法制審議会-刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会の議論に抗議する

全国「精神病」者集

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2013年2月6日

私たちは1974年に結成された全国の「精神病」者個人団体の連合体であり、精神障害者の差別排除と長年闘ってきました。

さてすでに自動車の危険運転への罰則について、警察庁の有識者会議に対して文末に掲載した抗議声明を出しているところですが、標記部会において、自動車の危険運転に対する罰則が議論されています。すでに事務局案が提示されており、そこには以下が提案されています

二 アルコール若しくは薬物の影響により、又は自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール若しくは薬物又は病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処するものとすること。

「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」については、資料が出され、対象にするもの統合失調症、てんかん、躁うつ病、躁病、うつ病等の病名が挙げられています。

これは明白な精神障害者差別であり、障害者基本法が禁じている障害者差別そのものです。国が法律を持って新たな差別を作り出すことは決してあってはならないことです。現代社会において、自動車運転は就労においても日常生活においても極めて重要な手段です。こうした罰則をもって精神障害者の自動車運転を妨げることはまさに社会参加と平等を法により妨げ、新たな障害を作出するものです。

私たちはこうした精神障害者・障害者差別を断じて認めることはできません。法制審議会および法務大臣内閣総理大臣はこのような部会の意見を受け入れることなく、障害者基本法および、日本政府の署名した障害者権利条約を遵守し、新たな差別立法をしないことを訴えます。

 

参考資料

2012年警視庁有識者会議による、てんかん、統合失調症、躁うつ病等を持った運転者に対する差別的提言への抗議

 



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