全国「精神病」者集団ニュース 2008年12月号

2008年12月発行の「ニュース」 抜粋です。

全国「精神病」者集団

ニュース

ごあいさつ

冬になりました。いかがお過ごしでしょうか。青森では既に、雪が降り始めています。それでも近年、 雪が少なくなりましたが、今年は多そうな予感がします。

さて、先日、口頭により病者集団ニュースへの苦情があり、内容は投稿文章についての質と、 それを選んだ編集者の眼を問うものと理解しました。 編集者が投稿文章の質にまで及ぶ責任を果たしていないことをお詫び申し上げるとともに、説明を申し上げます。

この件につき、運営委員会内で一応の確認をしましたところ、苦情は文章で投稿 (電子投稿は可能な方は電子投稿を望みます)していただき、本紙に掲載するなどして、 議論していく形がいいだろうということになりました。また、編集者独自のニュース編集方針としては、 投稿があった記事は、編集者の病状にもよりますが、原則掲載しています。

また、全国「精神病」者集団ニュースの性質としては、啓発や情報発信としての機能よりも、 会員の主張の場としての機能やニュースを届けることによる絆の証としての機能が優先しております。

それでも、内容等にまでは言及できなかったこと、それによって不快感を持った方がおりましたら、 お詫び申し上げます。また、よろしければニュースへの反論投稿をいただければ、会員による修正機能も強化できますので、 何卒、よろしくお願い申し上げます。

* 全国「精神病」者集団連絡先です。

★お手 紙、各地のニュース、 住所変更、ニュース申し込みはすべて

〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3 絆社~

E-mail hanayumari@hotmail.com~

電話03-5330-4170 IP電話 050-3564-7922~

(現在専従体制がとれていません。留 守電の場合は以下携帯へ)~

080-1036-3685(土日以 外午後2時から午後5時まで)~

ファックス03-3577-1680


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(略)


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* 「B法人」 スタッフの巨悪

東京都A

「B法人」はC市区町村のJRより海よりの「A支援センター」「B支援ホーム」等を含む巨大法人である。 そこの人事がどのように行なわれてるかは不明だが理事の言うことを聞く人、 メンバーを押さえ付ける事の出来る人が施設長等スタッフに選ばれてる

メンバーはスタッフのご機嫌をうかがいながらでないと動けない。

スタッフ、メンバー平等の福祉社会のはず。大統領に近い施設長から権限剥奪を願う


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(略)


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* 生活保護と扶養義務

山本眞理

前号ニュースで、生活保護取得のために分籍をというお話が投稿されていましたが、戸籍を分けたところで、 親族の扶養義務はなくなりません。親族扶養優先という原則が生活保護ではあります。 つまり生活保護を取る前に家族に面倒見てもらえ仕送りをもらって生活しろということです。 確かに親族の扶養義務はありますが、これには二種類あり、例えば未成年の子に対する親の扶養義務と夫婦間の扶養義務は、 最後のパンの一つまでわけあわなければならない扶養義務ですが、成人の子に対する親の扶養義務や兄弟間、 あるいは子の親への扶養義務は、余裕があったら、扶養する義務ということで、「余裕がありません」 という一筆で扶養を強制されることなく生活保護が受給できます。


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* 2ヵ月に1度の死刑執行、 これでいいのか日本の人権

「死刑に異議あり!」 キャンペーン賛同のお願い

「死刑に異議あり!」 キャンペーン推進会議

《呼びかけ》

アムネスティ・インターナショナル日本

監獄人権センター

昨年12月以来、ほぼ2ヵ月に1度のペースで死刑執行が行われています。

1989年の国連死刑廃止条約から来年で20年、すでに世界の7割の国が法律上・事実上死刑を廃止しており、 残る死刑存置国は中国、アメリカ、日本など60ヵ国にすぎません。 昨年12月には国連総会で歴史的な死刑執行停止決議がされ、こうした国際世論に押されて中国、 アメリカも死刑執行を減少させています。日本だけが昨年9人、今年はすでに13人と死刑執行を急増させているのです。

日本の犯罪発生率は世界的に見ても格段に低く、また犯罪による死亡者数、 殺人事件の認知件数はともに戦後最低の水準にあります。 日本政府はなぜそうまでして死刑制度を維持しようとするのでしょうか?

死刑が凶悪犯罪に対する抑止効果を持つと実証したデータはありません。 今年3月の土浦事件や6月の秋葉原事件のように加害者が死刑を求めたり、 自殺の道連れを求めるかのようにして起こす事件に対して、死刑が抑止効果を持つとは思われません。 最近目立つ親子間での殺人事件も同様です。

ごく普通の若者や親子をそのような心境に追い込む社会的な背景が、今の日本には確かにあります。ワーキング・ プアや格差社会の問題、10年連続で自殺者が3万人を超えている現実がそれです。このような問題をそのままにして、 加害者の「自己責任」だけを問うのでは公正な社会とはいえません。

いつの世にも目を蔽いたくなる残虐な事件はあとを絶たず、 被害者や遺族の怒りや悲しみの前に時として私たちも声を失います。しかし、どんな残虐な犯罪に対しても、 復讐の連鎖からは何も生まれません。加害者を殺すことによって子供たちに「人を殺すな」と教えることなどできません。

人の命を国家が意識的に奪う死刑と戦争は最大の人権侵害です。死刑廃止はあらゆる人の人権が尊重され、 貧困や戦争のない成熟した社会への第一歩です。世界の7割の国が死刑なしでやっているという事実は、 能動的な市民的の合意とそれに支えられた政治的決断さえあれば、 すぐにでも死刑執行を停止し死刑廃止に向かうことができることを示しています。

フィリピン、韓国、台湾では市民運動の横断的ネットワークによって、 法律上の死刑廃止や事実上の死刑執行停止を実現しています。残存する死刑存置国はアメリカ、アジア、中東、 中央アフリカを結ぶベルト地帯に集中しています。その重要な一角、 この東アジアから全市民的な死刑廃止運動の新たな旋風を巻き起こそうではありませんか。

あらゆる分野の市民団体、宗教団体、各界個人にみなさんに、「死刑に異議あり!」 キャンペーンへの賛同をお願いします。

賛同団体・個人登録申込書

年 月 日記入

登録区分

団体 ・ 個人

貴団体名

(個人の方は御所属)

御担当者名

(個人の方はお名前)

御住所

TEL

FAX

E-MAIL

個人名表示の可否*

(個人の方のみ)

可 ・ 不可

御所属の表示の可否

(個人の方のみ)

可 ・ 不可

<協力金のお願い>

キャンペーン推進資金として賛同団体・個人のみなさまから賛同登録の際に協力金をお願いしております。

団体協力金:3000円 個人協力金:1000円

口座番号:00100-9-632483 加入者名:執行停止キャンペーン

FAX:03-3518-6778 Eメール:abolition21@amnesty.or.jp

TEL:03-3518-6777/03-3259-1558


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* "肥前精神精神医療センター自殺事件を問う"

を読んで下さい

この度、私たちは、上記の「自殺事件を問う」という冊子を発刊いたしました。

昨年(07年)12月14日に、佐賀県の肥前精神医療センターの「心神喪失等医療観

察法」=保安処分病棟の収容患者が、横浜の自宅近くまで逃走したすえに鉄道自殺するという事件がありました。 肥前精神医療センターはいっさいを隠蔽し自殺があったことも認めないという対応をしています。 厚生労働省はさまざまな言い逃れを数ヶ月も続けた末に、公開した報告書は半分以上も黒塗りされていました。

事件を闇から闇に葬らせてはなりません。私たちは公開された部分を手がかりに、この事件が、 一人の人が命をかけて保安処分病棟を糾弾したものであるということを読み取りました。衝動的自殺ではなく、 遠距離を帰った後での自殺であることにこの人の絶望の大きさが示されています。

医療観察法は、2005年に施行され、傷害等の事件を起こして「心神喪失」「心神耗弱」 で刑事責任を問えない人を精神病院に特設された保安処分病棟に収容するという法です。 厚労省は全国の国公立病院に保安処分病棟を建設したいのですが半分ぐらいしか進んでいません。 肥前精神医療センターには保安処分病棟があります。

「評価項目」の問題性

保安処分病棟に収容されたら、ぎりぎりと反省を求められて責めたてられます。収容者は、毎日、毎週「評価項目」 という独自の基準ではかられます。この「評価」が良くないと退院できないという仕組みです。「評価項目」 はいかに事件を反省しているか、いかに従順になっているかというような項目があります。 患者が犯した事件と向かい合うときにおちいりやすい絶望感を汲み取るような「評価項目」はありません。 医者は絶大な権力をふるい、「評価項目」で患者を縛り付けるのです。

それが、患者にいかに大きな絶望をもたらすものであるかを示しているのが今回の自殺事件です。もし仮に、 そこでまっとうな医療が行われていたのなら、なぜ絶望の末の自殺が起きるのですか。政府が主張する、 「患者のための医療を施しているのだから保安処分ではない」 などというのがまったくのペテンであることが暴きだされています。さらに、 通院患者に6人の自殺者がでているという報告があります。保安病棟は殺人病棟です。

一人は万人のために万人は一人のために

ぜひ本書を購入して読んでいただき、 この人が自殺というかたちで糾弾していることに向き合っていただきたいのです。 「一人は万人のために万人は一人のために」という、労働者の生きる原則に照らしたときに、 この人が自らの命に代えて糾弾した保安処分病棟の絶望的状況、 そこにいまだに300余人が収容されているという現実を一日たりとも放置しておくことは許されません。もちろん、 本を読むだけでそれらの人たちが解放されるわけではありません。しかし、一人でも多くの人がこの現実を知って、 共に怒りの声を上げることが、保安処分病棟の解体、収容されている人たちの一日も早い解放につながります。

本書は、A5版、100ページ、500円です。ぜひ労働者の闘いの一環として保安処分病棟の一日も早い解体に、 私たちと共に取り組んでいただきたいのです。ぜひ本書を購入して、周りの人にも本書を薦めてください。 ご購入は郵便振替『00960-1-140519 加入者名共生舎』に住所・名前を記入の上、 一冊につき500円を振り込んでください。送料は当方で負担します。

申し込み先

保安処分病棟に反対する有志連絡会

〒660-0801尼崎市長洲東通2-11-3-202高見方共生舎

ホームページURL http://homepage3.nifty.com/kyouseisha/

郵便振替00960-1-140519 加入者名共生舎


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* 冬季カンパ要請

寒さが厳しくなりました。皆様いかがお過ごしでしょうか? 閉塞的な状況の中で、 福祉切捨てや解雇など厳しい経済状況が続いております。こうした中で皆様にカンパ要請することまことに恐縮ですが、 年末カンパの要請をさせていただきます。

全国「精神病」者集団は窓口を通じて全国からの訴えへの対応、という個人会員との助け合い活動、地域での活動、 自治体への申し入れなどを行うと共に、政府への申し入れなど全国レベルの闘い、 そして障害者権利条約をめぐり国際レベルでのWNUSPの参加団体としての活動など、 いくつものレベルでの戦いを繰り広げています。

残念ながら、運営委員はその多忙の中で疲弊し、倒れては起き上がり、という闘いを続けています。 少しの余裕があれば、疲弊も防げるのに、あるいはもうすこし手をさしのべられる仲間が増えるのに、 というところで歯噛みする毎日を送っております。

今年はニュースを年5回しか発行できない状態になり有料購読者の皆様には大変申し訳ありませんでした。 今後こうしたことの内容、ニュース発行の定期化を図りたいと考えております。

ニュースは、会員には無料で配布しております。 このニュースしか自分宛の郵便物を受け取らない仲間が全国にはたくさんいます。こうしたニュース発行継続のためにも、 皆様にいくばくかのカンパを、とお願いいたします。

なお余裕のある方は周囲の方に有料ニュース購読を呼びかけていただければ何よりです。 見本誌とチラシをお送りいたしますので、窓口までお知らせください。

なお今までどおり会員の「精神病」者には無料でニュースをお送りいたします。 事務上の都合ですべての方に郵便振替用紙を同封しておりますが、これは請求書ではありませんのでご心配なく。

なお領収書は経費節減のため次号ニュース発送時に同封いたします。

なにとぞよろしくお願いいたします。

カンパ振込先

郵便振替口座 00130-8-409131

口座名義 絆社ニュース発行所


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* なくそう差別と拘禁の医療井観察法

11・ 24全国集会 100名以上の参加で大成功

集会では同封の共同声明とそのs弾道署名が呼びかけられました。読者の皆様もぜひご賛同をお願いいたします。

以下は当日のWNUSP共同議長ティナ・ミンコウッツさんのレジュメです。

国際法の下での強制的精神科医療による介入

ティナ・ミンコウィッツ

国際的法の枠組み

障害者権利条約

拷問と虐待の禁止

拷問等禁止条約

市民的及び政治的権利に関する国際規約7条

恣意的拘禁の禁止

市民的及び政治的権利に関する国際規約9条

非差別

障害に基づく差別なし、国際法におけるすべての義務は適用されなければならない

障害者権利条約は障害者の権利に関しての義務について最新の理解を反映し上で、 国連総会によって主要な条約の一つとして採択された。

国連の障害者権利条約事務局は先行する「精神疾患者の保護および精神保健の改善への国連原則」は、 障害者権利条約に矛盾する範囲では条約に取って代わられるといっている。

影響力

障害者権利条約は国際法体系の枠組全体の発展に寄与する。 そして障害者権利条約の障害者の権利へのアプローチは国連の各条約体や各特別報告手続きの作業へ指針となることが期待される

障害者権利条約の強制医療に関する条項は国連原則と矛盾しており、各条約体、特別報告手続き、 および国家のそれぞれにおいて、条約に適合するよう改変されることが求められている。

強制医療についての障害者権利条約

「締約国は、 障害のある人が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。 」 (12条)

「障害のあるすべての人は、他の者との平等を基礎として、その身体的及び精神的なインテグリティ〔不可侵性〕 を尊重される権利を有する。 」(17条)

締約国は、保健の専門家に対し、他の者と同一の質の医療〔ケア〕(特に、 十分な説明に基づく自由な同意に基づいたもの)を障害のある人に提供するよう要請すること。」(25条)

障害者権利条約と施設収容

「締約国は、いかなる場合においても自由の剥奪が障害の存在により正当化されないことを確保する。」(14条)

「締約国は、障害のある人が、他の者との平等を基礎として、 居住地及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること、 並びに特定の生活様式で生活するよう義務づけられないことを確保する。」(19条)

障害者権利条約一般原則(3条)

「この条約の原則は、次のとおりとする。

(a) 固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び人の自立に対する尊重

(b) 非差別〔無差別〕

(c) 社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン

(d) 差異の尊重、並びに人間の多様性の一環及び人類の一員としての障害のある人の受容

(e) 機会の平等〔均等〕

(f) アクセシビリティ

(g) 男女の平等

(h) 障害のある子どもの発達しつつある能力の尊重、 及び障害のある子どもがそのアイデンティティを保持する権利の尊重 」

拷問に関する国連特別報告官

人権理事会によって指名された専門家

現在の報告官はマンフレッド・ノワク

08年7月25日の中間報告は障害者への拷問と虐待の防止への義務を検証した

「特別報告官は、こうした行為が障害者に対して行われているにもかかわらず、多くの場合それらが表面化せず、 また拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い、又は、刑罰と認識されていないことに懸念を表明する。 最近発効した障害者権利条約とその選択議定書は障害者に関して反拷問という枠組みから再点検する絶好の機会を提供している。 」

懸念されるべき課題

「障害者は施設に入れられ社会から隔離されていることが多い。こうした施設には刑務所、福祉的ケアセンター、 児童施設そして精神保健施設が含まれる。障害者 は意思に反しあるいは自由なインフォームドコンセントもなしに、 長期間自由を奪われている。これは時には一生にわたる場合もある。これらの施設内部では、 障害者は、 頻繁に言語に絶する屈辱的な処遇、放置、身体拘束と隔離拘禁といった厳しい処遇、同様に身体的、精神的、 性的暴力にさらされている。拘禁施設における合理的配慮の欠如は放置、暴力、虐待、 拷問そして残虐な処遇にさらされる危険を増加しているといえよう。」

「民間領域において、障害者はとりわけ暴力と性的虐待も含む虐待にさらされやすい弱者である。家庭内、 家族の手によってあるいは介護するもの、保健従事者、そして地域社会の成員の手によって虐待が行われている。」

「医学実験や侵襲的で非可逆的な医療が同意なしに障害者に対して行われている(例えば、不妊手術、中絶そして、 電気ショックや抗精神病薬を含む精神を変容させる薬といった障害を矯正したり軽減したりすることを目的とした介入)」

ガイドラインとしての障害者権利条約

障害者権利条約3条、12条、25条を参照したうえで

「したがってかつての拘束力のない基準、例えば国連原則として知られている、 1991年の精神疾患者の保護および精神保健ケアの改善に関する原則(決議 46/119)について、 特別報告官は非自発的治療と非自発的拘禁を受け入れることは障害者権利条約の条項に違反と明記する。」

医療の分析

「医療は侵襲的で非可逆的な本質があるがゆえに、 治療的目的に欠けるときあるいは障害を矯正するまたは軽減する目的を持つ ときで、 当事者の自由なインフォームドコンセントなしに強制され行われるならば、拷問そして虐待を構成することとなろう。 」

強制的精神医療の介入

「特別報告官は、精神状態の治療のための、強制的そして同意のない、 精神科の薬の投与とりわけ抗精神病薬の投与は詳細に検証される必要があることを明記する。 個別のケースの情況、 与えられる苦痛そして個人の健康への効果、これらの検証しだいでは、拷問あるいは虐待の一形態となることもありうる。」

差別を伴う意図

「拷問等禁止条約の第1条の意図という要件は障害に基づいて差別されてきた人については有効に適用されうる。 このことはとりわけ、障害者に対する医療の文脈に おいて、重大な侵害と差別が障害者に対して、 保健専門職の一部においては『よき意図』というごまかしにおいてなされうるということについては重要な関連がある。」

電気痙攣療法

「特別報告官は、非修正電気痙攣療法は、重大な痛みや苦痛そしてしばしば重大な医療的結果例えば骨折、 じん帯の損傷や脊髄損傷、また認知障害や記憶喪失の可 能性などをもたらすことがあることを明記する。 非修正電気痙攣療法は医療行為として許容されることはできず、また拷問あるいは虐待を構成しうる。修正電気 ショックの形態であれ、当事者の自由なインフォームドコンセントにもとづいてのみ行われることはきわめて重要である。 この自由なインフォームドコンセント には、副作用や心臓への影響や混乱、 記憶喪失さらには死亡といったリスクの説明を受けること含まれる。」

非自発的収容

障害者権利条約とその交渉過程の歴史に触れ、障害に基づいた自由の剥奪は他の要素例えば「自傷他害のおそれ」 あるいは「ケアと治療の必要性」といった他の根拠を伴ったときでさえ認められないとしている。

「特定の事例においては恣意的あるいは不法な障害の存在を根拠とした自由の剥奪はまた個人へ重大な痛みや苦痛をもたらす場合もあり、 したがって拷問禁止条約の対象となる。自由剥奪による苦痛の影響を検証するには、施設収容の期間、 また拘禁や処遇条件が考慮されなければならない。」

国連人権機関

国連高等人権弁務官事務所は拘禁下にある障害者についての情報ノートを発行し、 また施設拘禁を経験した人の体験記を公表している

「障害者権利条約は障害の存在に基づく自由の剥奪は国際人権法に反しており、本質的に差別であり、 そしてそれゆえに不法であることを明確に宣言する。 障害に加えて追加の根拠が自由の剥脱の正当化に使われる場合に対してもこうした違法性は拡大して認められる。 追加の根拠とは例えばケアや治療の必要性あるいはその人や地域社会の安全といったものである。」

結論

国家は、強制的精神医療の介入を国家の権限として行いあるいは許可することは、障害者の人権に反していること、 そして拷問あるいは虐待の責任を負うこともありうることを理解しなければならない

障害者権利条約は、われわれに、基本的仮説を再検証し、よりよいものとする機会を提供してくれる

障害者権利条約のロードマップ

精神障害者の法的能力を平等に認め、非強制的な支援された意思決定へのアクセスを提供すること

精神障害者団体と緊密に協議し、差別的な法律を廃止し、 障害者権利条約に即した支援とサービスを履行すること

障害にかかわらない中立的な法律と合理的配慮(非強制的)こそが、 法律体系に対して精神障害者が懸念を表明し続けてきたことに対する好ましいアプローチである

情報収集のために(英文)

tminkowitz@earthlink.net

www.wnusp.net

www.PsychRights.org

www.un.org/disabilities

http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/index.htm

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisabilityDoesNotJustifyDetention.aspx

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/60UDHR/detention_infonote_4.pdf

本報告中の、障害者権利条約邦訳は以下サイト掲載の川島聡=長瀬修 仮訳(2008年5月30日付) より引用させていただいています。

http://www.normanet.ne.jp/~jdf/shiryo/convention/index.html

その他の訳は山本眞理によります。

なお国連拷問等禁止条約特別報告官の中間報告一部邦訳等ほかの資料ご希望の方は窓口までお問い合わせを、 インターネットをお使いの方には掲載サイトをご案内しますので、メールでご連絡ください。その他の方は、 郵便またはファックスでお問い合わせを。 少しお時間をいただくことになるかもしれませんがコピー代送料実費でお送りいたします。


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