医療観察法国賠訴訟第2回口頭弁論期日のご報告

医療観察法国賠訴訟第2回口頭弁論期日のご報告

1 第2回口頭弁論期日について
精神遅滞及び広汎性発達障害という診断を受けており、医療観察法に基づく入院の必要性がないのに、鑑定入院(精神鑑定のための入院)として58日間にわたり精神科病院に収容された方(原告)が、国を被告として、慰謝料等の損害賠償を求めた事案について、2017年7月19日(水)10時、東京地方裁判所615号法廷において、第2回口頭弁論期日が開かれました。多数の方の傍聴ありがとうございました。

2 前回期日までの流れ
  第1回期日において、被告国は答弁書を提出しましたが、具体的な反論は第2回期日までに行うとしていました。

3 提出書面
原告:なし
被告:被告準備書面(1)、乙第1号証~乙第2号証

4 本件訴訟における争点
  被告(国)より被告準備書面(1)が提出されました。被告は、原告の主張に対し、以下のとおり争っています。
争点1 検察官は治療可能性がないのに審判申立をしたのではないか
 (被告の反論)
  検察官による本件申立が違法となるためには、本件申立てが行われた時点における事情を総合勘案して、それが職務行為の性質に照らして、医療観察法の許容するところであるか否か、によって決せられるべきである(被告準備書面(1)10頁)。
  精神障害の「改善」(医療観察法33条1項)には病状の憎悪の抑制も含まれ(同11頁)、かつ医療観察法における治療は薬物療法以外の治療法も含まれる(同12頁)。精神衛生診断において、薬物療法以外の治療手段によって病状の憎悪の抑制につながることが指摘されており(同12頁ないし13頁)、「この法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認められる場合」(医療観察法33条1項)に該当しない。
  また、検察官が警察から事件送致を受けて本件申立に至るまでの期間は約11か月であるところ、この間、検察官が、例えば原告に何らかの重大な不利益が生じることを知りながら、殊更に捜査を遅らせたなどの事情はなく、医療観察法も審判申立時期について何ら規定していないから、検察官の職務上の法的義務に違背していない。
争点2 裁判官は治療可能性がないのに鑑定入院を命じたのではないか
 (被告の反論)
   裁判官の職務行為が違法となるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれらを行使したものと認めるような特別の事情が必要である(被告準備書面(1)14頁)。
   医療観察法34条1項の「この法律による医療を受けさせる必要が明らかにない場合」とは、例えば、対象者が、一時的に極めて多量のアルコールを摂取したため、一時的に複雑酩酊の状態に陥って、心神耗弱の状態で傷害事件を起こしたものの、現時点では、医師の診断によっても、その精神障害が完全に消失していると認められる場合のように、その者が精神障害を有していないことが明らかである場合をいう(同14頁)。
争点3 裁判官が鑑定入院命令を取り消さなかった不作為の違法性
 (原告の主張)
   鑑定が完了した時点で、鑑定入院を維持する必要性は失われていた。また、鑑定人より医療観察法による医療を受けさせる必要がない旨の鑑定書が提出された時点において、鑑定入院を維持する必要性は失われていた。
 (被告の反論)
   医療観察法には、「この法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合」に鑑定入院命令を取り消さなければならない旨の規定はない。
鑑定人は投薬以外の方法による治療可能性を否定しておらず、「この法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認められる場合」に該当しない。
争点4 不処遇決定に対する補償の有無と差別の
 (原告の主張)
医療観察法の場合には不処遇決定になっても補償がなく、刑事事件における無罪や少年事件における不処分よりも不利な取扱いがなされており、差別にあたる。少なくとも同等の補償がなされるべきである。
 (被告の主張)
   争う。

【次回期日のお知らせ】
第3回口頭弁論期日
2017年9月13日(水)10:00
東京地方裁判所615号法廷

【本件に関するお問合せ】
〒160-0004
東京都新宿区四谷3-2-2 TRビル7階 マザーシップ法律事務所
   医療扶助・人権ネットワーク 事務局長 弁護士 内 田   明
TEL 03-5367-5142 FAX 03-5367-3742



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