医療観察法国賠訴訟 控訴審 第1回口頭弁論期日

多くの方の傍聴を

第1回口頭弁論期日

2019年8月26日(月)11時

東京高裁824号法廷

以下ネットワークニュースNo.51

https://2003716.up.seesaa.net/image/E3838DE38383E38388E383AFE383BCE382AFE3838BE383A5E383BCE382B9EFBC95EFBC91_E383ACE382A4E382A2E382A6E38388E6B888E381BF2028129.pdf

不当判決!医療観察法国賠訴訟第一審判決・東京地判平成31年3月27日

医療扶助・人権ネットワーク(事務局長)弁護士 内田 明

【はじめに】
2019年3月27日、医療観察法国賠訴訟について第一審判決があり、東京地方裁判所は、原告の国に対する損害賠償請求を棄却しました。原告の全面敗訴となる不当判決です。
【医療観察法国賠訴訟とは】
精神遅滞及び広汎性発達障害という診断を受けており、医療観察法に基づく医療の必要性がないのに、鑑定入院(医療観察法に基づく入院を決定する前の精神鑑定のための入院)として58日間にわたり精神科病院に収容された方(原告)が、2017年2月13日、国を被告として、慰謝料等の損害賠償を求めた訴訟です。主に、精神遅滞及び広汎性発達障害の医療の必要性(治療可能性など)と検察官の事件処理の遅れ(事件発生から2年経過してから医療観察法に基づく手続を開始するための審判申立を行った)が問題となっています。
【第一審判決のポイント】
第一審判決のポイントをまとめると、次のとおりです。
① 治療の必要性があると考えて審判申立をした検察官の判断に合理性が認められるか?
⇒ 精神科医が作成した簡易鑑定書に検察官通報又は医療観察法に基づく申立の要否に関して「要」に〇がついているので、検察官の判断は、合理性を欠くとはいえない。
② 事件発覚から2年も経ってから検察官は医療観察法に基づく審判申立をしてもよいのか?
⇒ 医療観察法は申立に関して時間的な制限を設けていない。捜査も継続していた。
③ 鑑定が終わった後も10日間にわたり鑑定入院を継続してよいのか?
⇒ 10日後に審判が予定されており、その審判で不処遇決定をしているので、裁判官が鑑定入院命令を職権で取り消さなかったとしても、それが著しく合理性を欠くとはいえない。

【控訴しました】
原告と弁護団は、第一審判決が指摘する理由はいずれも不当であると考えて控訴(不服申立)し、東京高等裁判所の判断を仰ぐことにしました。審理を担当するのは東京高等に開かれます(場所は824号法廷)。国側の反論の内容にもよりますが、この日に結審し、年内にも高裁の判決が下される可能性があります。引き続きご支援よろしくお願いします。

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