震災特別立法に向け民主党障害PTへの申し入れ

2011年3月29日民主党障害者PTヒアリング

全国「精神病」者集団

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ファックス 03-5942-7626

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1.二次的避難所に、プライバシーが守られた休息できる空間を設置し、希望する精神障害者に優先的に利用させること。

2.新たな社会的入院を作らないため、他病院に転送されている入院患者等の退院準備・生活再建の措置を取ること。とくに、避難を理由にした、精神病院収容や精神障害者の意思に反した安易な精神病院入院措置をとらないこと。復興しても、精神障害者が地域ではなく精神病院に取り残されるようなことがないよう、地域生活支援についても重点を置くべきである。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課発の「東北地方太平洋沖地震における精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する入院手続の実施について」(平成23年3月14日事務連絡)は、非自発的入院の簡略化を認めているため、問題がある。精神障害者が精神病院に入院する場合は、当該精神障害者が入院の申出をしている場合とするべきである。

3. 自立支援医療の運用について、

被災地、および避難先、あるいは旅行中で被災のため帰郷できなくなった障害者について、医療機関や薬局が自立支援医療指定機関でなくともあるいは受給者証にある医療機関薬局でなくとも、自立支援医療が使えるようにすることまた受給者証を持参していなくとも使えるようにすることこれらを全医療機関薬局に周知するとともに、障害者にも周知徹底するため、広報すること

4.クスリの確保すること。また、クスリの入手に係る情報提供をすべての精神障害者に届くよう工夫すること。(町内放送、避難所への貼り紙その他。)

5.精神科病院の復興については、社会的入院の解消及び病床削減政策とあいまって検討すること。

① 単科精神病院病床数の縮小を目指し、単科精神病院の復興につき貸付や助成を行わないこと。

② 心神喪失者等医療観察法施設の新設を決して行わないこと

③ 復興に当たっては総合病院に精神病床を必ず設置すること これらについては空床保障を行い災害その他に備えることも必要

④ 市町村ごとに上限5床ほどの有床診療所を作り、採算がとれるような診療報酬体系構築および空床保障につなげること。

 

 

添付として以下東京新聞記事つけました

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/02/dl/0215-1b03_01.pdf



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