東京都丸障 65歳問題

東京都は精神障害者1級の方に心身障害者医療証(通称マル障)を出すこととなりましたが65歳すぎた方及び来年65歳になる方は要注意期限までに申請しないと受けられません

2019年6月30日が期限

でも多くの長期入院の高齢の患者さんは手帳などお持ちでない私たちの戦術誤り奈良の自立支援医療拡大に倣うべきでした

1  所得制限基準額を超える方

所得制限基準額はこちら

2  生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方

3 (※) 65 歳以上になってはじめて精神障害者保健福祉手帳 1 級をお持ちになった方

4 (※) 65 歳に達する日の前日までマル障の申請を行わなかった方

(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために 65 歳前にマル障の申請を行うことができなかった方を除きます。)

5 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方

(※)3 及び 4 については、以下のとおり、制度改正時の経過措置があります。

経過措置

制度改正時の経過措置として、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方については、次のように取り扱うこととします。

 (1) 経過措置の対象者(下記(ア)(イ)の両方を満たす方)

(ア)年齢
平成31年1月1日の時点で65歳以上の方または64歳の方で同年6月30日までに65歳になる方(誕生日が昭和29年7月1日までの方)

(イ)精神障害者保健福祉手帳1級(※)をお持ちの方
(※手帳交付日が平成30年12月31日以前で、かつ平成31年1月1日以降の有効期限が残っている手帳に限る。)

(2) 申請可能期間

上記(1)に該当する方は、申請受付開始(平成30年11月1日)から平成31年6月30日までは、マル障申請時の年齢が65歳を超えていても申請を受け付けます。

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