旧優生保護法強制不妊手術等被害者救済立法骨子に向けて意見表明を呼びかけます

2018年12月10日 優生保護法下における強制不妊手術を考える議員連盟(基本方針案)
こちらをご覧ください

2018年11月11日 優生保護法下の強制不妊手術について考える議員連盟および与党プロジェクトチームの法案骨子が公表されました こちらをご覧ください

以下各団体の意見です

日本障害者協議会

与党旧優生保護法に関するワーキングチーム 座長 田村 憲久 様
優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟 会長 尾辻 秀久 様
優生保護法被害者に対する謝罪と補償等に関する提案書(第一次)

優生手術に対する謝罪を求める会

優生保護法下における強制不妊手術を考える議員連盟
法案作成プロジェクトチーム 御中
要望書:議連PT宛(求める会,2018年11月21付)

与党WT骨子案に対する求める会の要望書 
与党旧優生保護法に関するワーキングチーム御中

特定非営利活動法人DPI(障害者インターナショナル)日本会議

議連PT宛て_旧優生保護%uFFFD法に関する骨子案概要(10月31日報道)に関する要望書1105

優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟
法案作成のためのプロジェクトチーム 御中

DPI女性障害者ネットワーク

超党派議連骨子に対する女性ネット意見書(1121最終版)

旧優生保護法に関する超党派議員連盟
法案策定プロジェクトチーム御中

単に一時金を払い、それで終わりとこの重大な問題に蓋をさせてはならないと考えます
多くの障害者団体ほかがこの骨子案について意見表明していくことが重要と考えます

下記リストにミスがあったので修正しました
コチラから議員連盟役員および与党プロジェクトチームの議員会館部屋番号とファックス番号の一覧ダウンロード

ぜひ地元の議員さんだけでもあるいは全ての方へ徹底した検証と再発防止に向けた立法を呼びかけていただきたいと存じます

精神障害者権利主張センター・絆の要望書は以下です

緊急要望書
優生保護法下の強制不妊手術について考える議員連盟 役員の皆様
そして強制不妊手術等の被害者に心寄せるすべての国会議員の皆様に訴えます

2018年11月11日

精神障害者権利主張センター・絆

             連絡先 

165-0027 東京都中野区野方4-32-8-202 山田方 絆社

電話 080-1036-3685

e-mail nrk38816@nifty.com

2018年11月7日「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたものに対する一時金の支給等に関する立法措置について」(PT骨子たたき台)が公表された。

高齢の被害者の復権のために迅速な立法をという趣旨は理解できるが、単に一時金を支払うという以上の中身がない内容では、とても被害者の復権をもたらすものとは言えない。

立法趣旨として前文に旧優生保護法下での被害者に対してお詫びするという文章が入っており、さらに共生社会の実現を述べてはいるが、その具体化については一時金支給のみ。これではむしろ優生思想がより強化されている現実に目を背けさせ、優生保護法改正後も続いている障害者への実質強制的な不妊手術や中絶手術を阻止することはできない。再発防止のための具体策が何も述べられていないことは重大な欠陥である。

以下緊急に追加されるべき点を列記する

1 旧優生保護法の被害者になぜ謝罪するのか、憲法13条、14条、36条に違反した違憲立法であった旨を明記し、国として謝罪するという姿勢を明らかにすること

2 こうした国の姿勢なしに、被害者が名乗りを上げることは非常に困難であり、単に広報することでは心身ともに傷ついている方、そして手術をされたことすら知らない方たちを二度三度傷つけることとなりかねない。とりわけ被害者を強制的に収容した行政、精神病院や施設の人間から知らされたら、それは二重の拷問虐待となる。どのように周知徹底するのか、障害者を含めた慎重な議論の場を設けるべきである。

3 1996年まで続いた法律であるから、四十代五十代の被害者も存在しうることを考慮し、また高齢となって突然不妊手術について知るという被害者の尊厳と衝撃にも考慮し、被害者の復権とそしてその受けた心身の傷を癒やす、リハビリテーションや支援等についても明記すること、一時金の支給では被害者への賠償とは言えない。拷問被害者への支援についての各国での実践もまた参考とすべきであろうが、その方法についても調査研究が必要である。

4 再発防止に向けた検証会議の発足を明記し、どういう経緯で違憲立法がなされたかの徹底検証をすること。

5 同時にたとえば障害者の妊娠出産育児への支援と障害のある子どもの育児支援の充実に向けて何が必要なのか、など、共生社会の実現に向けた具体策の研究も必須である。今後も障害者への不妊手術や中絶手術の実質的強制、とりわけ結婚や精神病院からの退院の条件としてのこれらの実質強制がなされないための方策について検証すること。

6 自由な説明を受けた上での同意、についてあらゆる障害者に合理的配慮を尽くした上でどう保障していくのかを検証すること

以上緊急にまとめたものを要望書として提出するが、とりわけ旧優生保護法改正後に実質的に不妊手術や中絶手術を強制された精神障害者ほか障害当事者の声を法案作成にあたっては聞くことを求める。

以上

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする