医療観察法の廃止について 以下目次
一 改正刑法草案(1974年)と保安処分
1.保安処分(治療処分と禁絶処分)に関する規定
2.保安処分の手続に関する要綱案
3.刑法全面改正作業の頓挫
ニ 現代刑事法の動きと医療観察法
1.少年法の一部改正
2.医療観察法の制定(平成15年)
3.更生保護のあり方を考える有識者会議の提言(平成18年)
4.更生保護法の制定(平成19年)
5.保護司制度の基盤整備に関する検討会の提言(平成24年)
6.刑法等の一部を改正する法律及び薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律の制定(平成25年)
7.満期釈放後の保護観察
8 小括
(1)刑法全面改正では挫折した保安処分制度の導入を更生保護制度を活用して実施。
(2)施設内での保安処分
・少年法の規定する保護処分
・昭和16年治安維持法で採用された予防拘禁制度が先駆
・新少年法の規定する保護処分
・医療観察法の規定する強制入院
(3)社会内での保安処分ー日本型保安処分ー
・思想犯保護観察法の系譜
・社会自体を「保安処分」施設化する
・社会自体を「担い手」化(保護司の活用や自治体等との連携等)
・消極的な再犯防止に止まらず、積極的な感化教育(社会貢献など)の実施
・保護(パレンス・パトリエ)と再犯防止(ポリス・パワー)は一体不可分
・「医療(団体)」や「福祉(団体)」等も活用
・「思いやりの心」等による「同情」と当事者からの権利主体性の剥奪
・家族等の活用
二 医療基本法と精神保健福祉法、医療観察法
1.患者の権利法をつくる会「医療基本法要綱案」(平成25年)
2.医療観察法
(1)医療の基本理念からみてどうか
(2)医療における基本的人権からみてどうか
3.国連の勧告と精神保健福祉法の改正
(1)国連の勧告(平成25年)
(2)精神保健福祉法の改正(平成25年)
三 終わりに
1.法廃止に向けて
- 戦略は
- 当事者運動は
- 支援運動は
2.戦略としての3つのアプローチ
●「保安処分」批判という観点からの批判的アプローチ
・「保安処分」は違憲
*国連勧告:「公共の福祉」概念による人権制限は曖昧で認められない。
・「精神障害」者に限った保安処分は違憲
●「医療法」という観点からの批判的アプローチ
・厚労省は医療観察法をもって医療法として純化したと説くが、上述したように医療法の内実を具備していない。
●「差別禁止を含む患者の権利を中核とする医療基本法」という観点からの批判的アプローチ
・患者の権利を著しく制限
・差別を逆に助長
3.当事者運動の充実・強化
- 現状は
- 課題は
4.支援運動の充実・強化
- 自治体
- メデイア