精神保健福祉法改正案に関する緊急声明

本日2017年2月28日、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に関する法律(案)が閣議決定され、国会に上程されました。全国「精神病」者集団は、精神保健福祉法それ自体の撤廃を求めてきましたが、加えてこのたびの改正は障害者権利条約の趣旨に逆行し、私たち精神障害者の生活に大きな悪影響を及ぼすもので特に看過できない内容とであるため、緊急声明を発表し抗議の意思を示します。

1. 法改正の趣旨に明示的に犯罪防止が採用されたことこの法案の趣旨は、相模原市の障害者支援施設の事件の再発防止であり、医療の役割を明確にすること、医療の充実を図ること、精神保健指定医の不正取得の再発防止の3点に留意して法整備を行なうこととされています。趣旨に明示的に犯罪の防止が掲げられたことは、従来の改正とは一線を画すものであり、まさしく治安のための改正であることを示しています。

2. 措置入院の強化――地域における監視 ①の措置入院強化では、措置入院者に対して都道府県が退院後支援計画を作成し、警察関係者を構成員とした精神障害者支援地域協議会がたとえ措置入院者が転居しようとも追跡して転居先の自治体が退院後支援計画を引き継ぐ制度が新設されます。退院後支援計画は、支援の名が付けられていながら本人を抜きにして作成できることとされており、本人主体の支援ではなく都道府県を主体とした保健所主導の監視というべき内容になっています。加えて、精神障害者支援地域協議会には、代表者会議の構成員に警察関係者が入っており、医療や支援ではなく明確に治安的な介入が意図されていることがわかります。

3. 医療保護入院における市区町村長同意の復活本改正では、市町村長同意の復活が規定されました。仮にも障害者権利条約の国内法整備の一環として保護者制度を含む医療保護入院等の見直しがおこなわれ、市区町村同意が2013年改正時に廃止されたというのに、障害者権利条約の適合性に関する検討がなされないままにして、さらなる同意権者の拡大がなされました。2013年改正時の衆参両院附帯決議では、非自発的入院の減少が志向されていたにもかかわらず、措置入院の強化や家族等の同意に加えて市町村長同意へと同意権者の範囲がさらに拡大されるなど、明らかに非自発的入院の減少を帰結しない法改正になっています。  これらの改正は、私たち精神障害者の地域生活を圧迫し、権利を損なうものであるため反対の意思を示します。

2017年2月28日

全国「精神病」者集団

 

 



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