障害者権利条約日本政府報告書審査へのロビーイング活動へのカンパ要請

9月23日から27日までジュネーブで障害者権利条約の日本審査に向けて、重要質問事項を決定するプレセッションが開かれます。

私ども精神障害者権利主張センター・絆は昨年5月に全国「精神病」者集団から名称変更いたしましたが、第1回、第2回自由権規約へのパラレルレポートを出し、その後インターネットの普及によりロビー活動なども容易となり、障害者権利条約の国連総会での成立もあり、国際障害者団体との連携も進み、2013年拷問等禁止条約、2914年自由権規約、2015年女性差別撤廃条約、2017年人権理事会の普遍的定期的審査とパラレルレポートを出し、ジュネーブでのロビーイング活動も行ってまいりました。

今回はこの重要質問事項に関して質問案の提案を行いました。
末尾に背景説明抜きの質問案のみの邦訳を掲載いたします。

とりわけ重要なのが、33条の政府から独立した国内監視機関がいまないことを踏まえて独立した国内監視機関をいつどのように作るのかという質問です

障害者権利条約は今までの人権条約の中にはない、国内監視機関が条文で明記されています。これは国内人権機関のない日本にとってはとても重要な条文ですが、2014年の批准以来未だこの政府から独立した国内監視機関は作られていません。

国内人権機関を創設するためにも、その第一歩として障害者権利条約に基づき委員会のガイドラインに沿った障害者権利条約の国内監視機関を政府から独立して創設することの意義ははかりしれません。障害者のみならず日本の人権水準全般に影響する大きな意義があります
委員会の独立したモニタリングフレームワークのガイドラインは以下からダウンロードできます。英文ですが
Guidelines on independent monitoring frameworks and their participation in the work of the Committee

以下のインタビュー参照

全国「精神病」者集団・山本眞理さんへのインタビュー | 人権市民会議 2008年|山本眞理|note

全国「精神病」者集団とは…精神障害を持ち、あるいは過去に持っていた人で、周囲から「精神病」者との「レッテル」を貼られた経験を持つ個人や団体からなる組織。1974年設立。「精神病」者の当事者団体として、「精神病」者の人権活動に取り組む。 …

国連人権勧告を実現するには国内人権機関の設置が必須である
寺中誠さんの学習会ビデオ

20160623 UPLAN 寺中誠 国連勧告はなぜ実現できないのか?―「守る義務なし」閣議決定批判と国内人権機関・個人通報制度―

【「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会】 「国連・人権勧告の実現を!」ーすべての人に尊厳と人権をー [第16回学習会] 日本の人権状況が、いま問われています。「従う義務なし」の閣議決定を行った日本政府は、国際社会の常識とは大きく乖離しています。人権問題に一貫して取り組んでこられ た寺中誠さんに、大いに語っていただき、共に話し合いましょう。 …

ジュネーブへの旅費、及び諸経費で概ね25万円の経費がかかります
すでに飛行機やホテルの手配は済んでおりますが、全て山本の自費となっております。この厳しい経済状況の中大変恐縮ですが、多くの方のご協力をお願いいたします

振込先 郵便振替口座  00170-3-36736
口座名義 山本眞理

あるいは 店名〇〇八 店番008 普通預金 口座番号6406481
名義 山本眞理

お振込みいただけた方は報告などお送りするためにメールを山本までお送りいただければ幸いです
nrk38816@nifty.com

レポート全体はいかに英文ですが掲載中です
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fJPN%2f35637&Lang=en

レポート全文邦訳はこちら

質問項目案邦訳

12条 法の前の平等

1 なぜ日本は成年後見人制度利用促進法を障害者権利条約批准後に導入したのか
2 日本政府は条約が後見人制度を含むいかなる代行決定システムの廃止を求めていると認識しているか
3 施設と精神病院にいる人の中で後見人制度や代行決定システムのもとにある人は何人いるか
4 後見人制度を含むいかなる代行決定システム廃止に向けた計画と措置について説明してください。また障害者のためのいかなるサービスや支援、これには支援を受けた意思決定システムも含みます、も当事者に拒否権を確保するためにいかなる計画と措置をとるのか説明されたい

13条 司法へのアクセス

障害者の法定への有効なアクセス、とりわけ精神障害者や知的障害者の刑事法定へのアクセについて日本はどのように確保しているのか

14条 身体の自由と安全

1 日本は障害者権利条約がいかなる強制入院と強制施設収容を禁止していること、そして精神保健福祉法および心神喪失者等医療観察法の廃止を求めていることを認識しているか
2 精神保健福祉法と心神喪失者等医療観察法の廃止に向けいかなる計画と措置をとるのか説明されたい

15条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由
16条 搾取、暴力及び虐待からの自由
17条 個人をそのままの状態で保護すること

1 日本はいかなる強制医療を条約が禁止していることを認識しているか
2 入院、外来患者で強制医療あるいは当事者の自由なインフォームドコンセントなしでの医療をなされているものは心神喪失者等医療観察法の患者に限らず精神保健福祉法のもとでの患者、精神医療の利用者についても何人いるか
3 1996年に強制的不妊手術の条項が優生保護法から削除されていこう、当該の障害者の自由はインフォームドコンセントなしに不妊手術を強いられたいとは何人いるか
4 中絶手術や不妊手術も含め当該障害者の自由な同意無しでの医療や強制医療をなくすために日本はいかなる計画と措置をとっているのか説明されたい。
5 身体拘束と隔離を廃止するための計画と措置について説明されたい

19条 自立した生活及び地域社会への包容

1 2025 年に至っても長期療養患者のためのベッドが10万床の「需要」があるのはなぜか
2 なぜ精神病院に入院した人の12%が1年後も入院しているのか
3 1年以上入院している人の6割が「重度かつ慢性」であり、より長い入院が必要なのはなぜか
4 いつそしてどのように、半世紀以上入院させられてきた人たちの地域生活の権利を、確保保障するのか

33条 国内における実施及び監視

33条にある国内監視機関として独立した監視機関を日本はいつどのように創設するのか

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