自己史を振り返って!
青田
ぼくは、高校時代登校拒否をして、いじめられ孤独で誰とも会話ができなかった。
そ して今でも孤独で、多くの「病」者は「孤独」のつらさは、今でもわかる。そして言葉をもっている「病」者や「軽い病」者だけが「病」者ではない!「医療従 事者」の多くは、「言葉」の持っている「病」者には、対応して、「言葉」の持っていない「病」者には、対応しなく、「医療従事者」に多くの差別を受けたこ とは、多々ある。「精神科医」でも、大卒の「病」者の考えを聞くが、中卒の「病」者には対応しなく、権威主義者が多い!そして、「症状」の悪い「病」者 が、暴れたりして、金のもうけや、社会保安のため「電気ショック」を平気でかけている!そのことが、「精神医療」を荒廃にして、自分達が権力の頂点にい て、差別をになわされ、何の問題意識も持っていない!このような「精神科医」は無能で、ECTと言って、今の装置が安全で電気ショックの効用を認めて、 「病」者が記憶障害をおこして、何も考えられなく苦しむなど、考えられない。そして、今の差別社会の差別構造に同化して、「医療」も社会の差別とつながっ て「治療積極主義」として、「観察法案」をとらえない!「病」者の発病も「脳の障害」が個人の人格でなく、「狂気」の危険性として、「精神科医」でも、 「脳」細胞をとったり、ファシズムに流れ、保安処分推進派になっている。このような「精神科医」は、「電気ショック」に無とんちゃくになり、「精神科医」 の人格が荒廃することは、中井久夫がいっている。彼らが言う「治療」が貧しく、多量の薬を出して副作用として、尿が出なくなったりして、「病」者の副作用 と苦情の中で「セカンドオピニオン」でインターネットで「病」者に薬を少なく出すようにする情報をしている少数の「医者」もいる。多くの「精神科医」の大 量の薬を出して、厚生労働省も金もうけのため「電気ショック」が認められ、全国が広がって、そして「精神病院」がもうからないから、どんどん強制入院させ て、回転率を早くして、国公立病院では、民間病院では見られない「病」者をハードな救急が電気ショックに流れている。ぼくら「病」者は、電気ショック、機 能分化や「処遇困難者専門病棟」などは、保安処分に流れ、保安処分を担う「精神科医」を糾弾する。
かつて「部落解放運動」も「糾弾権」が認められ。あらゆる差別と闘って行く。そして、事の本質を見極め、融和的にならずに、差別された痛みとして、仲間と共に闘うことも必要である。
そ して「社会復帰」や「中間施設」の中で、「病」者が殺されたり、自殺に追い込み、「精神病院」も「地域」も地獄である。そして「地域」で受け入れられるの は、「軽い病」者であり、「重い病」者は「地域」から排除され、「キチガイ」と開き直らないと生きていけない!そして「精神医療」なるものは、社会の保安 のために使われ、決して「触法精神病」者を、排除させないし、殺させない!それに、国家権力の死刑制度に反対して、厚生労働省にすべて反対して行こう。私 は、「精神科医」のことを、「先生」としてあがめなく、「病」者を保安処分として、電気ショック、救急、機能分化、強制治療に加担して、このような「精神 科医」を糾弾して行こう。
そして最後に「水平社宣言」から、多くのことを学んで行こう!「学生運動体」もつぶれたが、ラジカルな「精神」は変わってなく、いわゆる「転向」もしていない!そして「発達障害」と診断されても、そのことを引き受けて生きて行きます。
精神障害者アウトリーチ弾劾行動
前号(2011.11 vol.37 No.5:p16-17)のニュースに掲載した精神障害者アウトリーチ推進事業関連の厚生労働省精神・障害保健課への質問状につき、2011年11月25日午後4時に、厚生労働省内で、精神・障害保健課の本後課長補佐から回答がありました。運営委員の関口、桐原、窓口係りの山本の計3名が参加し、意見を言いました。
アウトリーチ事業は、周囲から見て困った感がある人がいた場合に、放置しておくと措置入院を入り口に長期入院となるような場合を事前に防ぐといったことを目的に、入院によらない医療的介入を掲げているとのことでした。病院を実施法人としていること、日精協の要請であるとのことです。それについて、病床を削減することを条件としたといいます。もともと、家族会の要請であったものを、日精協の要請に従い、社会的入院解消を視野に入れて変更したものが、精神障害者アウトリーチ推進事業であるとのことです。
1.アウトリーチ試行事業について厚生労働省との交渉報告(山本眞理)
10月25日厚生労働省社会援護局障害保健福祉部精神・障害保健課の課長補佐の本後氏とアウトリーチ問題で交渉を行った。
今のところ来年度決まっているところは別添であるが29箇所の都道府県で試行事業が始められようとしている。すでに今年度の試行事業も行われている。
アウトリーチ事業においては、一体どういう選択基準で対象者を選ぶのか、手続きは、診断はどうするのか?という質問について。
本後氏は通報については。警察はほとんどない、保健所あるいは家族からであり、周囲が「困った感」がある人が対象となる。診断については医師が行うわけではなく多職種チームが評価委員会に相談して動くことになる。という説明であった。
また病床削減は条件ではあるが精神病院以外が手を挙げて中心になる場合はその地域のどこかの精神病院で病床が削減されればいいということになっているという説明であった。
この説明からもさらにアウトリーチ事業の問題点が浮き上がってきたといえる。
1 このアウトリーチは本人が苦しみ助けを求めた時に動き出すわけではなく、あくまで本人の同意が取れない場合にのみ動き出す。本人の依頼による往診や訪問看護とはまったく異なる地域における強制的介入である
2 周囲の「困った感」を契機にこのチームが動き出すわけだが、こうしたあいまいな要件で、強制的介入がなされることは重大な人権侵害である。
警察からの通報の場合はおそらく具体的な行為に基づき精神科救急経由の措置入院となる例が多いということであろうが(このこと自体が問題で87年法改悪以降新規措置は急増している)、それ以前の漠然とした「困った感」という要件でこのチームは動き出す。
しかもその過程では医師による診察は一切行われない。それでいて精神医療関係者が動き出すという恐るべき人権侵害といわざるを得ない。
3 チームが動き出すと本人のあずかり知らないところで個人情報が共有されさらに一度も会ったことのない評価委員会なるところにも個人情報があげられる。このこと自体も重大な人権侵害である。そしてチームでの対応といえば聞こえがいいが結局誰も責任を取らずにすむという、心神喪失者等医療観察法の地域処遇の多職種チームと同じである。
4 こうした状況下で対象者は振り回され、翻弄され、本当に精神疾患で苦しんでいるとしたら、更なる病状悪化を招くことは必至であり、入院という解決手段は取らないというスローガンはあっても結局は強制入院ということになり、本人は傷を深めるだけであると考える
すでに動き出している京都の例に関してはある専門職は以下述べている。「厚労省アウトリーチ推進事業が始まっている。退院促進推進、未治療・医療中断対応が目的のはず。蓋を開ければ病院機能を地域に移しただけ。結局強制入院に頼って悪循環。当事者の医療トラウマを増やすだけで、病床数は減りやしない。事業に手を挙げた病院のPSWからの相談に乗るたび感じる疑問です。」
2.厚生労働省の回答
地域移行型ホーム、精神障害者退院支援施設、
精神障害者福祉ホームB型の住居数等
住居数等 |
定員数等 |
|
地域移行型ホーム (平成19年10月1日時点) |
27住居 |
280人 (利用者数) |
精神障害者退院支援施設 (平成23年7月時点) |
2事業所 |
52人 (利用者数) |
精神障害者福祉ホームB型 (平成23年4月1日時点) |
87施設 |
1490人 (利用者数) |
(厚生労働省障害福祉課調べ)
退院支援施設の利用者の移行先について
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの退院支援施設利用者の移行先
自宅 |
アパート |
GH・CH |
福祉ホーム |
その他社会福祉施設 |
精神科病院 |
死亡 |
その他 |
計 |
3 6.7% |
7 15.6% |
12 26.7% |
1 2.2% |
6 13.3% |
10 22.2% |
4 8.9% |
2 4.4% |
45 100.0% |
(厚生労働省障害福祉課調べ)
在院患者数(精神療養病棟入院料×在院期間)
精神療養病棟入院料 |
||
総 数 |
95,882 |
|
在院
期 間 別 患 者 数 |
1カ月未満 |
2,578 |
1カ月以上3カ月未満 |
3,964 |
|
3カ月以上6カ月未満 |
4,439 |
|
6カ月以上1年未満 |
6,595 |
|
1年以上5年未満 |
28,405 |
|
5年以上10年未満 |
16,833 |
|
10年以上20年未満 |
15,414 |
|
20年未満 |
17,654 |
※平成20年630調査より抜粋
平成23年度アウトリーチ推進事業実施機関等一覧は以下から(23年11・25現在)
精神障害者アウトリーチ弾劾行動
前号(2011.11 vol.37 No.5:p16-17)のニュースに掲載した精神障害者アウトリーチ推進事業関連の厚生労働省精神・障害保健課への質問状につき、2011年11月25日午後4時に、厚生労働省内で、精神・障害保健課の本後課長補佐から回答がありました。運営委員の関口、桐原、窓口係りの山本の計3名が参加し、意見を言いました。
アウトリーチ事業は、周囲から見て困った感がある人がいた場合に、放置しておくと措置入院を入り口に長期入院となるような場合を事前に防ぐといったことを目的に、入院によらない医療的介入を掲げているとのことでした。病院を実施法人としていること、日精協の要請であるとのことです。それについて、病床を削減することを条件としたといいます。もともと、家族会の要請であったものを、日精協の要請に従い、社会的入院解消を視野に入れて変更したものが、精神障害者アウトリーチ推進事業であるとのことです。
1.アウトリーチ試行事業について厚生労働省との交渉報告(山本眞理)
10月25日厚生労働省社会援護局障害保健福祉部精神・障害保健課の課長補佐の本後氏とアウトリーチ問題で交渉を行った。
今のところ来年度決まっているところは別添であるが29箇所の都道府県で試行事業が始められようとしている。すでに今年度の試行事業も行われている。
アウトリーチ事業においては、一体どういう選択基準で対象者を選ぶのか、手続きは、診断はどうするのか?という質問について。
本後氏は通報については。警察はほとんどない、保健所あるいは家族からであり、周囲が「困った感」がある人が対象となる。診断については医師が行うわけではなく多職種チームが評価委員会に相談して動くことになる。という説明であった。
また病床削減は条件ではあるが精神病院以外が手を挙げて中心になる場合はその地域のどこかの精神病院で病床が削減されればいいということになっているという説明であった。
この説明からもさらにアウトリーチ事業の問題点が浮き上がってきたといえる。
1 このアウトリーチは本人が苦しみ助けを求めた時に動き出すわけではなく、あくまで本人の同意が取れない場合にのみ動き出す。本人の依頼による往診や訪問看護とはまったく異なる地域における強制的介入である
2 周囲の「困った感」を契機にこのチームが動き出すわけだが、こうしたあいまいな要件で、強制的介入がなされることは重大な人権侵害である。
警察からの通報の場合はおそらく具体的な行為に基づき精神科救急経由の措置入院となる例が多いということであろうが(このこと自体が問題で87年法改悪以降新規措置は急増している)、それ以前の漠然とした「困った感」という要件でこのチームは動き出す。
しかもその過程では医師による診察は一切行われない。それでいて精神医療関係者が動き出すという恐るべき人権侵害といわざるを得ない。
3 チームが動き出すと本人のあずかり知らないところで個人情報が共有されさらに一度も会ったことのない評価委員会なるところにも個人情報があげられる。このこと自体も重大な人権侵害である。そしてチームでの対応といえば聞こえがいいが結局誰も責任を取らずにすむという、心神喪失者等医療観察法の地域処遇の多職種チームと同じである。
4 こうした状況下で対象者は振り回され、翻弄され、本当に精神疾患で苦しんでいるとしたら、更なる病状悪化を招くことは必至であり、入院という解決手段は取らないというスローガンはあっても結局は強制入院ということになり、本人は傷を深めるだけであると考える
すでに動き出している京都の例に関してはある専門職は以下述べている。「厚労省アウトリーチ推進事業が始まっている。退院促進推進、未治療・医療中断対応が目的のはず。蓋を開ければ病院機能を地域に移しただけ。結局強制入院に頼って悪循環。当事者の医療トラウマを増やすだけで、病床数は減りやしない。事業に手を挙げた病院のPSWからの相談に乗るたび感じる疑問です。」
2011年12月6日
日本障害フォーラム全国セミナー
障害者権利条約と制度改革の最新動向~内外の関連潮流と私たちに問われるもの~
桐原尚之
指定発言
これまで、精神障害者の施策は、我々の声で進めてきた障害者施策とは別に、専ら、精神病院で構成する団体や家族の会の声を基に施策を推進する精神衛生行政によって、他の者と異なる特殊な手続きがまかり通ってきました。その代表的なものが、精神保健福祉法と医療観察法です。
精神保健福祉法は、精神障害者と追加の要件で、強制的に精神病院とよばれる機構に収容する手続きを定めた法律です。医療観察法は、犯罪と病を結びつけ、科学的に不可能な再販の恐れなる未来予測に基づき、強制的に拘禁する手続きを定めた法律です。
現在、「精神病」者はあらゆる面で厳しい差別を受けていますが、この「精神病」者差別は国家権力の主導のもとで行われています。そして国家権力を立法、司法、行政の三権に分けるとすれば、障害者が殺害された場合に、加害者への罰が他のものと比較して軽いこと、障害者側の訴えが認められないこと、障害を理由とした冤罪などが、司法における差別の象徴であり、生活に支障を与えるほど少ない自立支援給付の支給決定、生活保護の水際、公務員による暴力での死亡などが、行政における差別の象徴といえます。それに対し、精神保健福祉法や医療観察法のような障害を理由とした強制収容を定めた法律等は立法における差別の象徴といえるでしょう。 障害者権利条約の第4条第1項(b)には、障害
者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること、と規定されています。これは、障害者権利条約に照らして、精神保健福祉法と医療観察法の改廃をしなければならない、ということです。
「差別」というと、障害者差別禁止法を制定し、主に私人間の差別について裁判規範性のある条文をつくることと、救済制度を作ることで解消されるかのような、誤った考え方が、一部で確認されます。確かに、これまでは、精神保健福祉法のように、精神障害と追加の事由(例えば、ケアの必要性や他害の恐れなど)を理由とした強制収容手続きを定めた法典と、障害者差別禁止法のような法典とが、共存する国が複数ありました。政府は、これを理由に、精神保健福祉法に定める精神障害者の強制収容の改廃を避けようとしていますが、日本の障害者差別禁止法は、障害者権利条約採択後の障害者差別禁止法であり、障害者権利条約を完全に取り入れたものでなければなりません。
世界の我々の仲間達WNUSP(世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク)は、条約をテコに現状を変えるべく活動しています。日本においては、権利条約を受けて障害者基本法が作られました。その過程で障がい者制度改革推進会議では16名の委員が意見を出し、積極的に心神喪失者等医療観察法を擁護する意見は皆無でした。むしろ、条約違反緒の意見が圧倒的でした。
ただ、今までの話は、あくまで障害者権利条約というレベルのことです。 障害者基本法は、3条、4条、5条を基本原則として、それにのっとり、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を国及び地方公共団体が有するのだから、第3条で全ての障害者が、障害のない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提にとしつつ、とあり、第4条で差別の禁止が言われてる以上、施策(法律や制度:分かりやすい基本法より)の中身は全ての法律を対象としているべきと解するのが当然で、精神保健福祉法、医療観察法、を聖域とするものでありません。 すなわち、障害者基本法の下で
も、精神保健福祉法、医療観察法について、障害者基本法の観点から、改廃に関する施策の推進がなされなければなりません。
平成20年現在で、10年以上20年未満の長期在院者が15414人、10年以上20年未満の長期在院者が17654人います。5年以上の人を合わせると、49901人と約5万人もの人が入院していることになります。12月3日の毎日新聞で、無期懲役刑受刑者数が1796人と戦後最多になったことが報道されました。税の関係から仮釈放を積極的にするとの狙いがそこにはあります。しかし、約28倍もの人が収容されている事実には、世間はあまりにも無関心です。
障害者権利条約は、「締約国が、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供されることを確保するためのすべての適当な措置をとる」こととしています。強制収容に頼らずとも、個人に対してオンブズパーソンを付けるなどして、地域で生活する術はあります。スウェーデンには、国家、精神保健体制等から完全に独立した、パーソナルオンブードの制度があります。オンブズパーソンについては、障害者総合福祉部会の骨格提言にも重要な位置づけとして書かれています。骨格提言の、69ページ、70ページ、99ページ、103ページ、118ページと、オンブズパーソンについて記述が確認できましたが、とくに、99ページの記述は、精神病院との関係について書かれているものであり、これまでの報告との関係でも、きわめて重要といえます。
私達は、たくさんの関係者と共に議論をして、障害者基本法の改正、障害者総合福祉部会による骨格提言、障害者差別禁止法の議論などを進めてきました。そうしたなかにあっても、まだ、精神保健福祉法や医療観察法のような個別の特別法については、複雑な体系ということもあって、一般化されておらず、共通認識となっていません。それは、これらの法律の対象者として、実情を知る我々が、いまだ沈黙を強いられている状況にあるからです。この沈黙を打破しない限り、心情のある実情に配慮した法体系を得ることは難しいと思います。そうした中にあって、貴重な発言の機会をいただけたことを、大変、うれしく思っております。ご清聴、ありがとうございました。