿名6名

3名の国連特別報告者からノルウエー政府に対する強制入院強制医療から直ちに解放を求める書簡

残念ながらノルウエーは障害者権利条約12条、14条に最後の手段を認めているという解釈宣言をしており、これに対する対応の書簡は否定的な対応で本人も解放されていません。
日本はいずれに対しても解釈宣言も留保もしていません。(山本)
 
恣意的拘禁作業部会、障害者の権利に関する特別報告者、身体的精神的健康の権利に関する特別報告者
                                                                                                                                                                                                                                                                             2017年1月30日
閣下
 私たちは人権理事会の決議33/30,26/20そして33/9に従い、恣意的拘禁の作業部会、障害者の権利の特別報告者、身体的精神的健康の権利の報告者の権限において閣下に申し上げます。
 この件に関し、私たちはA氏がその精神障害を理由として不法な恣意的な自由剥奪をされ、また拷問または他の虐待を構成しうる強制的精神科治療を受けているという申し立てについて、私たちが受け取った情報について、貴国政府の注意を喚起したいと考えております。
私たちの受け取った情報によれば
A氏は47歳のノルエー人の男性であり、2006年以来、精神保健法(法律第62号 1999年7月2日)の条項と適用によって、オスロ大学精神科病棟に自由なインフォームドコンセントなしに数回にわたり収容され、強制的治療を強いられた。2006年に強制入院と強制医療が必要であるという精神保健専門職の判断に基づき、A氏は意志に反し自由なインフォームドコンセントなしに強制入院させられた。A氏によれば、この拘禁期間中に強制的な電気ショック療法を27回受けさせれたとのことである。
2013年4月9日、A氏は、オスロのトラムで「奇妙な行動をしている」と誰かに警察に通報され逮捕され、オスロ大学精神科病棟に2回目も強制的に連れていかれた。入院にも治療にも同意を拒否したにもかかわらず、2人の医師の判断により、強制入院させられた。2013年6月19日の退院にあたりA氏は外来患者への「強制的精神保健ケア」体制の下で強制治療が継続された。この体制下では権限のある医者の予約をしなかったり、強制された体制に従うことを拒否したら強制的な入院患者としての治療に送られるという判断がもたらされることになる。
2015年8月19日A氏はもう一度オスロ大学病院精神科病棟に強制的に収容され、強制的精神科治療を受けさせられた。彼の拘禁中、A氏は抗精神病薬の服薬や静脈注射を強制的にされ、独居拘禁と器具によるあるいは化学的身体拘束を強いられた。A氏はこれらの処置や方法が強い身体的な痛みと苦痛をもたらし主張しており、また同時に深い無力感による永続的な感情的苦痛をもたらしたと主張している。2015年10月13日の釈放後、外来患者への「強制的精神保健ケア」体制が再び彼に命じられた。
A氏はいかなる意味でも地域におけるオルタナティブな支援がかけていたことが、彼の専門的能力の開発、家族や友人との関係の崩壊をもたらすことで、深刻な否定的影響を彼の生活の質に与えたと申し立てている。かれはまた継続的な強制医療によって記憶や集中力が損なわれ、非可逆的な症状と重症の錐体外路系の遅発性ジスキネジア、同時にかなりの体重増加がもたらされたと主張している。
A氏は4回にわたり、外来患者の「強制的精神科医療」の終了を求めて強制的精神科医療に対して異議申し立てをスーパーバイザー委員会に対して法律62号による手続きに基づき、1999年6月2日に行った。2013年10月5日に、最初の上訴をしたが、それは2013年10月15日に却下された。2度目の上訴を2014年1月13日に行ったが、それも2014年1月21日に却下された。そして3度目の上訴は2015年9月8日に却下された。4度目の上訴はまたもや2015年9月13日に却下された。A氏の精神障害にもとづく差別、不法で恣意的な拘禁、虐待と強制医療にさらされたという申し立てに対して、スーパーバイザー委員会は、A氏は「破壊的な病状」にあり、そして彼は「その状態について病識」がかけているという精神医療上の報告書を引き合いに出し、「強制的精神保健ケア」体制は医療上の必要により強制されたと主張した。
スーパーバイザー委員会の決定に不満なので、A氏はオスロ地方裁判所に訴えた。2014年7月2日の判決で、裁判所は彼の訴えを退け、「強制的精神保健ケア」体制を維持した。2014年8月26日にA氏はボーゲイティング控訴裁判所に訴えたが、裁判所はオスロ地方裁判所の判決を支持した。A氏は最高裁に訴えたが、最高裁は2015年2月2日に彼の訴えを退けた。
並行してA氏は郡政府に対しても強制的医療ケアの決定に不服申立てをしたが、それも2014年4月15日に却下された。A氏は郡政府に対して2度目の不服申立てをしたが、それも2015年8月に却下された。
これらの申し立ての正確さについての予見なしで、私たちは国内法の、法62号1999年7月2日の条項に従った、A氏の精神科病院への意志に反した自由なインフォームドコンセントなしの拘禁と長期化している強制医療の執行について重大な懸念を表明します。
非常に嘆かわしいのは、A氏の不法で恣意的な自由の剥奪、法的能力の侵害と意志に反した同意なしの医療実施、電気ショックや器具によるあるいは化学的拘束、精神障害者に対する隔離と独居拘禁の使用といった潜在的に残虐で、非人道的なあるいは品位を汚す処遇あるいは拷問に値しうる事柄に対する真摯な異議申し立てについて適切な国内機関が調査するという適切な行動が何一つ取られていないようだということです。
上記にのべられた様々な事柄は、恣意的に自由を剥奪されない障害者の権利にそして法の前に平等に認められる権利に反していると思われ、とりわけ1972年9月14日にノルウェーが批准した自由権規約9条と14条、1986年7月9日にノルウェーが批准した拷問等禁止条約の条項、にも保障されている、権利に反していると思われます。
ノルウェーが2013年6月3日に批准した障害者の権利条約は、すべての障害者による完全で平等なすべての人権と基本的自由の享受を促進し、保護し確保するさらなるガイダンスを提供しています。条約第5条と相まって14条は、精神科施設への強制的拘禁も含み、障害を理由とした不法なそしてあるいは恣意的な拘禁を禁じている。さらに条約12条は障害者の自律した決定をする権利とそれらの決定が尊重される権利を保障しています。障害者の法的権利への尊重は健康保健の領域、治療に関する決定にも拡大されています。(障害者権利条約一般的意見第1号、パラ41)。それに基づきノルウェーが1972年9月13日に批准している社会権規約12条も自由なインフォームドコンセントを基礎としたとケアの権利を保障しています。到達しうる最高の基準への権利に関する一般的意見14号において、社会権規約委員会は、12条の基準は差別なく誰にも、障害者も含み、同意の条項に関する事柄も含んでいることを確立しました。この立場はさまざまな締約国の総括所見においてさらに支持されました。それらにおいては、健康に関し説明された選択を求める時に適切な自己決定に対する支援へのアクセスを提供される障害者の権利、治療についての自由な同意あるいは拒否する障害者の権利について明白にのべています。
治療同意に関しての法的能力の否定と精神病院の自由の剥奪はこのケースの場合のように、また重大な精神的苦痛や苦しみを個人に与えかねません。したがってこれらは拷問そして他の残虐で非人道的あるいは品位を汚す処遇または刑罰禁止条約の対象になり、そして障害者権利条約15条の対象となります。同様に、抗精神病治療も含む薬物の強制投薬は精神病院の中であれ、あるいは外来患者への強制治療であれ、拷問あるいは他の残虐で非人道的あるいは品位を汚す処遇を構成しうるのです。(A/63/175,パラ63 CRPD/C/DOM/CO/1, パラ27参照)。同様のことは障害者に対しての電気ショック、器具によるあるいは化学的身体拘束の利用、そして隔離と独居拘禁の利用というやり方にも適用できます。(A/HRC/22/53,para. 63; A/66/268, paras. 67-68, 78; CRPD/C/SRB/CO/l; CRPD/C/THA/CO/l 参照) 。
これらの条項は、国家に対してこうした実践を直ちにやめ、障害を理由とした自由の剥奪と強制医療を許している法律と政策を改革し、障害者の表明するニーズにあったそして自律と選択、尊厳とプライバシーを尊重する地域でのサービスに置き換えることを直ちにする義務を国家に求めています。
上記で喚起した人権に関する文書と基準の全文は http://www.ohchr.org に掲載されておりあるいは必要であれば提供できます。
国連人権理事会により与えられた任務のもとで、我々の注意を引いたすべてのケースについて明らかにしようと努力するべき私たちの責任において、私たちは以下の事柄についての貴国の見解を求めたい
1. 上記で述べた申し立てについての追加の情報、そしてあるいは貴国のコメントを提供されたい
2. A氏の精神病院への拘禁と本人の意志に反し自由なインフォームドコンセントなしの医療、同様にA氏が強いられた同様に様々な身体拘束と隔離の法的な根拠についての情報を提供されたい。それらの法的条項がいかにして国際人権の基準に適合しているのかしめされたい。
3. A氏が、彼の精神病院への拘禁の合法性について審査を受ける司法へのアクセスの確保のため、そして虐待と人権侵害に対して適切に不正がただされ賠償を受けられることを確保するためにいかなる方策があるのか説明されたい。
4. 人権侵害状況においてそれを防止し行動するために、障害者が自由を剥奪されあるいは剥奪されかねない場所を訪問する権限をもった、国内の独立した不服申立てと監視機関の存在についての情報を提供されたい。
5. どういう障害者の権利と意志そして選好を尊重した地域の支援サービスと治療のオルタナティブをA氏に提供できるようにしたか説明されたい
6. 治療も含む健康ケアが常に障害者の自由なインフォームドコンセントによって提供されること、精神保健サービスで強制を避け予防することを確保するために法と他の方策の改革がなされてきたかに関して情報を提供されたい。
7. 精神保健に関する選択をする際に求められる意志決定のための支援で障害者に提供できるものは何があるか説明されたい。
回答を待っている一方で、すべての申し立てられた侵害を中止するため、それらの再発を防止するためにあらゆる必要な暫定措置が取られるよう私たちは要請します。また調査の結果が、申し立てが正しいと支持したり、示唆したりする場合には申し立てられた侵害に責任あるいかなる人物の説明責任を確保することを私たちは要請します。
緊急アピールが政府に出されたあと、恣意的拘禁作業部会は部会の通常の手続きすなわち自由の剥奪が恣意的であるか否かの意見を出すためにこのケースを作業部会で対応します。こうしたアピールは純粋に人道的な本質のものであり、恣意的拘禁作業部会のいかなる提出される意見も予見に基づきません。政府には緊急アピールへの対応と通常の手続きへの対応とはべつに対応していただくことを求めます。
このケースに関する国際人権の基準の履行を援助する目的でのこのコミュニケーションについて、参加している特別手続きの特別報告者に対して、協力し開かれた態度を取っていただくことを私たちは貴政府に求めます。そしてそれについては障害者がとりわけ障害者権利条約の求める他のものと平等な人権と基本的自由を十全かつ有効に享受できるよう保障する義務も含まれています。
貴国政府の回答は検討のため国連人権理事会へ報告書に書かれることになります。
閣下におかれては、私たちが慎重に検討することを保障すると受け止められたい
Jose Antonio Guevara Bermudez
恣意的拘禁作業部会副委員長
Catalina Devandas-Aguilar
障害者の権利に関する特別報告者
Dainius Puras
到達しうる最高水準の身体的精神的健康への権利に関する特別報告者
          仮訳 山本眞理 2017年6月6日 太字は訳者による
英文原文は以下
 
 
3名の国連特別報告者からノルウエー政府への手紙です 強制入院強制医療からの即座の釈放を求めています ただしいまだA氏は釈放されていないとのことですが 私たちも精神医療個人通報センターを確立し、こうした事例を積み重ね最終的に精神保健福祉法の撤廃を(山本)

2017年5月30日 東京新聞特報部

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6月8日こんどの精神保健福祉法[改正]案は絶対におかしい!! 院内集会

こんどの精神保健福祉法[改正]案は絶対におかしい!!
6・8院内集会 @衆議院

これは精神障害がある人々への政府からのヘイトクライムです

5月17日、参議院本会議において精神保健福祉法改正法案が可決され、衆議院に送付されました。
この法案は、当初の趣旨説明文にあったような相模原障害者施設における殺傷事件の再発防止に端を発した立法事実のない法案です。政府は、法案審議中にその趣旨説明を削除するという暴挙に出ましたが、どんなに取り繕うとも、精神保健福祉法を事件の再発発防止という法の目的にない治安目的で用いようとすることに変わりはなく、法治国家としてもあるまじきことです。これは大臣が謝罪すれば済むということでなく、直ちに法案を取り下げるべきです。
このような法案が仮に衆議院でも可決されることになれば、精神障害者に対する監視が強まり、精神障害者を危険視する偏見がさらに助長されてしまうことになります。
措置入院をした人への退院後支援計画の策定は各自治体の義務となっており、当事者抜きでも可能となったままです。また、精神障害者支援地域協議会に警察が参加し、個別の情報が警察に伝わる可能性もあります。
以上のような大きな問題点を残したまま採決が行われ、数の力で参議院においては可決されるに至りましたが、到底容認できるものではありません。
どうか多くの方々と共に声をあげ、この法案を廃案にすべく力を合わせていきましよう。

2017年6月8日(木)
11:30~14:30(受付11:00より)
衆議院第一議員会館
多目的ホール(千代田区永田町2-2-1)
国会議事堂前駅(東京メトロ丸ノ内線、千代田線)
永田町駅(東京メトロ有楽町線、半蔵門線、南北線)

 

〔共催団体〕(順不同/2017.5.30現在)

★入場者数に制限があるため事前にご一報いただければ幸いです。【当日参加も可能です】
★当日は、衆議院第一議員会館1Fロビーにおいて、11:00より11:30まで、通行証をお渡しします。

病棟転換型居住系施設について考える会、日本障害者協議会(JD)、全国「精神病」者集団、医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク、「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラム実行委員会、こらーるたいとう、ダルク女性ハウス、全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)、大阪精神医療人権センター、大阪精神障害者連絡会ぼちぼちクラブ、兵庫県精神障害者連絡会、きょうされん、DPI日本会議、日本臨床心理学会

〔連絡先〕 長谷川利夫(杏林大学教授) E-mail/hasegawat(@)ks.kyorin-u.ac.jp  (@)を@に変えてお送りください
携帯電話/090-4616-5521

ビラPDFファイルは以下からダウンロードできます
20170608チラシ

 

 

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