生活保護における住宅扶助及び冬季加算の切り下げの動きに抗議します

 全国「精神病」者集団

 

2015年1月25日

 

 

2015年度予算において4月より、生活保護の住宅扶助及び冬季加算の切り下げがなされようとしています。

住宅扶助については現在住んでいる賃貸住宅の更新期間が来ると扶助が切り下げられ、転居を強いられるおそれがあるとのことです。とりわけ精神障害者にとっては転居強制により、障害の重度化あるいは病状の悪化が想像されます。もちろん他障害や高齢者にとっても同様です。

重大な人権侵害です。

長期間の入院から退院のためのアパート探しも困難を極める恐れがあります。

退院促進がますます困難になりかねません。国の失政により生み出された長期入院患者さんたちの人生被害をこれ以上放置することは許されません。

障害者・病弱者そして高齢者にとって冬期加算は今ですら不十分であり、さらに切り下げられれば死者すら出しかねません。

2015年度予算による生活保護受給者への住宅扶助および冬季加算の切り下げがなされないよう、強く要請します。

障害者総合支援法 報酬問題について

厚生労働大臣 塩崎 恭久様

 

 

 

障害者総合支援法 報酬問題について

 

2014年1月7日

全国「精神病」者集団

日頃の障害者福祉へのご努力に敬意を表します

さて、昨年来障害者総合支援法の報酬問題の検討が進められていますが、ヒアリング団体の中に精神障害者団体が含まれていません。

一方で精神科病院の経営者の団体である日本精神科病院協会はヒアリングされています。医療のプロバイダー団体は呼び、利用者であり当事者である精神障害者団体は呼ばないというのは重大な誤りであり、差別として抗議します。

以下私どもの要求を簡単にまとめます

 

1 精神障害者がヘルパーを使う場合は家事援助が多いのですが、これについては報酬の低さゆえなかなかヘルパーが見つからないという問題があります。家事援助は精神障害者にとってとても重要であり、療養環境の改善は睡眠の確保や食事の改善にとって大きな意義があり、これにより入院を阻止できている実態があります。

家事援助はいくら、身体介護はいくらという差別をなくすべきで、介助として統一した単価設定にすべきですが、その前に家事援助の報酬を大幅に上げることが必要です。これはみんなねっともヒアリングで述べていますが、これに賛同します。

 

2 キャンセル問題について、精神障害者は病状の波があり、どうしても人と話すことができずに、体調不調なときほど直前のキャンセルをしがちです。このキャンセルによって事業所あるいは介護労働者にしわ寄せがいき、使いづらい謝罪を重ねるなら利用を遠慮しようということになりがちです。精神障害者の障害ゆえに常に謝罪し続けたり、介護労働者や事業所にしわ寄せが行くのは介護支援の名に値しないことになります。

例えば月何時間の契約、ということであれば、それについては直前のキャンセルの場合は保障するなどの報酬上の配慮が必要です。ただでさえ低い家事援助の報酬ゆえ事業所が少ないのに、さらにキャンセル問題があり精神障害者への派遣を躊躇するところさえありうるのです

 

3 地域移行支援・地域定着の報酬について

あまりに単価が安すぎます。

実際に精神病院や施設に行った場合に、その回数に応じた出来高払が必要です。さら遠方の精神病院などの場合は最低交通費がカバーされるべきであり、これも含んだ形あるいは交通費実費が保障される体制が必要です。

とりわけ遠方の施設などの場合は泊まりがけ出張の費用保障も必要です。

現在これらの報酬が低すぎるため事業所がない自治体が存在しています。

地域定着支援についても同様で、専任の人手を確保できる報酬が求められます。

 

 

以上 精神障害者にとって緊急に求められる報酬改善について述べました

 

ご検討よろしくお願いいたします

障害者政策委員会に知的障害者、精神障害者がいないことに対する抗議文

内閣総理大臣 安倍 晋三様

内閣府政策統括官(共生社会政策担当)武川  光夫様

 

20414年11月26日

 

 

全国「精神病」者集団

〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3

e-mail  contact@jngmdp.org

電話 080-1036-3685

 

 

 

 

障害者政策委員会に知的障害者、精神障害者がいないことに対する抗議文

 

私たちは、Nothing about us without us 「私たち抜きに私たちのことを決めないで」

を見事なまでに踏みにじっての暴挙に抗議する。

 

障害者総合支援法の基で、知的障害者及び精神障害者にはその権利擁護のために後見制度を推し進めるという政策が行われている。そもそも権利擁護のために権利制限を使うと言うこと自体がおかしい。同時に特定秘密保護法では、特定秘密情報の取り扱い資格の要件に精神障害者であるか否かが法文に書き込まれ、あからさまな精神障害者差別が法定化された。

 

この裏には、意図的な混同と刷り込みの意図がみえる。あくまでも財産保全の1つの方法である後見制度を被後見人があたかも意思無能力者、全てにおいて判断能力のない者として錯覚させるという混同と刷り込みの意図がある。元々、禁治産者という名だった仕組みが、あたかも全ての意思能力が無いものであるかのように誤解されるのを止めようという努力はみられない。結婚と遺言は全ての被後見人に取って、後見人に関係なく自らの意思で出来ることを考えれば、又日常金銭管理は自由意思で出来ることを考えれば、大きな矛盾と言うしか無い。次にターゲットとされる精神障害者全てが責任ある判断を出来ないという暗黙の示唆を与えてその属性を差別する。要するに、世間には精神障害者ないし知的障害者は事理弁識能力が無いので1人前として扱う必要はない、という誤解と偏見をそしてなにより差別を流布している。そうした流れのとどめが障害者政策委員会からの当事者排除に一直線に結びついている。

People first.  私たちはまず人間である。

 

障害者権利条約は、1条の目的で この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする、としている。

 

私たちの人権は完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保されなければならない。

私たちの固有の尊厳は尊重されなければならない。

 

よって、私たちは満腔の怒りを込めてここに抗議する。

抗精神病薬および抗うつ剤多剤投与制限について 公開質問状

公開質問状

厚生労働省大臣 田村 憲久様
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 冨澤 一郎様

全国「精神病」者集団
〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3
電話 080-1036-3685
ファックス 03-5942-7626
メール contact@jngmdp.org

 

2014年8月21日

日頃の精神保健福祉へのご尽力に敬意を表します

さて先般厚生労働省が向精神薬の多剤投与規制について診療報酬を通し行う方針を出したと聞き、期待しておりました。
ところが公表された2014年診療報酬改定において、向精神薬多剤投与の減算がだされたものの大きな抜け道が用意されています。
第一は精神病院入院中の患者への投薬には一切減算されないこと
第二に抗精神病薬と抗鬱剤については経験のある医師が処方する場合は減算しないということです。

この二つの抜け道を作ったという根拠は一体どういうことなのでしょうか、どういう理由なのでしょうか、私たち利用者にとってはどういう利益があるのでしょうか
以下質問いたしますので、文書回答を求めます。さらに口頭での説明の機会を求めます。

質問項目
1 入院中の患者への多剤投与はなぜ必要なのですか
それにより守られる患者の利益はなにか、そして患者の不利益がないという根拠は
2 経験ある医師について多剤投与を認めた理由はなにか、それにより守られる患者の利益はなにか、そして患者の不利益がない根拠は
3 経験ある医師として、日本精神神経学会専門医で研修を受けたものあるいは学会員であり研修を受けたもの、として理由は
それにより守られる患者の利益は何か、そして患者の不利益のない根拠は

文書回答期限 2014年9月20日

以上

 
公開質問状
日本精神神経学会御中
全国「精神病」者集団
〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3
電話 080-1036-3685
ファックス 03-5942-7626
メール contact@jngmdp.org
2014年8月21日
日頃の精神保健福祉へのご尽力に感謝いたします

さて先般厚生労働省が向精神薬の多剤投与規制について診療報酬を通し行う方針を出したと聞き、期待しておりました。
ところが公表された2014年診療報酬改定において、向精神薬多剤投与の減算がだされたものの大きな抜け道が用意されています。
第一は精神病院入院中の患者への投薬には一切減算されないこと
第二に抗精神病薬と抗鬱剤については経験のある医師については減算しないということです。

上記二つの抜け道の合理性を私ども利用者は理解できません
すでに遅くとも90年代から日本の多剤投与は批判されており、国内の精神科医による論文もありました。私どもの聞いた範囲でもオランダの仲間は90年代に薬はたいてい1種類、多くて2種類(睡眠薬を入れても)と発言していましたし、アジアにおいても向精神薬総体で4種類以上などみたことないという証言もあります

以下質問いたしますので、文書回答を求めます。さらに口頭での説明の機会を求めます

質問項目
1 経験ある医師として、日本精神神経学会専門医で研修を受けたものあるいは学会員であり研修を受けたもの、とした理由はなにか
2 それにより守られる患者の利益は何か
3 それにより患者の不利益のない根拠は
4 今回抗鬱剤と抗精神病薬の多剤投与について減算されない資格をとった医師についてはその患者さんに対して多剤投与をやめるために期限設定をするのか するならばその期限は
5 この多剤投与しても減算されない資格を学会が付与するという制度については今後廃止していくつもりなのか、廃止するなら期限は?

以上

文書回答期限 2014年9月20日

障害者、関係者の総力で、10月日比谷大フォーラムの実現を!

「骨格提言」の完全実現をめざす10.31大フォーラム2013実行委員会

 

政府は、障害者権利条約を無視し障害者制度改革そのものを押しつぶしてしまうような政策を行っています。社会保障制度の全面改悪、「尊厳死」の法制化まで推し進められています。

これに対して私たちは、障害者と関係者の総力を結集して、私たちの意志を、私たちの怒りを示していかなければならないと考えます。今年の10月こそ、全国から日比谷に結集する集会を実現しようではありませんか。

私たちは、そのための2014年実行委員会を8月22日に結成したいと思います。多くの皆さんのご参加をお願いします。

 

★「骨格提言」の完全実現なしに、私たちの未来はない

●厚労省の精神障害者政策を許さない!

昨年、精神保健福祉法が改悪され、強制入院制度の一つである「医療保護入院」がより安易に実行しやすいものとされてしまいました。さらに厚労省はその後、精神科病棟を居住系の施設に変え、長期に入院している人をそこに移して、退院したことにしよう、という計画を強引に推し進めています。こうした政策が障害者権利条約や障害者基本法に反することはもちろんです。

この「病棟転換型居住系施設」計画には障害者政策委員会も反対してきました。障害者政策委員会は、権利条約、障害者基本計画をチェックするのがその役割ですが、ここが反対するものを押し通すことは、こうした条約や法律を何重にも踏みにじることです。

6月26日、こんな計画は許さないとの怒りを抱いた3200人の人々が日比谷野外音楽堂に集まりました。「病棟転換型居住系施設を考える会」が呼び掛けて、わずか3週間で沖縄から北海道までのこうした結集が実現したことは、全国的な強い危機感の表明です。

しかし厚労省は、7月1日の検討会において、この計画を押し通してしまいました。

これに対する私たち障害者・関係者の回答は、6月26日を数倍する人々の結集と怒りの表明で厚労省を包囲することでなければならないと考えます。

 

●変わらぬ隔離・収容政策と虐待体質

精神障害者へのこうした国の姿勢は、障害者全体に向けられたものと考えなければなりません。

自治体における隔離収容主義は変わっておらず、東京の知的障害者を四国の施設に送り込むなどの事態が続いています。そして、昨年12月に明るみに出た千葉県袖ケ浦市の養育園で行われていた虐待(死亡者も1名)事件は、入所施設が陥りやすい危険性を改めて示しました。90年代に虐待事件が相次いで発覚しましたが、虐待防止法が施行されても事態が変わっていないことが明らかになりました。

 

●65歳(「特定疾病」の場合40歳)からの介護保険強制適用を許さない

64歳まで障害者関係の制度で介助を受けてきた障害者が、65歳になったとたん介護保険の制度を強要され、各地で問題となり、行政との闘いが行われています。岡山市の浅田さんや愛知県一宮市の舟橋さんは、65歳の誕生日の前に、障害者制度の介助が打ち切られ、裁判に訴えて闘われています。

介護保険が適用された場合、65歳から新たに利用料が取られる。介護保険事業所のヘルパーに切り替えなければならなくなり、従来通りの介助者が継続できない。自治体によっては、介護保険制度以外の介助を認めないところさえあり、その場合、介助時間が大幅に減らされてしまうことも起こる。など多くの問題があります。

これは、05年に成立した「障害者自立支援法」に介護保険優先が記されたためです。2010年の「自立支援法違憲訴訟団」と国の和解内容となった「基本合意文書」においても、また、2011年の「骨格提言」においても、介護保険優先はなくすことになっていました。しかし、12年に成立した「障害者総合支援法」においても、介護保険優先規定が存続しているのです。

 

●骨格提言を実現し、誰もが共に地域で生きる社会を

骨格提言を段階的に実施していく、というのが公式の政府見解です。しかし、総合支援法の見直し時期が来年度末にやってくるにも関わらず、検討さえ行われていません。

総合支援法は、障害者基本法とさえ矛盾しています。深刻な問題として、障碍者の定義が違うことから、難病の人たちは基本法では障碍者に入るのに、総合支援法では病名によって選別されているのです。そのため、難病を持ち福祉を必要とするにも拘わらず、必要な介助などを受けられない人たちが大勢いるのです。

障害者自身の行動で、骨格提言の実現を政府に迫っていく以外にはありません。それを今やらなくていつやるのでしょうか。

介護保険制度の改悪は、要支援者を切り捨て、利用料の2割負担を持ち込むなど改悪が続けられています。この介護保険制度に障害者の介助制度も統合することを、厚労省は狙っていると考えられます。

私たちは逆に、骨格提言の実現とその更なる発展を目指す中で、高齢者に対する非人間的な制度も改めさせていく運動を展開したいと思います。そして、必要な人には24時間の介助保障も実現して、だれもが日々地域で暮らすことが当たり前の社会を実現しましょう。

 

●社会保障制度の破壊と「尊厳死」法制化の動き

12年に「社会保障制度改革推進法」が作られ、その方向に沿って、生活保護費の不当な削減や生活保護法の改悪、医療や介護保険制度の改悪が進められています。そして、この社会保障制度改悪の一環として、「尊厳死」の推進が行われているのです。

生活保護制度について今厚労省は、住宅扶助費の引き下げを狙っています。障害者に対する貸間の入居拒否が横行する現状の中で、このような引き下げが行われたならば、住宅の確保そのものがさらに困難になります。常時車いすを必要とする人は、車いすで動けるスペースや電動車いすの重みに耐える床などの必要性から使用できる部屋が限定され、現在でも住宅扶助費では足りずに、生活扶助費などから家賃を支払っています。住宅の確保が一層困難になることは明らかです。

「尊厳死」の法制化は、議員立法として国会に上程しようと、国会議員の中で検討されています。「尊厳死」の法制化とは、「死なすべき人間の状態」を法律によって規定することであり、この基準はいったん作られればどんどん拡大されていくことを、世界の状況は示しています。結局、障害者や高齢者の生命の切り捨てが推し進められるのです。

 

私たちは、人の生活と生命を切り捨てるあらゆる動きに反対して闘います。

 

大フォーラム2014実行委員会結成にお集まりください

 

★様々な立場の皆さんが各地から団体・個人を問わずにお集まりください。

日時:8月22日(金)午後6時半

場所:北沢タウンホール3Fミーティングルーム

(世田谷区北沢2-8-18 「下北沢」駅南口から徒歩5分)

 

連絡先 自立生活センターHANDS世田谷

電話03-5450-2861/FAX 03-5450-2862/Eメール hands@sh.rim.or.jp

 

上記のように実行委員会を開催いたします。ぜひご参加いただきたくご案内します。

下記をご記入いただき、FAXまたは同内容をEメールでHANDS世田谷までお送りください。

 

(いずれかの番号に丸を付けてください。)

  1. 10月大フォーラムに向けて、実行委員会に参加する。
  2. 実行委員会には参加しないが、大フォーラムが開催されれば参加したい。
  3. その他(                           )

(ご意見など/自由記載)

← 前のページ次のページ →