全国「精神病」者集団ニュース 2004年1月号

2004年1月発行の「ニュース」抜粋です。 一般定期購読は有料(年6回程発行1年分5000円)です。(病者である会員の購読は送料も含めて無料となっております。)

全国「精神病」者集団
ニュース


ごあいさつ

新しい年を迎えました。皆様いかがお過ごしでしょうか。無事に新しい年を迎えられたことをまず喜びたいと思います。

今年は精神保健法見直し、年金介護保険など社会保障制度全体の見直しのでもあります。

私たち「精神病」者を人間でないと宣言した「心神喪失者医療観察法」施行を政府厚生労働省は目指していますが、この法を前提として、私たち「精神病」者総体への「対策論議」が始められようとています。私たち自身にかかわること決定に私たち自身の参加を求めることは当然ですが、意味ある参加でなければ、仲間に対する「対策論議」への参加となってしまい、自分たちの首を絞める決定への参加となってしまいます。

「対策論議」の対象ではなく、当たり前の人格を持った人間としての人権宣言と、それに基づき一切の強制を廃絶を求めていくこと、が今必要です。そしてそのためには「排除選別しない、階層制度を否定する」、反保安処分の理念、セルフヘルプ活動の理念に基づいた活動が必須であると考えます。

今年こそ私たちの人権宣言と、「心神喪失者医療観察法」廃止、精神保健福祉法廃止の年へ。そして私たちの望むサービスの獲得の年へ。

本年もよろしくお願いいたします。

(略)

全国「精神病」者集団の連絡先が変更となりました。お手紙ニュースなどのあて先変更をよろしく。
なお窓口の電話番号も変更しました。

★お手紙、各地のニュース、住所変更、ニュース申し込みはすべて
〒210-8799 川崎中央郵便局私書箱65号
絆社ニュース発行所
E-mail
電話 080-1036-3685
(土日以外午後1時から午後4時まで)
ファックス03-3738-8815

★会員の運営している私設ホームページ 変更されました
http://www.geocities.jp/bshudan/ 携帯電話でも見られます。

北から 南から 東から 西から


(略)

みんな聞いてよ。こんな事あっていいの???
飯塚市の生活保護課のケースワーカーに避妊の手術を指導される!!!!
飯塚市であった生活保護課の「口減らし」の対策にあった私たち精神障害者

福岡県 Y

わたしが、妻の産婦人科の妊婦検診書を福岡県飯塚市の生活保護課に貰いに行ったとき、「ほかでもあった例だけど、君の奥さんは身体が弱いようだから、負担がかからないように今度の出産のときに、避妊手術をしたらどうだろう」「強制ではないが、考えておいてくれ」とHケースワーカーに指導された。

逆らえない弱者と強者の間で、身体が弱いという理由の弱いものへの「口減らし対策」である。

(略)


法務省行刑改革会議への要望書

愛知県 大野萌子

本年3月、名古屋刑務所内において、刑務官による暴行事件が暴露されました。

本来、行刑施設、あるいは精神病院等密室化における暴力事件は絶対にあってはならないことです。

それらの施設のあり方が、その国の文化度を示すとまで言われています。

わが国の行刑施設におけるさまざまな問題は、国連においても問題化され、その改善が強く求められてきました。

それにもかかわらず、それが放置され今回のような暴力事件として表面化したことは誠に残念です。

私達は、元無実の死刑囚赤堀政夫(島田事件)と、現在その赤堀氏の介護者、また、その一方で違法行為者の支援活動を恒常的に行う大野萌子と申します。

刑務所ならびに各行刑施設において、私の知る限り「虐殺」1976.02.16大阪拘置所で精神障害者、鈴木国男氏)や、再審準備中にもかかわらず、大阪拘置所において川中鉄夫氏の死刑執行が行われました。

その実態はさながら収容施設そのものが、暴力装置化しているものと判断せざるをえません。

私達はそれらの認識の上にたち、赤堀さんの原体験を踏まえ、以下意見を述べさせていただきます。

代用監獄の廃止

赤堀さんは1954年5月24日岐阜県鵜沼で逮捕されました。

赤堀さんと島田事件を結びつけるようなものは皆無でした。しかしながら、当時の静岡県警は何の根拠もなく赤堀さんを全国「指名手配」の対象としていました。

鵜沼交番はそれにもとづき赤堀さんを即刻勾留し、連絡をうけた島田署は島田市に連行しました。

島田市駅前には大勢のマスコミが待機し、「犯人囚わる」と一斉に報道、赤堀さん犯人のシナリオが徐々に出来上がっていきました。

赤堀さんは、終日拷問捜査を受け、「自白調書」を取られる結果に至りました。その捜査取調べ過程で問題になるのは、島田署所長官舎での自白強要であります。

当時のセンセーショナルな事件を追いかける新聞社は、遠慮なく署内監房にはしごを掛けて赤堀さんを覗き見し、写真を撮ろうと必死でした。

それらに対して、島田書は拷問捜査をおこないましたが、赤堀さんの悲鳴を聞かれるのを嫌って、署長官舎が代用監獄に利用されました。

日本の裁判は「自白を証拠の王」とする自白偏重主義に陥っていますが、こうした状況下で得られた「自白調書」でフレームアップが行われ、無実の者が死と隣り合わせの人生を強要されたのです。

拘禁時間35年弱を、無実の死刑囚として死の恐怖におびえ続けた赤堀さんの事実を直視され、速やかに代用監獄を廃止されるよう訴えます。

確定死刑囚に信書と面会権を

法務省は1963年、各行刑施設に、原則「確定死刑囚」と一般人との文通、面会を禁止するよう通達を出しました。

つまり外部との交通権を剥奪し、確定死刑囚の処遇の後退をはかったのです。

そもそも、死刑囚は刑の執行まで「未決囚処遇」で、その処遇は監獄法でも比較的自由な保障がされていました。

具体的にはその保障を監獄法で次のように述べています。

「刑死を待つ者に対する人情を無視することはできず、また理論上も死刑確定者はその執行を待つだけであるから、拘置監に拘禁し、その処遇も原則として比較的自由な刑事被告人のそれに準ずるものである。」(有斐閣発行の「ポケット注釈全書(8)監獄法」小野清一郎朝倉京一著 P42ページより)

加えて・・・

「死刑確定囚は、その法律的地位において一種の受刑者ではあるが、行刑上矯正の対象となる者としての受刑者ではなく、単に刑の執行を待っている者であるものという意味からであろう。刑死を待つ者に対する立法者の抑止しがたい人情にもとづく『法の涙』による。

それが死刑確定者に在監者中いわば最も高い法律的地位を認め、比較的自由な処遇を与えている趣旨であると思われる」(P85~68)と解釈されています。(以上監獄法改悪より転用)

にもかかわらず、1963年の法務省通達はその解釈を反故にして、以下のように処遇を後退させました。

1963年3月15日、法務省矯正局長名で「死刑確定者の接見および信書の発受について」で、通達されたものの核心的な部分は、次のような内容になっています。

一 本人の身柄の確保を阻害し又は社会一般に不安の念を抱かせるおそれのある場合

二 本人の心情の安定を害するおそれのある場合

三 その他施設の管理運営上支障を生ずる場合

確定死刑囚の外部交通は、長期にわたる赤堀さんとの面会実績でみても、本人の健康面からも自然で非常に有効なものでした。

赤堀さんの面会はほぼ毎日行われてきましたが、それが唯一の楽しみであり、面会者からの情報が外部の動向(特に裁判状況)の解釈に非常に役たったと思われます。

ところが、実際赤堀政夫さん(当時仙台拘置支所在監中であった)も、この通達のあおりをうけ、「面会権」のあった者以外の通信・面会に制限を加えられました。

これに制限を加えることは、死刑確定囚の既得権を剥奪し、「死を待つ者」だけの者に権利制

限を加えたといっても過言ではありません。

後日赤堀さん本人から聞いたところでは、死刑執行が当日宣告にかわったことから、当局の指示で「遺書」を書くように強要されたといいます。

再審開始だけを生きる希望とする者に「遺書」を強要し、深刻な現実を知らしめ「心情安定」を妨げ、一方で「心情安定」を掲げて、「信書と面会の制限」を行うことは大きな矛盾であります。従って面会制限は当局の都合だけであると断じ、欺瞞と申し上げることができます。

本来、遺書は強要されるべきものではなく、本人が本人の意思で「公正役場」で正式に依頼できるよう考える者もあります。

これ一つとっても「確定死刑囚」の 外部交通権は全面的に保障することでありましょう。

その他、前述の川中鉄夫氏のように、「再審準備中」で刑死させられたようなケースでは、外部に協力者がある場合と、そうでない場合とでは格段に防御権に相違が生じます。

その他、さまざまなケースから信書の制限、面会の制限は、実際に確定死刑囚の防御権に支障をきたし、行使できないような場合があるものとおもわれます。

従って「確定死刑囚」の信書と面会の制限を廃止されるよう強く申しいれます。

ソーシャル ワーカー待機の第三者機関設置を要望する。

赤堀さんは1954年5月24日に不当逮捕され、無実で解放されたのは1989年1月31日でした。

約34年と8ケ月収監されていました。

私は赤堀さん解放の1989年6月19日から「介護者」として赤堀さんと合宿しておりますがいまだに元獄中者であった影響が響き生活に困難をきたしています。

実際面で申し上げれば、解放後14年たったいまも「一人での外出」は不可能です。

物価指数を納得する根拠も失っています。

朝日新聞社発行の「物価の動向」を見ると「赤堀さん逮捕時の1954年当時の桐下駄300円」に対して、「赤堀さん解放時の桐下駄は10.300円」となっています。

勿論、50円玉、100玉、500円玉などは見たこともありません。

但し1.000札や一万円札はカンパがあり、その都度刑務官が赤堀さんの房の前で「カンパ袋」を開封していた習慣があり、それなりの理解はあります。

無論社会習慣も、乗り物も、自己の健康管理も、知人との交流も、その殆どは記憶になく、新たに理解して行くことが求められています。

拘置所時代刑務官との関係は、命令する者とそれに従う者との関係で、一般の人間関係ではありません。当然人と人との「幅のとり方」さえも困難になっています。

もっとも困難なことは、解放後の「社会保障」といわれるものの復活、すなわち諸権利の復活ですが、これは34年前とまったく異なっています。

突然解放された人、すなわちすべての元獄中者は、それぞれ刑期に応じての違いはありますが、この問題に直面して誰もが戸惑いましょう。

たとえば、「医療費」「生活費」「社会保険」「福祉制度」「介護保険」「年金」「生活の立て方」

どれをとっても解放後即刻手続きし、入手しなければならない問題です。

赤堀さんの場合は「年金一つ」とっても「拠出先がない」といわれ、実際12年の歳月を要し現在やっと取得できました。

「解放後の人権の復権」には多くの方の助力を必要とします。

一人ですべての問題解決は極めて困難といえます。

したがって、第三者機関としてソーシャアル ワーカーが待機し、解放後の相談役になるシステムを作られることが望ましいと思われます。

私達2名は、1996年アムネステー インターナショナル極東支部(オランダ アムステルダム)を訪問し、全世界の支援を受けたお礼を申し上げに参りました。

そこでうけた質問は、「赤堀さんにソーシャル ワーカーが着いていますか?」でした。

それがいまも非常に印象に残っています。

そして元獄中者には「解放」以前に、社会復帰に必要な「予備知識」「生活知識」などがレクチャーされるべきと考えます。

わが国では、無論それがありませんが、ヨーロッパでは赤堀さんのケースでは専属のソーシャル ワーカーがつくのが慣例と聞きます。

したがって、国の調査力でヨーロッパの実情を調査し、監獄と実社会とに風穴を開けること、また、解放後の相談を刑期満期時までに学習するシステムを、是非整備くださるよう要望します。

法務省 行刑改革会議殿

2003.12.07

元無実の死刑囚 赤堀 政夫
同介護者 大野 萌子


大野萌子「多田謡子反権力人権賞」受賞

全国「精神病」者集団の創設者の一人大野萌子が夭折した人権派弁護士多田謡子さんにちなんだ「多田謡子反権力人権賞」を受賞しました。

以下本人の受賞のお知らせ。

多田謡子反権力人権賞をいただきました。

近くの国道(247号)知多街道の銀杏が色づき、このマンションの窓から見える風景ではもっとも美しい季節を迎えています。

皆様いかがお過ごしですか?

このたび、夭折された多田謡子弁護士の遺産を中心に設立された「多田謡子反権力人権賞」を受賞しました。

大変光栄なことでございます。

そして、この受賞に私本人が驚き大変感激しています。

新聞報道によれば、この賞は少数派の労働運動や人権擁護のために尽力した人・団体に送られるものだそうです。

来る12月20日に午後2時から、東京御茶ノ水の総評会館で受賞式があり、記念講演も用意されているとのことです。

この受賞は私個人が受けるものですが、私の認識では、現在まで私を支えてくださいました大勢の方々とともに受賞したものと考えています。

皆様本当にありがとうございます。

今年が最後の人権賞とのことですが、イラク戦争下で一般家庭に滞在しながら反戦を訴え続けた「イラク平和チーム」のペギー・ギッシュさん(60)=米オハイオ州在住、多文化共生社会をめざして石原東京都発言を告発運動を進める在日朝鮮人の辛淑玉さん(44)、保安処分に反対し、精神障害者の人権の確立に努めている大野萌子(67)の3女性です。

私はまだ信じられなくウロウロしていますが・・・・

私が好きで、いつも壁紙に貼っている二首の短歌をご紹介してご報告に代えさせていただきます。

『少数にて 常に少数にてありしかば ひとつ心を保ちきにけり』
土屋 文明

『痛みもて 世界の外に立つ吾と 紅き逆睫毛の曼珠沙華』
渡辺 文雄

紹介・・・多田謡子弁護士の活動は、その恋人 久下 格さんが本を書いておられます。
「人は愛と闘いにいきることができるか・謡子追想」
教育史料出版会

これから記念講演の中身については、過去を振り返り赤堀政夫さんと相談し書きたいと思っております。

今後もよろしくお願い申しあげます。

2003.12.01


精神障害者ホームヘルパー制度格闘記 その1

東京 長野英子

今年は精神保健福祉法の見直しの年であり、年金はじめすべての社会保障制度全体が見直される年でもある。

昨年身体・知的障害者の支援費制度において、上限を一方的に決めるという方針を国が出し、障害者の闘いの中でそれを今撤回させようとしている。今は高齢者のみを対象としている介護保険に障害者介護も統合という話も出ている。私たち「精神病」者はそもそも支援費制度の対象外であり、精神障害者ヘルパー制度も別枠の精神保健福祉法によって定められている制度である。今後私たち自身が求める地域サービスを要求していかなければ、介護保険への統合によって、今後ヘルパー制度の利用費徴収、20歳以上から介護保険料徴収、専門家による一方的な介護水準内容の決定という、金は取られるはサービスは専門家の決定しだいという最悪の事態が想像される。

今現在の精神障害者ヘルパー制度はまったく私たちの要求にあったものではなく使い物にならないというのが私の体験からも言える。

(略)

ヘルパー制度ができたとき、私は長年主張してきた精神障害者にも介護が必要、ということがやっと理解されてきたと期待した。この不況を考えれば、甘い期待といわなければならないが、でも必要なものは必要であり、今年の法見直しや介護制度全体に対して何を求めていくかさらに検証と討論・情報収集が必要と考える。読者の皆様もヘルパー制度の利用体験あるいは利用できなかった体験などご投稿をお願いしたい。このテーマは今後も続いて書き続けたい。ご投稿は全国「精神病」者集団窓口までよろしくお願いします。

参考になる本として手軽なものは

『当事者主権』 岩波新書新赤版 (860) 700円
中西 正司 (著), 上野 千鶴子 (著)


「心神喪失者医療観察法」をめぐる動き

東京 長野英子

11月3日の「心神喪失者医療観察法を許すなネットワーク結成集会」は主催者の予想を超える100名あまりの参加を得、正式にネットワークが結成されました。14ページネットワーク参加呼びかけ文にあるように法施行阻止・廃止に向けて闘いが始まっています。

すでにネットワークは2回目の厚生労働省交渉を行っております(報告は現在準備中)。法務省は面会を拒否していますが、今後も最高裁とともに面会を追及していきたいと考えております。すでに厚生労働省は以下のような文書を出し試行準備を始め、昨年度に続き今年度も施設整備費の予算を請求しています。

なお施行の準備としてはこのほか、社会保障審議会に以下の項目を厚生労働大臣が諮問し、審議会で議論されることとなります。

「心神喪失者医療観察法」と社会保障審議会との関係

(1)行動制限(第92条関係)、処遇の基準(第93条関係)

・指定入院医療機関の管理者は、信書の発受の制限、弁護士及び行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であって、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。

・厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、当該指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。

・厚生労働大臣は、指定入院医療機関に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。この場合、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

(2)処遇改善請求による審査(第96条関係)

・入院中の者等からの処遇改善請求については、社会保障審議会において、その処遇が適当であるかどうかに関し審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知することとされている(審査体制について今後検討)。

以下行動提起

①各地の国公立病院に指定施設受け入れ拒否を求める葉書を

どの病院も指定施設を受け入れなければこの法は施行不可能となります。すべての病院が拒否宣言するよう各地の病院に要請なさるよう読者の皆様に訴えます。

文例

現在政府は「心神喪失者医療観察法」の施行に向け準備を始め、各地の国公立病院にこの法のもとでの特別施設を作ろうとしています。この法は精神障害者のみを不定期に予防拘禁する差別立法です。貴病院におかれましても患者の人権を守り患者自身の利益に奉仕する医の倫理ののっとり、法に基づく特別施設の指定を拒否されるよう強く訴えます。

各地の国公立病院の名簿(国立16ヵ所公立は47ヵ所)以下の長野のサイトに掲載中です。必要な方は全国「精神病」者集団窓口まで名簿をご請求ください。ご送付いたします(コピー代送料実費はいただきます)。

http://www.geocities.jp/jngmdp/

②社会保障審議会障害者部会委員に手紙を

審議会の名簿を見るとこの間「心神喪失者医療観察法」廃案声明を出した団体の代表もおられます。ぶんまつにあるこくさいしょうがいしゃどう名に参加している障害者団体の代表もおられます。この審議会が法の意見を明らかにすれば、法施行の前提がくずれ法の施行が不可能となります。

読者の皆様にこの審議会メンバーへ法施行阻止の意見書を出すよう、審議会としての意見書が無理にしても委員として施行阻止の意思表示を明らかにするよう訴える手紙を出していただきたいと考えます。

名簿は長野のサイトの以下に掲載されています。インターネットを使っていない方は全国「精神病」者集団窓口までご請求ください。送料コピー代実費でお送りいたします。

http://www.geocities.jp/jngmdp/pwdl.htm


資料


IDA 国際障害者同盟

参加組織:障害者インターナショナル(DPI)、国際育成会連盟(II)国際リハビリテーション協会(RI)、世界盲人連合(WBU)、世界ろう者連盟(WFB)、世界盲ろう者連盟(WFDB)、世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク

小泉純一郎首相殿

2003年8月22日

日本の法案に関する見解

国際障害者同盟は障害者を代表する国際組織の同盟組織として、全ての障害者の自己決定と人権保障を支持します。私たちは精神病と診断された人々を含む障害者が他の市民と同じ権利を持つべきであると思います。従ってIDAに参加する組織は強制医療に反対します。そして私たちはまた重大な犯罪を行っていない障害者の強制的拘禁に反対します。

私たちは「心神喪失者医療観察法案」の国会成立に抗議してこの手紙を書いております。

法案の成立の過程は無法で恥ずべきものでした。精神障害者組織、野党、および新聞はこの法案を成立させるために民間精神病院経営者の団体が与党に政治資金を与えたというスキャンダルを暴露しました。私的な経済的利益を求め人権剥奪を指令することを許したとうことで、私たちは日本政府が障害者の利益に向け約束していることすら疑いを持たざるを得ません。

この法案への反対理由はその成立以前から論ぜられているように以下です。

*精神病者と診断された人への予防拘禁が公認されることになります。無罪とされた人や犯罪容疑はあっても起訴されなかった人までもその対象とされます。精神病と診断されていない人はこうした場合釈放されるのにもかかわらず、精神病と診断された人の場合は釈放されるとは限らないこととなります。

*精神病と診断された人の拘禁決定にあたり、適切な法的代理人や公正な聴聞が保障されないこととなります。

*重大な犯罪を犯した容疑すらないすべての精神病と診断された人々への差別が強化されます。

*日本の精神保健体制へのユーザー・サバイバーの信頼を損ねることとなります。

国際障害者連盟は日本政府に対して法案の廃止そしてその試行運用をしないことを強く求めます。法案に定められた目的による新しい病院は決して建築されてはなりません。私たちは日本の精神障害者団体、障害者団体、そして多くの日本の精神障害者、精神保健専門家、弁護士その他の人々による法案に反対する闘いを支持します。

敬具

国際障害者同盟議長 世界盲人連合
キキ・ノードストレム

同文の手紙は坂口厚生労働大臣、森山法務大臣にも出されております。


(略)


「心神喪失者医療観察法」(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク定例会・学習討論会のお知らせ

連続学習討論会 第2回
心神喪失者医療観察法の問題点
(刑務所医療の問題性も含めて)

私たちは11月3目の、心神喪失者医療観察法案阻止の闘いを闘ってきた当事者、医療従事者、労働者、市民、弁護士、学者などさまざまな領域を超えた仲問が結集し「心神喪失者医療観察法―予防拘禁法―を許すな! ネッワーク」(仮称)を結成しました。ネヅトワークでは保安拠分の発動を実態的に許さない、新法の廃止を勝ち取る、「精神障害者」差別を許さない闘い、を闘い抜くために、これまでの課題と闘いの方向性をつかんでいく共同作業のひとつとして、連続学習・討論会に取り組んで行きたいと思います。

11月28目の第1回に続き、1月18目には第2回の学習・討論会を予定しています。ぜひご参加ください

提起 中島直さん(精神科医多摩あおば病院)

目時 04年1月18目(日)18:00~21:00

場所 文京シビックセンター3階AB会議室

文京区春日1-16-21
営団地下鉄丸ノ内線・南北線後楽園駅徒歩1分
都営地下鉄三田線・大江戸線春日駅徒歩1分
JR総武線水道橋駅徒歩8分

資料代 500円

問合せ ネットワーク
e-mail kyodou-owner@egroups.co.jp


ネットワーク定例会

偶数月の第二土曜日 午後2時から

2月は14日(土曜日)

場所は学習会と同じ文京シビックセンターの予定。会議室が取れない場合変更することがありますので、ネットワーク連絡先あるいは全国「精神病」者集団窓口にご確認の上後参加ください。

ネットワーク参加者はどなたでもそしてこれからネットワークに参加しようとする方もどうぞふるってご参加ください。

ネットワークへのお問い合わせ

e-mail kyodou-owner@egroups.co.jp
全国「精神病」者集団窓口


WNUSP・障害者人権条約関連情報

WNUSP 理事 山本真理

障害者人権条約策定の動きは急速なピッチで進んでおり、1月5日から条約制定に向けた作業班の会議はニューヨークで始まっています(このニュース作成時には詳細な情報が入っていません)。そして5月末には第3回の条約に向けた特別委員会が開かれることになっております。WNUSPとしてはティナ・ミンコウィッツが作業班に障害者団体代表の枠で入っています。

この作業班会議ではすでに議長による議論のたたき台のための条約草案が出されております。それによるとやはりというか残念ながらというか、強制入院を認めるかのごとき文言が入っており、そのことに対しこれから、私たち「精神病」者としてどう対抗できるかが重要になってきます。条約策定のスピードが速く私たちがどれだけそれに対抗できるかかなり困難な状況ともいえますが、国際障害者同盟の団結のもとでともかくいうべきことを言い、とやれるべきことをしていくということでしょう。条約のみならず国内国際と押してすべてについて言えることですが、意思決定過程への当事者参加は当然なのですが、その実質はとても困難です。国家のみならず専門家集団も豊富な財力資源を持っており、彼らのペースで進められるところに私たちが「参加」しても、逆に「自分たちの首を絞める結論に参加していく」ことになりかねない危険性をはらんでいます。そのあたりの危険を犯しながらの参加であることは今後常に気をつけなければならないこと、WNUSPとしても私個人としても肝に銘じております。

WNUSPのさまざまな文書の翻訳作業が滞っており語迷惑をおかけしておりますが、英語原文は以下のWNUSPのサイトでご覧になれます。英語の達者な方はぜひ翻訳作業へのご協力をお願いいたします。

なお7月にはWNUSPの総会がデンマークで開かれます。総会で投票権のあるのは正会員の団体(各国の全国組織、複数参加を妨げないが、日本では全国「精神病」者集団)のみですが、会議そのものにはどなたでも「精神病」者に限らず参加できます。日程は7月18,19,20日前後17日と21日が移動日です。場所はデンマークのバイルというところで、200名分の宿舎(食事つき)が用意されています。旅費は原則自己負担です。

読者の中で参加ご希望の方は以下をご覧ください。インターネットをしていない方、翻訳が必要な方は全国「精神病」者集団窓口までお問合せください。

http://www.wnusp.org/wnusp%20evas/Dokumenter/First%20announcement1.html


冬季カンパ要請

日ごろのご支援ご協力に感謝いたします。

現在全国「精神病」者集団は事務局員全員不調のため、組織討論が不可能な状態であり、組織的活動ができておりません。しかし「心神喪失者医療観察法」廃止闘争においては全国「精神病」者集団ニュースを通したネットワークは大きな役割を果たしてまいりました。今後の法廃止闘争においてもこの絆を維持していく必要があります。また今年は精神保健福祉法見直しの年でもあり、社会保障制度全体の見直しもなされようとしています。こうした中で私たちの求める制度あるいは政策を議論していくためにも全国「精神病」者集団ニュースの発行は継続しなければなりません。

そして何より、各地で孤立している仲間の絆を守っていくために窓口とニュースの発送維持は必須です。 今後も窓口とニュース発送の維持のために全国「精神病」者集団へのカンパをお願いいたします。

「精神病」者会員以外で今回紙代切れのご案内を差し上げた方は、どうか継続してニュース購読をお願いいたします。

なお「精神病」者会員はニュース購読料会費とも無料ですのでご心配なく。同封の振り替え用紙は請求書ではありません。あくまで振込みの便宜のために同封させていただいています。

すでにカンパをいただいているにもかかわらず振替用紙の入っている方は、事務作業の限界としてお許しください。

2004年1月

全国「精神病」者集団

郵便振替口座番号00130-8-409131

口座名義 絆者ニュース発行所


「閉じ込めないで! もうこれ以上」
――「予防拘禁法を廃案へ」闘いの軌跡 (2002年から2003年)――

廃案闘争の記録、各地からの声、資料、年表などをまとめた記録集です。

B5判 128ページ 500円 送料は1冊290円、5冊450円、10冊590円

なんと500円の大特価 この売り上げ利益をとりあえずの医療観察法を許すなネットワーク運営資金といたします。600部売れてやっと印刷費用が出ますが、それ以上売れないとネットワーク運営費が出ません。各地の皆様なにとぞまとめてお買い上げを。

お申し込みは全国「精神病」者集団窓口まで、メール・ファックス・お手紙でどうぞ。お電話は間違いやすいのでご遠慮ください。発送時に請求書と振替用紙を同封いたしますので代金送料をお振込みください。

同封の振り替え用紙で、代金送料をお振込みいただいてもかまいません。


「心神喪失者医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク」への参加のお願い

保安処分新設立法・予防拘禁法「心神喪失者医療観察法」の成立を怒りをもって糾弾します。この法制定を受けて、今政府は法の発動に向け、政・省令や審判規則整備、国立武蔵病院・肥前療養所など保安処分病棟設置、医者・看護師・ケースワーカーの研修など保安処分体制作りに動き始めています。

私たちは稀代の悪法の成立を許しました。しかし、法案阻止の闘いを闘ってきた当事者、医療従事者、労働者、市民、弁護し、学者などさまざまな領域を超えた仲間が、約2年に及ぶ闘いの中で、これからも精神障害者差別を許さず共に生き共に闘っていける可能性を確信できたことは、闘いの中で獲得したかけがえのない成果でした。その成果をさらに発展させ、保安処分体制構築・法の発動を許さない闘いへ新たに踏み出していくことが今求められています。

そのようなた新たな闘いに向けて緩やかな交流・連帯・共闘を目指す「予防拘禁法を許すな!ネットワーク(仮称)を結成していきたいと思います。

多くの皆さんの参加を要請します。

取り組み内容

・保安処分体制構築と法の発動を許さない活動 ・学習・討論会活動 ・情報の交換 ・共有化(通信の発行を含め)

年会費 団体一口1000円以上、個人500円以上
定例会 偶数月 第2土曜日

「心神喪失者医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク」

連絡先
204-879清瀬郵便局局留め
e-mail kyodou-owner@egroups.co.jp
郵便振替口座 00120-6-561043 名義「予防拘禁法を廃案へ!」

ご参加いただける方は上記連絡先まで以下をお知らせください
氏名(団体・個人) 公表の可・不可もお書き添えください

連絡先 住所 電話番号、ファックス、e-mail
年会費 何口 円 (団体・個人の別をお書き添えください)


(略)


← 前のページ