全国「精神病」者集団ニュース 2007年4月号

2007年4月発行の「ニュース」抜粋です。 一般定期購読は有料(年6回程発行1年分5000円)です。(会員の購読は送料も含めて無料となっております。)

全国「精神病」者集団

ニュース


= ごあいさつ =

寒い風も徐々に春の風となり、日ざしも暖かくなって参りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

障害者権利条約の国内法整備、今年からこの仕事があります。わたしは、この国内法はすべての障害者が取り組むべきだと思っています。それは、この法律は「わたしたちの法律」であるからです。私たちの法律に私たちが無関心ではいけないと思います。

国内法の核となる、「差別」「不条理」の体験を日本の全障害者から語ってもらい、それこそが盛り込まれるべき重要な資料だと思います。語りから作られる法律とも言えます。

あせらず、ゆっくりでもいいので、完全に近い法律にすることを目的に活動をしていきたいです。

皆様にも、応援、賛同、協力お願い致します。

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私の視点「Q&A」

-「杉並区障害者区議会」- 区長への提言の後日談

2007年2月号の当集団ニュースに記載された通り、2006年11月24日付の「Q」でしたが、過月2007年1月18日付で「A」なる返書が区長名で郵送されて来ました。今般の返答内容には、充分とは申せませんが、私たちの提言を一応傾聴されたやに(70点)受け止めることにしました。

今回の障害者区議会運営に関する、異論・提言は、昨年の(2006.5.16)が最初です。その提言書簡は4回に到りました。初回の返書は係長名、そしてやっとの想いからか、トップに区町名となった次第です。

これを見れば、世間で言う、役所仕事と悪評の実態と実話です。根幹とする障害当事者の実情と真実の無知、そして机上の論。独断偏向。事後承諾が最大の障壁でした。

私たちは必ずしも、当障害者区議会の開催に「No」と言っているのではありません。障害者区議会と冠をつけるのならば、セレモニーではなく、信に提言障害当事者を主要とする実証と、当区議会の運営事務局を設けて障害当事者と開催区側の誉れに後日談として発展すると想うのだが!!

以下は区町名に依る返書内容です。御一読下さい。そして一言!!真実の仁慈にかてるものなし!!

2007.3.11


精神障害者に補償を!

あやめ

20年以上前、初めて精神的不調になり精神科受診しました。

その精神科医から有形無形の暴力をたくさん受けました。なんとか、その医者から逃げたものの、不調は重篤化し、医者からは暴力が原因の社会不安障害が加わり、他者、社会が怖くて関わることが出来なくなりました。精神科医療・福祉を受ける必要がありましたがトラウマにより、出来ず、その状態で生きるのにウルトラC連続技で生活を成り立たせてきた、という感じです。それとて20年長きに渡ると、タネがつき、疲れ果てて、死ぬ選択しかないか、と検討しましたが、最後の決断の前に、今まで出来なかった、医療福祉を受ける、ことをやってて、それでもダメなら自殺という順序と思って、恐怖突入という感じで福祉の輪に入りました。

地下鉄サリン事件に遭った人がトラウマにより地下鉄を使うことができなくなるケースがあるとニュースで報道されていましたが、同じように、精神科のフィールドで暴力に遭った場合そのトラウマにより精神科医療福祉を受けることが困難になることはあると思います。精神科医療・福祉の一定の質は必須条件で、さらに被害について話す、うったえることを安全にできる、医療・福祉のフィールドとその外でー等を基本に、#等をの横に何らかの記述、各種の適切な環境があってこそ、療養が成り立ち、生きていけるーそして誰にとっても一定の質は必要なはずです。福祉のわに入り大変驚いたのは精神障害者福祉手帳が他障害者より各段に手当サービスがないことです。

精神障害者が本質的に時代さく誤の位置に置かれない為に、東京都が公共交通機関の運賃に対する障害者割引を精神障害者にも導入するような文書を通達してきましたが、後の通達で都内路線バスの運賃が半額になります。介護人は割り引き対象になりません。ですって。

1.必ず実行して下さい。東京都以外の地域ももれなく。

2.他障害と同様の手当て、福祉サービスを全国の精神障害者にも実行して下さい。

3.長年精神障害者をないがしろにしてきたことに対して、補償と手厚い適切な対応へ改善して下さい。もちろん3障害統一のスローガンの結果、予算無いから全体的に底下げなんていう改悪の側面は改善して下さい。

普通に考えて障害者が適切な福祉を受けられない。ということは生存権にかかわる大変な人権侵害と思います。どんどん自殺者が増加していますが、この凄い社会問題との遠因と直接的原因の一つに、旧公費負担制度旧公費負担制度利用者数に対し手帳取得者が格段と少ないことに象徴される、精神科医療、福祉が安全でない、貧困である側面、精神を病む者が差別され、ないがしろにされてきた側面があると思います。自殺防止の法律ができましたが、この問題に取り組む方々は、精神科医療、福祉の大きな改善による自殺防止、という切り口を見てほしいのです。

精神科医療で理不尽な強制入院等、色々な人権侵害を受けた人は多いと思います。目撃しただけでトラウマになりえるし、療養環境に問題アリ、なはずです。公害だと思います。そのトラウマにより病気が悪化したり、医療福祉や他者、社会と関わりにくくなることは医原病だと思います。そのダメージの部分に社会の補償は必要なはずです。

私になされた暴力に社会の補償を求めます。ほかの仲間達にも本質的に必要なものに補償があっても然るべきだと思います。

2007年2月20日


空白の12年

白縫狂介

以前、投稿暦があります。12年ぶりに投稿します。

この間、いろんなことがありました。

一つの政治斗争(逮捕歴一回)

三つの裁判斗争(三回とも敗訴)

そして現在は、ほそぼそと生活保護を受けながらSクリニックに通院しています。

三回の裁判斗争を通じて、私が訴えたかったことは以下の2点でした。

① 精神保健福祉法は人権侵害の悪法であり、憲法違反していると言うこと。

② 中でも医療保護入院制度は本人の意思に反して強制的に入院(閉鎖病棟)させることができる制度で、<保護者>の同意さえあればいいと言うことで、私は家庭裁判所に<保護者>選任取り下げを訴えたのでした。

今日、医療科学の進歩は目ざましく、不治の病と言われていた、精神病も治る見込みのある病気になったのに、「法制度」上は、取り下げのきかないのです。

私の場合も、被保護者による保護者選任の取り下げの訴えは(前例がない)うことで却下されたのです。

以下が、空白の12年間の総括です。

反省すべき点は、孤立した斗争であったと言うことです。

その為にも再び投稿しました。

2007年3月16日


07年3月

第2回日本地域司法精神保健福祉研究大会感想

東京 長野英子

ブラックユーモアとでもいうべきは

はじめの講演以下

講演「精神障害者とソーシャルインクルージョン」

(講師)炭谷 茂氏(財団法人休暇村協会理事長、日本ソーシャルインクルージョン推進協議会代表、前環境事務次官)

彼は精神衛生法から精神保健法になったときにいかに努力したかを自賛し、さらにこれからの福祉はソーシャルインクルージョン、そしてすべてのものが最低賃金を取れるソーシャルファーム(社会的企業)の創設と力説、それが世界の流れだそうです。

イギリスブレア政権の話もしていて社会的排除をなくすためにソーシャルインクルージョンに向けて予算も特別の部局も作ったといっていましたが、一方の精神保健法改悪の件は一切触れず。

イギリスではソーシャルインクルージョンを掲げながら、また一方で「危険で重篤な人格障害者」とされれば一切法に触れる行為もなく、治療可能性もなくとも予防拘禁する精神保健法案が国会に出されたわけですが。

日本の坂口元厚生労働大臣が医療観察法の審議中、何度もこの法律だけを突出させない、精神保健福祉の底上げとこの法律は車の両輪といい続けていました。

少なくともイギリスでは車の両輪はそれなりに予算がついているのかもしれません。

その後のパネルでもそれぞれが口にしていたのは、地域資源の不足住宅を見つけることの困難などなど、さらに家族支援という話をしていました。これはこのほう対象者に限らない問題という話。

寺谷氏は「すべての法制度には光と影がある、医療観察法にも、自立支援法にも、光を広げていこう」といっていました。

でもそもそも無理な法律をそして差別と排除を強化する法律をどういじくろうとも光など見えてくるはずないわけです。それでもなお善意のソーシャルワーカーが仕事をすればするほどこの法律は定着化、ということになるし、また一方でPSWの地位向上、「専門性向上」ともなるのです。

会場からの質問で一番的を射ていたのは精神障害者の事件のご遺族の発言。「自分は専門家でもないが、今日の話を聴く限り、一番難しいところから手をつけているようだ。自分はソーシャルインクルージョンに賛成だが、なぜもっと全体的な取り組みをしないのか」でした。

全国「精神病」者集団としては以下のビラをまきました。

第2回日本地域司法精神保健福祉研究大会参加者に訴える

★障害者権利条約は一切の強制収容強制医療を否定している

昨年12月に国連で批准された障害者権利条約の下では心神喪失者等医療観察法のみならず精神保健福祉法も廃止され、一切の強制収容と強制医療が禁止される法整備およびサービス体制が求められる。

すでに医療観察法は破綻が明らかであるにもかかわらず、札束で頬を殴る形で鑑定入院先や指定通院施設が押し付けられ、地域では自立支援法による混乱や「精神病」者の悲鳴にもかかわらず、行政の精神保健専門職は医療観察法の業務に力をさかざるを得ない状況にある。とりわけこの法に基づく膨大な情報収集とその更新管理は過大な業務を担当者に押し付けている。

一方でこうした情報収集とそれに基づくモニタリング研究は、ひたすらこの法の正当化と拡大あるいは改悪に向け利用されようとしていることは明らかだ。

対象者の個人情報収集あるいは関係機関共有への拒否権さらにそうして収集された個人情報へのアクセス権・情報コントロール権すら否定されるという、これまた権利条約のもとではありえない事態が進行している。対象者を支援するという姿勢を守ろうにもこの法の枠組みでは、こうした国家犯罪に加担する以外の選択肢がないことは明白である。

★更なる保安処分の拡大

裏面資料にあるように昨年政府は保安処分新設を法制審議会に諮問し、性犯罪者・薬物依存者について、刑期満了後も何らかの強制的手段による施設収容、再犯防止を目的とした保安処分の新設を諮問している。精神障害者への差別を利用して保安処分を導入した医療観察法を突破口として、精神障害者のみならずすべての人への保安処分制度新設への道へと政府は突き進んでいるといえよう。ここであげられている性犯罪者あるいは薬物依存者という言葉は世論の反発を避けようという口実であり、先の医療観察法導入と同様の手段といえよう。もちろん性犯罪者であろうが薬物依存者であろうが再犯防止のための予防拘禁や監視など憲法上も許されない。

★「社会的復権」「全人的復権」とは何か?

障害者権利条約17条「人としてのインテグリティの保護」は、すべての障害者は、他のものと平等に自らの身体的精神的インテグリティを尊重される権利を持つ、としている。

第1回の本研究大会呼びかけ文には「社会的復権」と「全人的復権」が掲げられていたが、インテグリティとはまさに人としての統一性、人格総体、そしてその不可侵性をさす。そもそもインテグリティの侵害はまさに拷問であり一切許されないのであり、復権以前にインテグリティを侵害しないことこそがまず求められている。「復権」ではなく、「不可侵」こそが、掲げられなければならない。そしてその意味からも医療観察法は直ちに廃止されなければならず、「社会的復権」「全人的復権」を掲げる専門職諸団体はその責務に立ち返るべきである。

すべての参加者に医療観察法廃止に向けわれわれとともに闘うことを訴える。

権利条約と医療観察法および精神医療については会場で販売中の文献および、以下長野英子のサイトをご覧ください

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2007年3月4日

全国「精神病」者集団

資料 06年7月26日

政府法務省保安処分新設を法制審議会に諮問

東京新聞7月27日報道によると、7月26日政府法務省は再犯リスクの高い性犯罪者らに満期出獄後も強制的に施設入所を命令する、保安処分制度を法制審議会に諮問した。

7月11日の閣議後の杉浦法務大臣の記者会見において法務大臣は以下述べている(一部引用)

例えば,性犯罪者ですとか,麻薬・覚せい剤関係の,そういう人たちに,例えば,麻薬・覚せい剤について治療を行うとか,あるいは,性犯罪者で,累犯の可能性のある人については,出所後に教育を行うとか,そういう一種の保安処分的な,これは,裁判所の判決と同時にやらなければいけないので,法改正がいりますが,そういうものをやっている国はございますので,再犯防止,社会復帰支援という観点で何らかの形で制度・設計できないか。

そういう人の関係で,刑執行終了後の累犯の可能性の強い人たちに対する,何らかの保安処分が検討できないかといった,ほかにも幾つかありますけれども,課題について,諮問をするわけです。

保安処分的なものを科すというのは変化があると思います。今やっている一般の更生保護法人は,出所した人が希望した場合,いらっしゃいと,一定期間,宿泊させて,就職の面倒を見たり,それから教育支援などをやっています。あくまでも本人の希望に基づいてやっているわけです。先程申し上げた公的な保護法人を立ち上げるというのは,それを更に強化しようと。罪の種類によっては希望しても入れない人もいる。それで公的なものを作って,補強といいますか強化していこうという趣旨で,保安処分的な性犯罪に対する教育ですとか,麻薬・覚せい剤に対する治療,あるいは血液検査を何年間は受けなさいとか,そういう刑終了後の処分については,これは新しい考えになると思います。社会をそういう者から防衛するのだと。


精神科病院敷地内施設4月1日強行施行

東京 長野英子

精神科病院敷地内施設撤廃に向け粘り強く交渉を求めてきた私たちに対して、厚生労働省は一方的に交渉を打ち切り4月1日強行施行を行いました。しかし以下アピールにあるようにこれからが闘いの正念場、自立支援法の精神障害者への給付が、精神科病院経営者に流れ込み、私たちが街で暮らせるためのサービス開拓、脱施設地域移行に向けたサービスが各地でなんら作られないという事態をなんとしても阻止しなければなりません。

3月30日対厚生労働省行動参加者一同のアピール

本集会にお集まりの皆さん!厚生労働省は、われわれ当事者の粘り強い反対運動や精神医療・福祉従事者の強い反対、そして、マスコミの厳しい批判を受けながらも、当初予定していた4月1日実施を強行すると言う態度をついに最後まで、かえることはありませんでした。しかしながら、問題の核心であるところの「社会的入院者」の解消、長期入院者問題ならびに精神障害者の人権侵害問題解決に今回の強行実施がまったく繋がらないものであることは、火を見るよりも明らかです。

本当の闘いの正念場は、むしろこれからです。

このようなその場しのぎの安易な解消策は、決して本当の意味での「社会的入院者」の解消には繋がらない天下の愚策であることを、指定者である都道府県や支給決定に携わる市町村に対して、粘り強く訴えかけ、退院支援施設の実態化を阻止する運動に力を注いで行く必要があります。

また、退院支援施設が「一つの選択肢」だと、あくまで言うのであれば、他の選択肢にも個別の入院者の実情にあった退院支援策を、具体的に要求していく必要も当然あるでしょう。「本人」が、本当の意味で、多様な選択肢を選べるように、そして「本人」をエンパワーメントできるような仕組みを作り上げていきましょう。皆さん、今後も、力を合わせて、「本当の意味での解決」に向けて、今後も粘り強く、取り組んでいきましょう!


精神疾患と薬かしこい利用者となるために

講師 八木剛平先生

精神科医 一般向けの『統合失調症の薬がわかる本』(ぜんかれん発行)でおなじみの先生ですが、その他専門家向けの著書も多数おだしです。

日時 第1回 6月5日(火) 午後2時から5時

統合失調症は脳病にあらず、薬だけで回復するのではない

第2回 6月14日(木) 午後2時から5時

抗精神病薬の実際、かしこい利用者となるための基本知識

場所 東京都障害者福祉会館

絆社の名前でとってあります。5日は和室A、14日は和室Bです。いずれも2階

都営地下鉄 三田駅下車 浅草線A7出口 三田線A8出口

JR田町駅下車

資料代 300円

主催 全国「精神病」者集団

連絡先 080-1036-3685 Fax 03-3738-8815 E-mail nrk38816@nifty.com

会員に限らず、「精神病」者でもまた他の方でもどなたでも参加できます。

『統合失調症の薬がわかる本』(ぜんかれん発行)をもとにして2回にわたっておはなしいただきます。この本は薬の本ですが、前半は、統合失調症は脳病にあらず、症状もまた自助活動の表れ、養生という概念その他もろもろ、「自然が治癒し医者が手当てする」というヒポクラテスの言葉を思います。

統合失調症=脳の故障、だから薬、という論理批判、ともかく攻撃的というか積極的に症状を押さえ込もうとするがゆえに、薬が増え、副作用も増えている実態が明らかにされています。またバリ島の精神科病院の描写そして、再発率の低さ入院期間および病床数の少なさ、まさに心理社会的障害という側面を明らかにしていると考えます。後半の薬の説明がそれゆえに説得力があります。

この本の前半、後半部分を2回に分けてお話していただきます。

和室で車座になり、利用者の立場からの質問を交えゆっくりと質問などしていただけたらと考えています。


新刊紹介

『障害は心にはないよ社会にあるんだ

精神科ユーザーの未来をひらこう』

解放出版社 1400円

著者 八尋光秀・精神科ユーザーたち

東京 長野英子

八尋弁護士は熊本ハンセン訴訟で違憲判決を勝ち取った弁護士。熊本判決はハンセン元患者への隔離を「人生被害」と表現し違憲と断じた。八尋弁護士はハンセン病と同様に精神科病院においても、患者隔離が許されてはならないと主張している。

「やむをえない強制入院」を適正手続きで正当化しようとしる論理に対して、「人生被害にまさる医療利益などどこにもない」と断言している。

「患者隔離」という表現はされているものの、私の言葉で言えば強制入院制度強制医療の撤廃を主張していると考える。

二人のユーザーの強制入院体験は、まさにヒポクラテスの言う「まず害するなかれ」をいかに裏切り、精神科医療が「まず害し」人生を奪っていることをあらわに証言している。

昨年国連で採択された障害者権利条約は、世界70団体以上の障害者団体そしてそれと連携する非政府団体の団結により、勝ち取られた。私たち全国「精神病」者集団の参加しているWNUSPは強制の廃絶を主張し、それは不十分とはいえすべての人に法的能力を認めた12条、人としての全体性統一性不可侵性を尊重される権利を認めた17条、さらに他のものと平等なインフォームドコンセントを例外なしに認めた25条などにより、精神障害者に対しても強制の廃絶、精神保健福祉法の廃絶が勝ち取られたといっていい。

全国「精神病」者集団の長年の主張「強制の廃絶」は国内では論外とされてきたが、今国内においても、こうした声が上がり、さらに国際的に私たちの主張が支持されていること、そのことを改めて確認できる、勇気を与えてくれる本である。


(略)




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