2004年10月発行の「ニュース」抜粋です。 一般定期購読は有料(年6回程発行1年分5000円)です。(会員の購読は送料も含めて無料となっております。)
全国「精神病」者集団
ニュース
= ごあいさつ =
朝晩肌寒い毎日となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。夏の疲れが出てくるときでもあり、うつの仲間は毎年恒例のうつ状態に陥っている方も多いのではないでしょうか。
そうした中で介護保険の財政的破綻からもっぱら保険料を支払う年齢を20歳に繰り下げることを狙って、身体・知的障害者の介護制度である支援費と介護保険の統合が打ち出されています。10月12日には社会保障審議会障害部会に対して、障害者施策グランドデザインなるものが提出されました。大部なものでありまったく読み込めていませんが、ともかく知的、精神、身体の支援については一本化すること、そして介護については厳しい査定がされることだけは確かなようです。
さらに精神障害者については通院医療費公費負担制度精神保健福祉法32条の原則撤廃と身体障害者などの更正医療の見直しで、通院医療費の自己負担が増える層が確実に出てくるようです。また通院医療費の公費負担については指定医療機関が作られることになっています。どの程度の制限がなされるか医療供給側とのせめぎあいがこれから始まるのでしょう。長期入院患者については病院系列の施設に移動させていく方向は固まっているようです。
暗澹たる思いがしてうつがますます深刻化します。
明るい話題はメアリー・オーへイガンさんの全国ツアー(12ページ参照)、そして来年春からは大精連の塚本正治さんと写真家井上廣子さん(精神病院の窓を中から取った写真の連作を発表された方)の共同ツアーも準備が進んでいます。興味のある方は窓口までお問い合わせください。
(略)
★お手紙、各地のニュース、住所変更、ニュース申し込みはすべて 〒210-8799 川崎中央郵便局私書箱65号 絆社ニュース発行所 E-mail: 電話 080-1036-3685 (土日以外午後1時から午後4時まで) FAX 03-3738-8815 ★会員の運営している私設ホームページ http://www.geocities.jp/bshudan/ 携帯電話でも見られます。
北から 南から 東から 西から
(略)
袴田巌さん 再審請求への東京高裁棄却に抗議する
声明
現在、再審請求中の袴田巌氏に、本日高裁は「再審請求棄却」の判断を示した。
逮捕以降すでに38年の時の経過がありながら、今回の審理も充分行なわれなかった高裁の判断を私達は厳しく批判する。
袴田さんに罪を着せた「味噌漬けの5点の着衣」は、弁護団の懸命な努力によって鑑定書が出されその捏造が暴かれた。これは誰の目にも、明々白々な事実である。また、再審要件に必要な「新らたな証拠」「明らかな証拠」を示す数々の証拠をも切り捨て、事実に目をつぶった裁判所の態度に、卑怯さと卑屈さを感じざるを得ない。裁判所は、一旦決定した袴田巌さんへの「死刑判決」に対し、次元の低いプライドと面子だけにすがり、再審請求の全面的な見直しを怠ったと考えられる。
真実を見極めるべき裁判所が、そうした態度を示したことで、司法への信頼の失墜と、袴田さんには更に苦悩を強いるもので、断じて許せるものではない。
現在、袴田さんはこれらの重圧によって重篤な「病」に陥っておられる。
残念ながら、この棄却で袴田さんの拘禁の長期化は更に進み「病」の悪化は避けられない。
長期拘禁と「棄却」の犯罪的行為を重ねる司法当局に、私達は次の要求を突きつける。
法秩序より、病気治療が先行する大原則に対し、まずは、袴田さんの治療条件を整え、その上で即刻身柄釈放を行なうよう要求したい。
当局が、「獄中にも医療施設が整えられている」と強弁するのであれば、約20年間前の「病気発症の兆候時」から、今日までなぜ治せないのか?その理由を示すべきである。
それに加えて、「獄中の医療は杜撰である」と告発する元収容者たちの声に、監獄行政と司法当局は、どう応えるのか。現在も監獄行政は、袴田さんの治療内容を後見人にさえ伝えていないではないか。
私達はこれらの批判と要求をもって抗議声明とする。
2004年8月27日
元無実の死刑囚赤堀政夫 同介護者 大野萌子
11/20 心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな全国集会
日時 11月20日(土) 午後1時から5時
場所 戸山サンライズ 大会議室
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
FAX 03-3232-3621
資料代 300円
内容 基調報告 心神喪失者等医療観察法反対闘争は続く 龍眼
講演 「精神医療サービスにおける強制 国際的ユーザー・サバイバーの観点から」 メアリー・オーヘイガンさん
メアリー・オーヘイガン氏はWNUSPの創立者の一人で初代共同議長、現在はニュージーランドの精神保健政策のモニター機関である政府から独立した精神保健委員会の3人のうちの1人。
邦訳著書『精神医療ユーザーのめざすもの――欧米のセルフヘルプ活動』解放出版全国各地からの報告・アピール等
主催 心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
来年施行に向け着々と準備が進められています。医療観察法施行阻止に向け全国からご参加を
前日の19日には厚生労働省に向けた抗議要請行動を予定
19日午後 厚生労働省に向けた行動
19日 夜 交流会 新宿区障害者福祉センター 2階 第一会議室
(戸山サンライズとなり)
20日午前 ネットワーク総会戸山サンライズ
19日夜は戸山サンライズに全国から参加する仲間への宿を若干とってあります。宿泊代は障害者には無料、若干の旅費カンパも考えておりますので、ご連絡ください。
連絡先
心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
e-mail kyodou-owner@egroups.co.jp
2004年秋 全国5箇所
メアリー・オーへイガンさん講演ツアー
東京
日時 11月21日(日)午後1時から5時まで
場所 中野サンプラザ 7階研修室
JR/地下鉄中野駅北口から徒歩1分〒164-8512 東京都中野区中野4―1―1
講師 メアリー・オーへイガン氏
内容 ニュージーランドの精神保健政策への当事者参加とそれに至る当事者運動の過程
資料代 500円
主催 RAC研究会
お問い合わせは
電話 080-1036-3685(土日を除く13時から16時まで)
この講演会はキリン福祉財団からの助成金を得て開催されます。
その他各地の日程
青森
第3回北日本研修会in青森 生活支援活動はまちづくりの拠点
―当事者と市民を結ぶ実践を考える―
主催 NPO法人全国精神障害者地域生活支援協議会
第3回北日本研修会in青森実行委員会
2004年11月24日(水)・25日(木)
■アウガ(全体会・分科会)
(駅前再開発ビル5F:男女共同参画プラザ カダール)青森市新町1丁目3―7
11月25日【木】10:00~11:45
講演Ⅳ 講演:精神障害者が社会で活躍する時代へ
講師:メアリー・オーヘイガンさん
どなたでも参加できます。
問い合わせ先 第3回北日本研修会in青森 実行委員会事務局
〒030―0801 青森県青森市新町2丁目6―24 TEL/FAX 017―732―7741
NPO法人 SAN Net青森 (担当:根本俊雄) e-mail sanaom@cocoa.ocn.ne.jp
久留米
メアリー・オーへイガンさん平松謙一さん講演会
日時 11月28日(日) 午前10時~午後4時(受付は午前9時30分~)
テーマ ~精神障害者が社会で活躍する時代へ~
場所 久留米市役所 2階くるみホール
* 参加費無料、お申し込みはいりません。
* 関心のある方なら、どなたでも参加できます。
主催・お問い合わせ
久留米市障害者生活支援センター「ピアくるめ」(担当 新開)
久留米市長門石1-1-32 総合福祉会館2階
TEL0942-36-5321 FAX0942-36-5322
沖縄
日時:11月30日、午後1時~3時30分
場所:教育福祉会館(3階大ホール、300名)
電話:098-885-9621 住所:那覇市古島1-14-6
主催 問い合わせ (社)沖縄県精神障害者福祉会連合会 高橋年男
〒901-1104 南風原町字宮平206-1 TEL 098(889)4011 FAX 098(888)5655
大阪
大阪市精神障害者地域生活支援ネットワーク発足集会
明日への助走のために~地域生活支援の再考~
日時:2004年12月1日(水) 午後2時~5時
場所:クレオ大阪東 入場無料
・記念講演:メアリー・オーヘイガン氏 「明日への助走のために」 ~地域生活支援の再考~
主催:大阪市精神障害者地域生活支援ネットワーク
問合せ:NPO法人 東淀川ふれあい市民の会事務局 〒537-0013東淀川区豊里5-22-3
fax6990-2710
坂口力厚生労働大臣への申し入れ
全国「精神病」者集団会員 世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク理事 山本眞理
厚生労働省の「精神保健福祉対策本部」(本部長=坂口力厚労相)は9月2日に会合を開き、精神障害者の社会的入院の解消をめざすため、今後の精神保健施策の改革ビジョンをまとめる方向で調整している、とのことですが、緊急に解決すべき問題として以下を提起いたします。
1 閉鎖処遇中の入院患者の人権問題
国連被収容者の処遇最低基準においては、被拘禁者は1日1回1時間の屋外での運動の保障が求められています。
国連被拘禁者最低基準規則
第21条(1)
屋外作業に従事者ない被拘禁者は、天候が許す限り、毎日少なくとも1時間、適当な屋外運動を行うものとする
この基準はほとんどすべての精神病院閉鎖病棟で守られておりません。重大な人権侵害が日常化し、こうした処遇は日本政府も批准した拷問禁止条約にも違反しているといわなければなりません。
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約
第1条
この条約の適用上、「拷問」とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為であって、本人若しくは第三者から報若しくは自白を得ること、本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること、本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何らかの差別に基づく理由によって、かつ、公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるものをいう。「拷問」には、合法的な制裁の限りで苦痛が生ずること又は合法的な制裁に固有の若しくは付随する苦痛を与えることを含まない。
さらに病棟近代化予算等の病棟の施設基準において、鉄格子をはずし強化ガラスの窓とする条件をつけたことが、この問題をさらに深刻にしています。少ししか開かない窓のために換気が悪く、療養環境としては重大な問題が生じています。
医療上の観点から言ってもナイチンゲールの『看護覚書』を引くまでもなく換気は重要な問題であり、調査と問題解決が必要です。
病棟の改善も必要ですが、それ以前に閉鎖病棟の処遇基準において、被拘禁者の最低基準だけは守るよう即急に改革を求めます。
2 行動制限の最小化について
行動制限の最小化についてはまず1の最低基準の遵守と共に、本来あってはならないと私は考えますが、隔離や身体拘束の際に必ず、ひとりの看護職員が常時付き添うことを求めます。この条件により、行動制限の最小化は必然的に生まれると考えます。隔離や身体拘束の際の事故防止、そして何よりその弊害を最小限にするために私たちは私たちに常に寄り添う看護を求めます。隔離に関してはすでにイギリスで実践されていることです。ちなみにイギリスでは身体拘束は行われていません。
3 精神病院入院患者の現金管理料について
精神病院入院患者に対して、現在1日100円から200円の現金管理料が請求されています。精神病院入院患者の現金所持禁止というのは精神保健福祉法上の行動制限でもなく、これはあくまで本人または家族と精神病院の契約によるものとされているようですが、以下の点で重大な問題がありますので解決を求めます。
1 前提として現金管理能力がないあるいは落ちているという判断は個別にどのようにされているのか
本人あるいは家族の希望によって管理を代行しているという建前ではあるが、現実には精神病院側の一方的判断が押し付けられている場合が多く、それに対するチェックは全くなされていない。また「規則です」ということで入院患者全員から一律に現金を取り上げ、現金管理料を取っている精神病院もまれではない。
2 仮に本人に現金管理能力がないあるいは落ちているとして、さらに本人の依頼で現金管理を精神病院側がしているとしても、そうした障害に対する援助は個別の患者一人一人に対して多様な形で用意されるべきであり、本人と共に計画した個別の援助が必要である。そうした援助を用意せずに一律に現金を預かるという選択肢しかないのは、患者の能力を否定し奪う結果を生み、退院後の生活に重大な支障をもたらす。
3 現実に一番問題なのは月額にすると3千円から6千円にも及ぶ高額な管理料が、何を根拠にして計算されているのかも不明であり、また選択肢もないままに徴収されていること
仮に本人の現金管理能力がないあるいは落ちているとしても、それに対する支援にかかる費用を生活保護や貧しい患者が自己負担しなければならないというのは問題。たとえば生活保護受給者が入院中に使える金額は月額2万円程度であり、さらには無収入でも生活保護すらとれず、家族からもこれ以下の金額しかもらえない入院患者も存在します。その中で月額3000円から6000円というのは法外な金額といわなければなりません。
障害に対する支援や介護は私たちの権利であり、公に保障されなければならない。
2004年8月29日
厚生大臣 坂口 力様
私たち自身の声を上げていこう私たちが生き延びるためのサービスを
全国の「精神病」者の仲間の皆様、入院中の方そして町で暮らしている方、一人暮らしの方、家族と暮らしている方、さまざまな暮らしの中で、それぞれ工夫をしながら、生き残る闘いの日々を送っておられると思います。今私たちの求めるサービスを勝ち取っていくために以下のようなご意見を募集いたします。全国「精神病」者集団窓口まで皆様の声を集中してください。
*入院中に困ったこと、必要なこと 役に立って助かったこと、退院するに際し役立ったこと、退院後の生活を作っていくうえで困ったこと、必要なこと、逆に役立ったこと
*毎日の生活で困っていること、必要なこと。毎日の暮らしの中での工夫として仲間にも勧めたいこと。たとえば限られた経済で上手に暮らす知恵、買い物の情報の得方その他買い物の工夫、食事や片付けものの工夫など。体調が悪くなったときどういうやり方でしのいでいるか、ご自分の工夫、あるいはもっとこうしたサービスがあれば、という提案。
たとえば買い物はできるだけ通販宅配で済ますという方もおられます。
あるいは休日に野菜を切ってゆでておき冷蔵庫に保存しておく。ラーメンでもなんでもそれを使えばすぐ野菜たっぷりで栄養バランスがよくなる、などというメールもありました。
*ヘルパー制度を使っておられる方は、どのように使っているか、使い方の知恵、あるいは使っている上で困っていること、もっとこのように改善してほしいなどの点。
*地域のサービスたとえば作業所や地域生活センターを使っている方はどのように使っておられるか、そしてどのように役立っているのか、あるいはもっとこのように改善してほしいなどの点。
その他なんでも皆様の声を集めたいと思っております。はがき一枚でもかまいませんのでよろしくお願いいたします。メール、ファックス、手紙を窓口までお寄せください。
全国「精神病」者集団窓口 山本真理
精神保健福祉法見直しに向けて申し入れ(案)
私たち全国「精神病」者集団は1974年に結成された全国の「精神病」者個人団体の連合体です。現在世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク(WNUSP)に参加し、国連の障害者人権条約作成過程にもWNUSPの仲間、そして国内の日本障害者フォーラム準備会とともに積極的に参加しています。
さて精神保健福祉法の見直しが来年に向け準備されていると漏れ聞きますが、今回もまた一切私たち精神障害者本人は排除されたままで作業が行われています。
こうしたやり方に私たちはまず抗議します。私たちにかかわることを私たち抜きに決定しようとするやり方を直ちにやめるよう求めます。
私たちは一切の強制医療強制入院に反対する立場から、精神保健福祉法の撤廃を求め、またさらに私たちのみを差別的に予防拘禁しようとする心神喪失者等医療観察法の施行阻止を求めています。現在国連で作成中の障害者人権条約作業部会草案においても強制医療強制入院は拷問として禁止されています。
こうした立場から以下申し入れます。
1 心神喪失者等医療観察法を直ちに白紙撤回すること
2 精神保健福祉法は撤廃し、私たちを含めた全障害者を統合した障害者福祉法を制定すること
3 精神保健福祉法の対象者として精神病院に入院しているすべての患者について、公費で弁護士をつけること
4 私たちは一切の閉鎖処遇・隔離・身体拘束を否定し、すべての精神病院において出入り自由になることを要求する。
しかし即それが困難であれば、以下を求める。
*保護室収容および身体拘束の際は、24時間最低一人の看護が寄り添う、一対一の看護を法定化すること
*保護室に入れられたとしても携帯電話所持を認めるあるいは保護室内に電話を設置して、外部との電話連絡を可能とすること
*保護室内においてトイレの水を流すレバーを保護室内に設置し、いつでもトイレ使用後水を流せるようにすること
*とりわけ閉鎖処遇においては、冷暖房および照明の明るさを入院患者自身がコントロールできるようにすること
*閉鎖処遇・保護室監禁に際しては国連被拘禁者処遇の最低基準である、1日1回1時間の屋外運動を保障すること
*精神病院入院患者に現金所持の権利を認め、現金とりあげを行わないこと。そのための設備や支援の保障をすること。なお本人の希望により現金預かりをする場合があったとしても、現金管理料の自己負担が生じないようにすること。
*入院手続きの一環としての顔写真撮影を禁止すること
*看護師その他精神病院スタッフの暴力を禁止し、厳しく罰すること
5 私たちに対する所得保障や介護保障のない中で、代替の医療保障が準備されないままの32条の通院医療費制度の制限ないしは撤廃をしないこと
6 障害年金のみで生活が成り立つように、年金額を設定し最低限の所得保障と位置づけること
さらに無年金者についても同額の所得保障をすること
7 私たち精神障害者の求める介護を権利として保障すること。
2004年9月25日
☆朝日俊弘議員の法務省厚生労働省のヒアリングに参加しました。
医療観察法の審判にかけるための鑑定入院中について、その処遇あるいは医療については何も決められていない、逆に言えば一切権利保障もないという実態が明らかになりました。
法務省は地域処遇に際して、保護観察所に協力する民間組織・人(作業所、地域生活支援センターなど地域資源、あるいは地域住民自治体大家さんに至るまで)について謝金まで出して協力を求める予算をつけていることが明らかになりました。密告社会の誕生です。
☆奈良県担当者の見識
(略)
実にまっとうな担当者の見識であると考えます。奈良県ではこの後は保護観察所との交換会は開かれていないそうですが、各県担当者がこうした対応を取れば、実質的に心神喪失者等医療観察法は施行できない状態になります。各県担当者への働きかけが必要です。
(略)