3月16日、東京地裁にて-大田区による障害者移動介護、1ヶ月32時間への削減・上限規制撤廃訴訟-第二次鈴木訴訟が結審しました。この三週間前には、私が申し立てていた、大田区の移動介護32時間上限という人権侵害への救済勧告が、第二東京弁護士会・人権擁護委員会より出されました。大田区役所に対し、憲法違反の人権侵害と勧告しました。さて、今回の結審に続く次回7月28日には、いよいよ判決となります。私はこの問題を、全国の障害者にとっての絶対に負けられない闘いと位置づけ、最後まで頑張ります。多くのみなさん!勝利判決に向け、圧倒的な応援を心よりお願いいたします。
- ■ 午後1時半から4時(午後1時 開場)
■ 大田区立生活センター(蒲田駅東口3分・大田区役所沿い)
JR蒲田駅東口から徒歩5分(大田区役所前から川崎方向に約300メートル)
■ 内 容
- ・大田区&東京都への取り組み & 行政訴訟の報告
・DVD上映 鈴木さん、前田さんの移動介護~日常生活
(裁判の法廷でも上映!)
・ 障害者、地域ほかからの発言
7月28日(水) 午後1時15分
東京地裁 103号法廷にて判決言い渡し
鈴木さんと共に移動の自由をとりもどす会