法案は連休明けに日切れ法案の処理以降、障害者雇用促進法改定案と一括審議という形で、参議院先議で議論されることとなっているそうです。
ぜひ全国の仲間の皆様、家族の皆様、そして専門職の皆様、市民労働者の皆様にそれぞれの議員への働きかけをと、うったえます。
なお一部の団体からは措置入院並みに医療保護入院の基準を作れば、医療保護入院が減るという議論もされていますが、措置入院自体、都道府県によるばらつきが大きく、最低と最大の都道府県では新規措置入院患者数は17倍もの違いがあります。また新規措置入院は極端に増加しており、例えば長野県では80年代はじめには年間一人か二人であったものが、2010年にはなんと170名にも及んでいます。基準が明確であれば、このようなバラツキおよび増加はありえません。そもそも精神障害者差別以外の何物でもない強制入院は本質的に恣意的なものにならざるをえないのです。
仮にも国権をもって人身の自由を剥奪する制度において、これほどの地域格差があることは到底認めがたいことです。まるで、東京で傷害事件を起こしたら実刑10年、京都だったら執行猶予、というような刑法運用がなされているのと同様です(資料参照)
自傷他害のおそれのある人あるいは医療と保護のために入院が必要な人はいくらでも存在しますが、精神障害者でない限り強制入院させられません。その意味で強制入院および強制医療は障害者差別に他ならず、拷問あるいは虐待であることは明白です。
全国「精神病」者集団の提出した拷問等禁止条約政府報告書へのパラレルレポートをご覧くだい。https://acppd.org/jngmdp-backup/announcement/1738
衆参厚生労働委員会2013.4-1