医療観察法国賠訴訟第11回口頭弁論期日のご報告
結審期日(1月23日午後3時)のお知らせ
医療扶助・人権ネットワーク
【お知らせ】
医療観察法国賠訴訟は、2019年1月23日(水)15時(東京地方裁判所615号法廷)に予定されている第12回口頭弁論期日で結審(審理手続を終えること)し、判決期日が指定される予定です。1月23日の期日では、原告のお母様による意見陳述(20分)が予定されています。傍聴をよろしくお願いします。
【医療観察法国賠訴訟とは】
精神遅滞及び広汎性発達障害という診断を受けており、医療観察法に基づく医療の必要性がないのに、鑑定入院(医療観察法に基づく入院を決定する前の精神鑑定のための入院)として58日間にわたり精神科病院に収容された方(原告)が、2017年2月13日、国を被告として、慰謝料等の損害賠償を求めた訴訟です。主に、精神遅滞及び広汎性発達障害の医療の必要性(治療可能性など)と検察官の事件処理の遅れ(事件発生から2年経過してから医療観察法に基づく手続を開始するための審判申立を行った)が問題となっています。
【日時】
第11回口頭弁論期日
2018年12月19日(水)10:10
東京地方裁判所615号法廷
【前回期日の内容のおさらい】
1 証人申請について
原告が申請した3人の証人(①審判申立をした検察官、②鑑定入院命令を発した裁判官、③原告の母親)について、裁判官は、証拠調べの必要性がないという理由により、①検察官と②裁判官の証人申請を却下し、③原告の母親については採否を留保しました。
2 立証計画について
原告は、主治医の意見書と原告の母親の追加陳述書を提出予定であることを表明しました。
【提出書面】
原告:原告準備書面(7)(検察官及び裁判官の判断が医学的根拠を欠いていること)
原告準備書面(8)(被告準備書面(6)に対する反論)
甲第32号証~甲第34号証 主治医意見書や原告の母親の陳述書など。
被告:準備書面(6)
[内容]原告準備書面(6)に対する反論
【手続の内容】
前回期日において留保されていた原告の母親の証人尋問について、裁判所は採用しなかったため、この訴訟では一人も証人尋問が実施されない結果となりました。このような裁判所の訴訟指揮に関し、弁護団は、裁判所に対し、「(裁判所の)対応に疑問を感じる。」と述べたうえで、証人尋問を実施しないとしても、原告の母親の意見陳述の機会を設けるよう求めたところ、次回期日において20分間の意見陳述の機会が設けられることになりました。次回期日は、原告の母親の意見陳述を実施したうえで、審理を終結する予定です。
【今後の予定】
第12回口頭弁論期日(最終回)
2019年1月23日(水)15:00
東京地方裁判所615号法廷
【本件に関するお問合せ】
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医療扶助・人権ネットワーク 事務局長弁護士 内田 明
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