心神喪失者等医療観察法 国賠訴訟第7回期日

【次回期日】
第7回口頭弁論期日
2018年5月23日(水)10:00

裁判そのものはすぐ終わりますが、後ほど代理人の弁護士さんから説明があります

東京地方裁判所615号法廷医療観察法国賠訴訟第6回口頭弁論期日のご報告

【医療観察法国賠訴訟とは】
精神遅滞及び広汎性発達障害という診断を受けており、医療観察法に基づく医療の必要性がないのに、鑑定入院(医療観察法に基づく入院を決定する前の精神鑑定のための入院)として58日間にわたり精神科病院に収容された方(原告)が、2017年2月13日、国を被告として、慰謝料等の損害賠償を求めた訴訟です。主に、精神遅滞及び広汎性発達障害の医療の必要性(治療可能性など)と検察官の事件処理の遅れ(事件発生から2年経過してから医療観察法に基づく手続を開始するための審判申立を行った)が問題となっています。

【日時】
第6回口頭弁論期日
2018年3月13日(水)10:00
東京地方裁判所615号法廷

【前回期日までの流れ】
前回提出した原告準備書面(3)と(4)に対する反論を被告(国)で準備することになっていました。また、裁判官から原告に対し、証人申請の予定を検討するよう指示がありました。

【提出書面】
原告:なし
被告:平成30年3月14日付準備書面(3)
乙第4号証~乙第8号証(文献が中心)

【法廷における主なやり取り】
裁判所は、原告に対し、国家賠償法1条1項における違法性判断基準として、予備的には、原告も、職務行為基準説に立つことを確認した上で、職務行為基準説に立つ場合、原告について治療可能性を欠くことが直ちに国家賠償法上の違法に繋がるわけではなく、当時、検察官や裁判官がどのような資料に基づいて判断を行ったかが問題であることを指摘し、被告に対し、判断の際に根拠とした資料の提示を指示しました。

【参考:今回提出された書面の概要:平成30年3月14日付被告準備書面(3)】
1 検察官の審判申立時に原告の精神障害の内容が特定されていたわけではない
・主治医の平成25年7月3日付捜査事項照会回答書(甲24の3)は、現在の病名や状況等を回答するもので、犯行時の原告の精神障害の内容を明らかにするものではない(被告準備書面(3)2頁)。
・精神衛生診断書(甲6)は、精神遅滞及び広汎性発達障害に加えて、他の精神障害に罹患している可能性を医学的に明確に否定したものではない(被告準備書面(3)2頁乃至3頁)。
・本件傷害事件は、犯行動機が不明であって、犯行時、原告に何らかの病的な妄想等が存していた可能性も否定できず、原告が精神遅滞ないし広汎性発達障害の症状として衝動性を出現させて暴行に及んだものなのか、他の精神障害の影響は全く存しなかったのかなどといった点は、本件申立時に存した精神衛生診断書(甲6)及びその他の資料から一義的に断定することはできない(被告準備書面(3)3頁)。
(補足説明)
原告は精神遅滞及び広汎性発達障害と診断されていますが、国側の主張は、審判申立当時、原告がこれ以外の精神障害に罹患していた可能性を否定するだけの資料が存在せず、その有無を確認するために、鑑定入院の必要性があった旨を指摘するものです。

2 精神遅滞及び広汎性発達障害に治療反応性がないとはいえない
・治療反応性の有無及ぶ程度は、精神障害ごとにある程度類型的に考えるとしても、最終的には当該対象者にとっての治療反応性(病状の憎悪の抑制を含む。)を問題にすべきであって、精神遅滞及び広汎性発達障害だからというだけで、これを否定すべきではない(被告準備書面(3)5頁)。
・本件傷害事件は、原告が周囲の状況や被害者の何らかの行動を妄想的に認知して衝動性を出現させた可能性も否定できない(被告準備書面(3)6頁)。
・原告にリスパダール等の抗精神病薬の処方歴がある(被告準備書面(3)7頁)。

3 検察官は事件を放置していない
・原告の通院先に平成24年2月16日(乙7)と平成25年6月27日(甲24)の2度にわたり照会をしている(被告準備書面(3)10頁)。

【本件に関するお問合せ】
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-2 TRビル7階 マザーシップ法律事務所
医療扶助・人権ネットワーク 事務局長弁護士 内田 明
TEL 03-5367-5142
FAX 03-5367-3742

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