2017年恣意的拘禁に関する作業部会招致ご協力のお願い

賛同の呼びかけ – wgadcometojapan ページ!

前略  当団体は、恣意的拘禁に関する作業部会(United Nations Working Group on Arbitrary Detention)の2017年日本訪問を実現するため、精神障害者、精神障害者の人権に関わる支援者と法律家などが中心となって、2016年3月に設立された団体です。 …

2017年恣意的拘禁に関する作業部会日本訪問実現委員会

前略
当団体は、恣意的拘禁に関する作業部会(United Nations Working Group on Arbitrary Detention)の2017年日本訪問を実現するため、精神障害者、精神障害者の人権に関わる支援者と法律家などが中心となって、2016年3月に設立された団体です。
国連人権理事会決議に基づき設置された特別手続である恣意的拘禁に関する作業部会(以下「WG」といいます。)は、恣意的拘禁の被害を受けている個人の通報を受けて政府に対して調査や改善などを要請するほか、個別に国を訪問し、人権状況に関して現地調査を行い、その結果を報告または公表することができます。
「恣意的拘禁」という言葉は、刑事手続や入管手続の問題を連想させますが、WGの取り扱う分野は、それだけに限られず、精神障害者の入院や施設入所の問題を含んでいます。要請文に記載されているような、強制的な入院、退院支援のないまま続けられた長期入院、自由の制限、または身体的拘束などは、いずれも「恣意的拘禁」に当たり得るものです。このような日本の精神科医療をめぐる人権状況が、いかに国際的水準を充たしていないものなのか、WGによる現地調査によって、国際社会に対して明らかにされるべきです。
WGの招致には多くの方の協力が必要です。要請文をご覧いただき、ご賛同いただける場合には、要請文への連名をお願いいたします。後記(連絡先)まで、お名前(団体名)とご連絡先をお知らせください(その際、個人の場合はお名前のふりがな、団体の場合は英語表記、インターネット等における氏名または団体名の公表の可否についても、あわせてお知らせください)。
また、WG招致実現のためには、要請文の英訳費用や委員による現地調査等の際の通訳費用などの費用が必要です。総額80万円程度の費用を見込んでおり、大変恐縮ながら、賛同金へのご協力をご検討いただければ幸いです。賛同金は、1口1000円で、1口以上(有資格者または団体は5口以上)をお願いいたします。

   (振込先)
① 郵便振替の場合
口座番号 00960-4-309334
口座名義 恣意的拘禁廃絶キャンペーン

② 銀行から振り込む場合
金融機関  ゆうちょ銀行
店  名  〇九九 店(ゼロキユウキユウ店)
種  類  当座
口座番号  0309334
名  義  恣意的拘禁廃絶キャンペーン

草々

2016年5月3日

2017年恣意的拘禁に関する作業部会日本訪問実現委員会

池 原 毅 和(弁護士)

内 田   明(医療扶助・人権ネットワーク事務局長 弁護士)

内 田 博 文(神戸学院大学教授)

宇都宮 健 児(弁護士)

桐 原 尚 之(全国「精神病」者集団 運営委員)

後 閑 一 博(ホームレス総合相談ネットワーク事務局長代行 司法書士)

佐々木 信 夫(弁護士)

里 見 和 夫(NPO大阪精神医療人権センター理事 弁護士)

芝 田   淳(高齢者・障害者等の意思決定支援の実現を目指す司法書士の会代表 司法書士)

関 口 明 彦(日本病院・地域精神医学会理事 元内閣府障害者政策委員)

高 木 俊 介(精神科医 たかぎクリニック)

瀧 柳 洋 子(全国公的介護保障要求者組合書記局次長)

長谷川 利 夫(杏林大学教授)

長 谷 川 唯(日本学術振興会特別研究員/京都府立大学)

山 崎 公 士(神奈川大学教授)

山 本 眞 理(世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事)

  (連絡先)
〒164-0011
東京都中野区中央2-39-3 絆社
電 話 080-1036-3685
E-MAIL nrk38816※nifty.com
(※を@に変えてください)
山 本 眞 理

熊本大分地震関連申し入れ

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長田原克志様


被災医療機関と患者の実態把握に関する質問書

このたび、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課は、「地震により被災した精神疾患者の科医療機関へ受け入れついて」と称する事務連絡を公益社団法人日本精神科病院協会、独立行政法人国立病院機構、公益社団法人全国自治体病院協議会の三団体にだし、災害派遣精神医療チームによる被災した精神医療機関の患者の転院調整をしているため、転院先として入院患者の受け入れを促す文書を出しました。

私たちは、東日本大震災において独自で実態把握に努めた結果、被災医療機関からの転院後の処遇に問題があるケース、医学的な理由ではなく被災を理由とした新規入院をするケース(住む場所や薬がないために入院するケース及び被災した家の家族に精神障害者がいると親戚の家に避難させてもらえないからという理由で入院するケースなど)を確認しました。また、被災が原因で入院した人が地域移行できないといった
状態を多数確認しており、こうした事態はもっとも避けられなければならない事態であると考えております。

現状の問題を確認していくうえでも実態の把握が不可欠と考えますので、次の実数、質問についてお答えください。

一、被災医療機関の名称と病床数

二、被災医療機関からの患者の受け入れ実数及び受け入れ先医療機関名

三、被災者の新規入院の実数

四、受入れ後の転帰などの実数把握をしていく予定はあるか

五、受入れ被災者地域移行は視野に入れているのか

六、被災者の受け入れにより定員を超過した精神科病院の入院者数の把握はするのか

2016年4月27日

                                                           全国「精神病」者集団

 

 

 

 


公益社団法人日本精神科病院協会 御中

独立行政法人国立病院機構 御中

公益社団法人全国自治体病院協議会 御中


 

震災対応に関する意見書

 

このたび、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課は、「地震により被災した精神疾患者の科医療機関へ受け入れついて」と称する事務連絡を公益社団法人日本精神科病院協会、独立行政法人国立病院機構、公益社団法人全国自治体病院協議会の三団体にだし、災害派遣精神医療チームによる被災した精神医療機関の患者の転院調整をしているため、転院先として入院患者の受け入れを促す文書を出しました。

私達は、次の箇条書きを深刻に憂慮しているため、十分に考慮していただきたく意見を申し上げます。

一、社団法人日本精神神経学会は平成23年4月20日に「東日本大震災被災地における調査・研究に関する緊急声明文」を出しました。この声明文は他科の医師から「各都道府県から派遣されて支援に来た『こころのケア』チームと、各大学の精神科チームが別個に行動していて合同ミーティングの場を提供しても合意が得られず困惑している」、「功名心を抑えない非人道的な調査を行っている」、「精神科チームのメンバーが、『自分たちは自己完結型のチームだから、他のチームとは交流しない』と明言している」などの問題が提起され至ったものです。このたびの震災においても他科の医師団体と協調の上、前回のような被災者・患者の不利益になるような言動を慎まれることを申し上げます。

二、2011年3月15日、転院者の受け入れのため、定員を超えて患者を入院させることができるとする通達(厚生労働省保険局医療課長・老健局老人保健課長通知「平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱いについて」)が出されました。ところで治療の必要性のない精神障害者の長期入院(社会的入院)が問題とされて久しいですが、こうした問題の解決を一方でしていく必要があるにもかかわらず、被災医療機関から受入医療機関へと右から左に患者を転院させていることが疑
われます。よって、病床の計画的な削減を含む、長期入院問題の解消に向けた取り組みと表裏一体的に取り組まれることを意見申し上げます。

三、私達は、東日本大震災の際に精神科病院おいて被災医療機関からの転院後の処遇に問題があるケース、医学的な理由ではなく被災を理由とした新規入院をするケース(住む場所や薬がないために入院するケース及び被災した家の家族に精神障害者がいると親戚の家に避難させてもらえないからという理由で入院するケースなど)を確認しています。とりわけて被災が原因で入院した人が地域移行できないといった状態を多数確認しており、こうした事態はもっとも避けられなければならない事態であると考えます。

四、「厚生労働大臣の定める入院患者数基準及び医師等員並に入院基本料の算定方法について」(平成18年3月23日保医発第0323003号)では、被災者を受け入れた場合の定員超過厳格措置の適応除外規定があり、この機に報酬のために精神障害者が不要な入院を強いられるのではないかと懸念します。

 

2016年4月27日

全国「精神病」者集団

2016年5月全国「精神病」者集団ニュース抜粋

ごあいさつ

「谺して山ほととぎすほしいまま」杉田久女
たった17文字で新緑の山の風景が一気に広がる名句です

杉田久女は先の大戦のさなか九州の精神病院でなくなった方です。

この季節は苦手という仲間がおおいのではと思います。皆様いかがお過ごしでしょうか

このニュースがお手元に届く頃には刑事訴訟法改悪(盗聴拡大、司法取引など冤罪でっち上げをますます拡大する法案)が成立しているやも、そして成年後見人制度利用促進法という障害者権利条約に真っ向から逆行する法律も成立しました。

差別解消法、条約批准とは裏腹に、私たち精神障害者および知的障害者は人間でないという法律が作られたといっていいでしょう。

熊本・大分の震災でも障害者などの苦難が報じられています。障害者を日常的に排除している地域はまたこういう時にその排除がさらにあぶりだされてきます。インクルーシブ教育が徹底していれば、避難所もまた当たり前のように障害者を受け入れられるはずです。

被災された方々にお見舞い申し上げるとともに、どうか皆様生き延びて、と祈るばかりです。

なお被災されたかはは次ページよくお読みください、わからなければ相談窓口へ。善意の義援金はきちんと受け取りましょう。
山本眞理

 

緊急のお知らせ
いか とすねっとの説明より
東京災害支援ネット(とすねっと)

【熊本地震63】

生活保護受給者の皆さんへ(義援金の受取りの注意点)

生活保護と義援金の関係について、義援金が生活保護受給者の「収入」に認定されてしまうかのような誤解を与える見出しの新聞記事(「義援金は収入」という記事)がありましたが、ちゃんと手続きを取れば、そのようなことはありえず(あってはならず)、義援金等が収入認定されてしまうことにはならないはずなので、生活保護受給中の被災者の皆さんに正しいルールをお知らせします。

(1)義援金、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、その他の見舞金などは、すべて受け取る手続きをしましょう。

(2)被災状況について、住宅の損壊の状況(全壊、半壊、大規模半壊など)、世帯に死者・行方不明者がいるか、いる場合は何名か、避難中か否かなどを書いた書面を作ります(手書きで可)。

(3)「自立更生計画書」という題名で、もらう義援金等の名前と金額と全体の合計額を書き、さらに、「熊本地震の義援金等を自立更生のために使います。」と書いた書面を作ります(手書きで可)。この書面には、だいたいの使い道の予定について、「自立更生に充てられる費用」との見出しで、使い道の内容(費目)と金額を書き、最後にその合計額(自立更生に充てられる費用の合計)を書いてください。使い道は、生活用品・家具、家電、仕事関係、住宅の建築・補修、その他などに分けて書くとわかりやすいと思います。この「自立更生に充てられる費用の合計」が、もらう義援金の合計額と同額であれば、収入認定はゼロになります。なお、東日本大震災では、「最初にもらう義援金」については、使い道を細かく書かなくてもよい(「義援金の全部を自立更生のために使います。」だけで、費目を書かなくても義援金の全額が自立更生に充てられる費用として一括認定される。)、とされていました(平成23年5月2日付け社援企発0502第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」、平成23年5月2日付け社援企発0502第1号厚生労働省社会・援護局援護企画課長通知「東日本大震災による被災者の支援給付の取扱いについて(その3)」)。おそらく、今回も同じ措置がなされるのではないかと思いますので、注意してください。なお、「自立更生」とは、(被災からの)生活再建の意味です。

(4)(2)と(3)を福祉事務所などの実施機関に提出する。日付を入れて、署名・押印しておくと良い。

(5)今回の地震の場合、自立更生計画書は、義援金をもらったことの報告と同時に提出すればよく、事前に提出しないとダメ、ということはありませんが、義援金等をもらったことは必ず福祉事務所等に伝えてください。

(6)使い道については報告を求められるので、領収書等は取っておくと良いでしょう。ただし、東日本大震災では、「最初にもらう義援金」にいついては細かい使い道の報告は求められないこととされていました。

(7)避難者は、避難先の福祉事務所等に移管の手続きをしてもらい、避難先で上記の手続きをすすめることができます。

(8)これらの措置を行う義務が、福祉事務所等にあります。もし、ケースワーカー等が、上記のルールに従わず、きちんと自立更生計画を認めない、支援金をもらったら保護廃止だなどと言い放つなど、不当・違法な行為をしている場合には、生活保護に詳しい法律家に相談すると良いでしょう。

(9)不当・違法な処分には、都道府県知事に対して、審査請求(行政不服申立て)をすることができますので、すぐに法律家に相談してください。

※支援法律家向け情報=東日本大震災では、厚労省の見解は、義援金等は、実施要領第8の3(3)オに当たるというものでした。この見解には問題がありますが(「ア」ではないか、という反対意見が強い。)、上記の文章は、ひとまず、「オ」に当たるという前提で書いてあります。福祉事務所等が不当・違法な行為をしている場合には闘ってください。

<相談電話など>

生活保護支援九州・沖縄ネットワーク

電話番号:097-534-7260(相談時間:平日の、午後1時から午後5時まで)

ホームレス総合相談ネットワーク(東京)

相談用フリーダイヤル 0120-843530(月水金11:00-17:00 祝休)

東京災害支援ネット(とすねっと)

被災者専用相談電話 0120-077-311(毎日10時~17時。ただし事務局の作業中は出られない)

東日本大震災のときの義援金等の取扱い(平成23年5月2日付け社援企発0502第1号厚生労働省社会・援護局援護企画課長通知「東日本大震災による被災者の支援給付の取扱いについて(その3)」)

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「重度かつ慢性」だから長期入院だと!!

山本眞理

 

【精神疾患の長期入院評価、研究班が基準案-「重度かつ慢性」を判定】

医療介護 CBニュース 2016年4月22日(金)17時3分配信

厚生労働科学研究の研究班は、精神科の長期入院患者の評価に関する基準案を作成した。厚労省の検討会が、「重度かつ慢性」を長期入院の要件とし て示したこと から、その基準を明確にするため、2013年度から研究を続けてきたという。精神症状や行動障害、生活障害、身体合併症の基準を満たした場合、「重度かつ慢性」と 判定するとしている。【新井哉】

 

精神科医療を議論してきた検討会が12年に発表した「今後の方向性に関する意見の整理」で、新たな長期入院患者を出さないことを明確に する観点から、「重度か つ慢性」を除き、「精神科の入院患者は1年で退院させ、入院外治療に移行させる仕組みをつくる」といった方針が示 されていた。

この方針を受け、研究班は長期入院患者のデータなどを基に、13年度の研究で「重度かつ慢性」の暫定基準案を作成。精神症状が BPRS(簡易精神症状評価尺度)総得 点45点、またはBPRS下位尺度の1項目以上で6点以上といったことなどを満たし、「行動障害」 と「生活障害」のいずれか(または両方)が一定の基準以上である場合、 「重度かつ慢性の基準を満たすと判定する」としたほか、身体合併症 の評価も示していた。

14年度と15年度は、基準の妥当性などを検証するための研究を実施。全国の精神科病院に協力を依頼し、状態の評定や入院中に実施した 治療内容などを調査した。

入院後1年から1年3カ月の新たな長期入院患者581人のうち、350人(60.2%)が研究班の暫定基準を満 たしことが判明。このうち260人が医師による退院可能性の評価で 「症状が重いため退院困難」と判断したという。

調査結果などを踏まえ、暫定基準案の妥当性を検証した結果、身体合併症の項目に追記したが、それ以外は暫定基準案を踏襲する内容となっ ている。研究班は暫定 基準を満たす患者に必要な治療についても検討しており、薬物療法については「早期の見直しが有効」とする一方、「一 定期間後の多剤併用は効果が乏しい」と指摘 している。

心理社会的治療については、ケア会議や服薬管理のほかに、個人精神療法(30分以上)でも「有意に退院促進効果が認められた」と説明。 今後、基準の精度向上に加 え、薬物療法・心理社会的治療体制や指針を具体化する必要があるとの考えを示している。

上記の記事に触れられている研究班の報告書は厚生労働省で開かれている「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」の「第2回新たな地域精神保健医療体制のあり方分科会」において、帝京平成大学大学院 臨床心理学研究科長・教授安西信雄氏が資料提出しており、サイトからダウンロードできます。

この研究報告書を見る限り、長期入院になっている患者はとても障害が重い、だから長期になるのも致し方ない。はては電気ショックやクロザピンを使って症状を軽減しようなどという意見がまとめられています。精神病院における監禁と放置を正当化しているとしか思えません。重度訪問介護保障について検討した個所は全くなく、あくまで個人モデル医学モデルで患者を決めつけているとしか考えられません。前回に引き続き病棟機能分化を進めるという流れの中で、医師も有資格の看護も差別的特例以下でいい、介護福祉士など安上がりな労働者で面倒見させておけばいいという流れが出てくるでしょうし、退院促進病床削減などどこかに行ってしまうでしょう。日本にだけ「重度かつ慢性」の大量の患者がいるということになるんですが、よく恥ずかしくないものです。
これからを検討するのに際して、そもそも現状分析ができていない

なぜこれほど県ごとに措置入院患者のばらつきがあるのか、医療保護だって、

そして保護者制度なくした途端に、医療保護入院が4万人減る(次ページグラフ上)、これを家裁の選任無しでの扶養義務者の同意による制度がなくなったからだというトリックで説明していますが、そんなはずないではないか、家族同意でよくなったんですから、その分へったなんておかしい

精神保健福祉課はグラフ(次ページグラフ下)にして、2014年も医療保護入院は増えていると言っていますが、明らかにインチキ

検討会に厚生労働省が出してきたのはこの白い部分をカットして、医療保護入院は増えているというのです。

新規入院者数総体はそれほど減っていないのですから、措置も応急入院もそれほど増えていないのですから、この4万人はどこにいったのか、なんちゃって任意入院になっているとしか思えないのですが。厚生労働省も検討会も何ら現状分析真面目にしようとしていないとしか言いようが無い

小手先の法律書き直しによって、これほどいい加減は基準で、なんと人身の自由を奪っている日本の精神医療の水準で、長期隔離収容を正当化する「重度かつ慢性」なんていう基準できるはずないし、作らせてはなりません。

結論に合わせた研究はもういい加減やめてほしい
さらにいえば1987年に年間2000人以下だった新規措置入院が3倍以上6800人にも増えているのは一体何故か。
業界の皆様は在院数だけ問題にして、新規入院や新規強制入院は問題にしない。
強制入院を減らそうというのではなく強制入院=医療保障、何の問題もない。増えているのは日本の精神医療の進歩とでも言うのでしょうか
それならなぜ、精神障害者は増え続けているのか
ウィタカの言い方を真似れば、精神科救急充実してどんどん強制入院増やして、皆どんどん良くなって年金取る人も手帳取る人もどんどん減っている、ということにはなっていないのですが

平成26年度衛生行政報告例 より

平成26年度衛生行政報告例の概況|厚生労働省

平成26年度衛生行政報告例の概況について紹介しています


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これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会 第1回医療保護入院等のあり方分科会資料 以下スライド11枚目
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000115952.pdf

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「障害者差別解消法」「改正雇用促進法」発効の直前に宮本泰介習志野市長が障がい者を不当解雇!

解雇撤回闘争へのご支援・裁判傍聴をお願いします

 

「障がい者」枠で採用した青年を「能力不足」で解雇!

千葉県習志野市役所で昨年6月「身体障がい者枠」で正規職員に採用されたAさんが、今年2月「能力不足」を理由に解雇される、という障がい者差別事件が発生しました。

障害者差別解消法施行直前にあわてて解雇した宮本泰介習志野市長

今年4月「障害者差別解消法」と「改正障害者雇用促進法」が施行されましたが、習志野市長はこうした流れに挑戦するかのように、法施行直前の2月末、Aさんを不当解雇したのです。法施行後では解雇が難しくなる、ということで「駆け込み」解雇。露骨な障がい者差別です。

障がい者の法定雇用率を守らず、千葉労働局から指導を受けた習志野市

習志野市は2008年度以降障害者雇用促進法が定める雇用率2.3%を守らず、2014年6月時点では5.5人不足、千葉県で最下位でした。

「障がい者への配慮はしない」と公言する習志野市当局

習志野市の法令違反を放置できなくなった千葉労働局が「指導」に入り、「身体障がい者枠」で2名を正式採用させましたが、1名は退職。残ったAさんも解雇されてしまったのです。

しかも当局は「雇用率をクリアするために雇っただけ。障がいへの配慮はしない」と、組合との団交の場で公言したのです。

宮本泰介習志野市長は障がい者差別をやめ、Aさんの不当解雇を撤回してください。

全国の皆さん、不当解雇撤回闘争へのご支援・

裁判の傍聴をお願いします。

 

<習志野市長への抗議・要請先>

275-8601 千葉県習志野市鷺沼1-1-1

習志野市長 宮本 泰介みやもとたいすけ

電話 047-453-7373(秘書課)

FAX  047-453-9312(秘書課)

メール 習志野市役所ホームページの

「市長の部屋」→「市長へのメール」

※なお、お送りいただいた抗議文や市の回答をユニオンあて転送いただければ幸いです。

<カンパ、傍聴などお願いできる方は>

ユニオン習志野(労働組合)

電話  047-429-8335 FAX 047-468-5215

メール union5nara@yahoo.co.jp

あてご連絡ください。ニュース等を送らせていただきます。お問い合わせも上記あてにお願いします。Facebookページ「ユニオン習志野」にビラの内容を掲載しています。

 

各位
ユニオン習志野

千葉県習志野市長 宮本泰介氏による障がい者解雇事件が連日新聞報道されています。ご存知でしょうか?  昨年6月に「身体障がい者枠」で習志野市役所に正規採用された青年Aさんが、通常なら6カ月で終わる「条件付採用期間」を更に3か月延長され、あげくに今年2月29日に不当解雇される、という事件が起きました。Aさんは解雇撤回を求めておりますが、宮本市長は「解雇撤回はしない」と、かたくなに障がい者排除の姿勢を続けております。


<経過>

2015.5 Aさん「身体障がい者枠」で習志野市正規職員に採用

 2015.6.1  介護保険課で勤務開始

 2015.11.30  条件付採用期間の終了するこの日、突然条件付採用を3カ羽延長、総務課ヘの異動を人事課長から通告される

2016.2.12 人事課長「苦渋の決断をしなければならない」とAさんに解雇をにおわす

2016.2.15 「解雇されるのでは」という不安でいっぱいになったAさんが有給休暇をとったら総務部主幹から「当分親元に帰る」よう指示され、実家に帰った

2016.2.18 実家に総務部主幹から電話があり、22日に母親と来庁するよう指示される(母親は「その日は予定がある」と一旦断つたが、「とにかく来るよう」指示)

 2016.2.22 Aさん、「至らなかったことがある」という謝罪文を介護保険課長、総務部次長、人事課長に提出したが、完全に無視される

人事課長、Aさんと母親に対し「勤務成績良好と認められないため、正式採用しない」という解雇予告通知を行う。Aさん、その場に泣き崩れる。

2016.2.23 Aさん、宮本市長あてに上申書を郵送したが、宮本市長はこれを完全無視

2016.2.29 Aさん解雇。同日Aさんが自分の勤務実績報告書(解雇の根拠になった課長によるAさんの評価一覧)を情報公開請求。送られてきた書類はほぼすべて墨塗りだった

2016.3.16  Aさんが「ユニオン習志野」に相談

2016.4.6 Aさんの解雇撤回第1回交渉。総務部長「(法定雇用率を著しく下回っていることを千葉労働局に指摘され)法定雇用率をクリアするために身体障がい者枠で採用したのであり、他の一般職と同じ能力が求められる。障がい者だからといつて、特別の配慮はしない。」と驚くべき発言。

 2014.4.22 解雇撤回第2回交渉。当局「市長の指示で解雇した。」「障がい者枠採用であって評価は他の職員と差をつけない」と回答。「解雇についてはもう交渉の余地がない」と発言し、交渉決裂。闘争の第2段階に入る。

 

 

 

心道学園裁判の支援についてお礼とご報告

仏祥院・心道学園被害者を支援する会 世話人 桐原尚之 

 

「仏祥院・心道学園被害者を支援する会」の活動を支援してくださり、こころよりお礼申し上げます。

さて、お陰様で心道学園裁判は、極めて勝訴的な和解によって終結することができました。和解調書の内容は、①和解金50万円、②心道学園に対する改善の措置、③被告堀越による威圧的行為や暴力の禁止、④現在収容されている人に対する面談の実施と要望に応じて退所させること、というものでした。

この調書の規定に基づいて弁護団が指名した弁護士らは心道学園の入所者と面談の場をもち、合計で3名の入所者を退所させ、自立生活へと送り出すことに成功しました。この和解調書は、原告に対する補償にとどまらず、心道学園それ自体の体制に大きく変更を迫るものであり、その点で画期的であったといえます。しかし、一方では、強制入所の事実認定には至らず、解体も先送りにされてしまったため、現時点では存続を許すかたちになってしまいました。このことは遺憾というほかありません。また、解体に向けた道のりは、決して見通しのよいものでなくなってしまいました。

現在、心道学園の被害者として支援する会に問い合わせてくださった方々は、13名にのぼります。決して少なくはない人たちが、この活動に期待を寄せてくれています。さまざまな課題や不十分な点もございますが、なんらかのかたちで心道学園被害者の相談窓口機能を存続させ、今後も、情報の集積、被害者同士の交流などに貢献できればと思います。

今後、まとまった報告書の作成を進めていきたいと思います。以下は、本裁判で勝ちとられた和解条項の調書です。

 

2016年3月10日

 

 

以下和解文書より

3 被告心道学園は、次の措置を採ることを約する。

(1)外から鍵を掛けられる設備を撤去し、学園内の施錠設備に関し、入所者が自由に外出可能な状態にすること。

(2)新規入園希望者に対して心道学園での生活内容をあらかじめ説明の上、見学を実施し、当該新規入所者の入園意思を十分確認すること

(3)行政機関から入所者との面会を申し込まれたときは、これを拒まず、立会人なく入所者と面会させること

(4)行政機関から入所者の属性、健康状態等の情報提供を求められたときは、これを拒まないこと

(5)入所者に対する暴力行為及び暴言行為をしないこと

(6)入所者の任意の外出並びに電話及び手紙等による外部との交信が可能となる葉境を整えること

(7)入所者に対し定期的に個別面談を実施し、退園の申し出があった場合には、退園に向けての環境を整えること

(8)入所者の処遇については、入所者の性格、心身の状況等に配慮すること

(9)入所者に定期健康診断を受けさせるとともに、入所者が必要に応じた適切な医療を受けられるよう配慮すること

(10)その他施設の運営に関して、関係法令を遵守すること

4 被告堀越は、入所者に対して一切の威圧行為,暴力行為をしないことを約する。

5 被告心道学園は、第3項の措置を採ることを施設内に掲示する。

6 被告心道学園は、次の方法により、入所者(下記(3)の全体説明会実施日の入所者)の入所意思の確認のため、面談に協力するものとする。

(1)面談の主体は、入所者1名につき、原告代理人らが指定する弁護士(ただし、原告代理人らを除く。以下同じ。)2名及び社会福祉+1名(場合により、精神科医1名を含む。)とする。
(2)面談の時間は、入所者1名につき、最大1時間とし,数日間に分けて集中して行う。
(3)原告代理人らが指定する弁護士は、面談に先立ち、入所者に全体説明会を行う。
(4)原告代理人らが指定する弁護士は、面談終了後、入所者から、①面談継続、②面談打ち切り、③留保、いずれかの意思確認を行い、被告心道学園に通知するものとする。
(5)上記(4)③の場合において、原告代理人らが指定する弁護士が、当該意思を表示した入所者との面談を希望したときは、被告心道学園は、立会人のない面談に協力するものとする(同面談は最大3回までとする。)。
(6)入所者が、弁護士との面談の継続を希望したときは、当該弁護士との立会人のない面談に協力するものとする。

7 原告は、被告らに対するその余の請求を放棄する。

8 原告及び被告らは、原告と被告らとの間には、本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

9 訴訟費用は、各自の負担とする。

 

 

 

 

 

 

声明 私たちは民法改正による意思無能力法理の明文化に反対します

私たち全国「精神病」者集団は1974年に結成した精神障害者の個人及び団体で構成する全国組織です。私たち精神障害者は、たびたび疾病などの機能障害を根拠として社会から判断能力がないと見なされ、自分で自分のことを決めることが許されず、他の権限を有する人(医師や家族、成年後見人等)による代理決定を強いられてきました。このことは、私たちにとって非常に屈辱的な経験であったため、国際レベルの運動を展開して改善を訴えました。その結果、障害者権利条約が国連において採択され、機能障害を理由として自分で自分のことを決める権利を侵害することが人権侵害であることが確認されました。

さて、法務省は法制審議会民法(債権関連)部会において民法改正に向けた議論を始め、2015年2月10日には、「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」が公表されました。当該要綱案には、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」として意思能力を明文化することが提言されています。明文化の根拠として「高齢化社会の進展に伴い、判断能力が減退した高齢者をめぐる財産取引上のトラブルが増加し成年後見制度等によって一定の対応を図ることができるが、判断能力の低下した高齢者のすべてにこれらの制度の利用を求めるのは非現実的である。そのため、判断能力が低下した高齢者をめぐる財産取引上のトラブルに対応するための規律として、意思能力に関する規律の重要性が高まっている。そこで、これを明文で規定するのが相当である」とされています(註1

成年後見制度の立法事実には意思無能力による法律行為の無効が取引社会の安全を脅かすことが第一義的にあげられています。それ以外の事理弁識能力のない人の財産保護といった立法趣旨は、本来なら民法の意思能力に帰属するものです。すると意思無能力を明文化することは、取引社会の安全という成年後見制度の立法事実を明示的に採用することを意味し、成年後見制度の利用拡大・促進へと政策を方向づけることになります。成年後見制度の利用促進は、国連障害者権利委員会(註2や障害当事者団体(註3を中心に障害者権利条約第12条の観点から問題であるとされており、また、第190会通常国会において審議された成年後見制度利用促進法案及び家事手続法改正案には、障害者団体や新聞各社から多数の反対意見が上がり、付帯決議の可決に至っています。意思無能力法理の明文化は、既に多くの問題を指摘されている成年後見制度に対して、なんら見直すことなく促進の方向づけを与えるものであり、納得できるものではありません。よって私たち全国「精神病」者集団は、「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」の意思無能力法理の明文化に全面的に反対するとともに当該箇所の削除を求めます。

 

註 1 法務省『法案要綱たたき台(7)』法制審部会資料73‐A、2014年1月14日

2 国連障害者権利委員会『一般的意見第1号』2014年3月31日-4月11日、para,11, 12, 13

3 2009年9月、日本障害フォーラムと日本政府の意見交換会

 

2016年5月10日

 

全国「精神病」者集団

〒164-0011

東京都中野区中央2―39―3絆社気付

tel 080-6004-6848(担当:桐原)

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成年後見と自己決定 ~成年後見制度促進法付帯決議をめぐって~

時 6月19日  午後2時から4時30分
会 場  東洋大学・白山キャンパス・8号館7階125記念ホール
都営地下鉄三田線・白山駅A3出口
東京メトロ南北線・本駒込駅1番出口
※当日は南門と西門からは8号館に抜けることはできません
正門すぐ前が8号館です。建物外側左手のシースルーエレベーターで7階に来てください
参加費  無料

テーマ    成年後見と自己決定
~成年後見制度促進法付帯決議をめぐって~

総合司会     丸山 晃・助教
進行        志村健一・教授

基調講演     西 定春・すばる福祉会理事長
人としてあたりまえに生きることの実現

コーディネーター 税所真也・東京大学博士課程
見直す会のMLにおける議論を紹介し、

シンポジストの発言をうけて、当事者・参加者・コメンテーターを含めて議論を深める
シンポジスト    秋山美世・教授
シンポジスト    木口恵美子・研究支援者
シンポジスト    安藤信明・司法書士
シンポジスト    岩橋誠治・たこの木クラブ

コメンテーター  高山直樹・教授
コメンテーター  池原毅和・弁護士

事務局      木口恵美子・上西一貴

◎シンポジウム閉会後、8号館のカフェテラスで懇親会があります

◎このシンポジウムは、東洋大学の福祉社会開発研究センターと成年後見制度を見直す会の共催により
◎このシンポジウムの資料と報告書は、東洋大学で作成されます