2017年8月1日の心神喪失者等医療観察法をなくす会(絆の仲間も山本他4名参加しました)の厚生労働省、法務省、最高裁との交渉の結果。再質問したところ以下が得られました。回答のごく一部ですがなくす会の許可が得られたので公開します。
転院できないで困っている方、あるいは転院はできないことになっていると言われている方もおられるようですし、公開します。
措置入院指定病院の外来医師定員も特例が導入され、一旦措置となると措置入院先に実質通院が強制される事態も出てきています。それを狙った厚生労働省の方針、精神病院救済策ではないかと疑っております。
措置指定病院外来医師定員削減については以下
https://www.jngmdp.org/news/4747
悪徳クリニックの被害者も紹介状を書かないという嫌がらせで、転院先がなく困ったという話もきいいております。実際にできないときどうすべきか厚生労働省は対応するかさらに追求していきたいと考えておりますが
以下
医療機関の選択権、および転院の自由確保のため、紹 介状がなくとも患者を見るべしという指導ができないか、これについての厚労省内での検討の結果は如何?
(答)
1 精神障害者の任意入院や外来治療においては、患者は医 療機関を自由に選択し受診できるものであり、紹介状がな くとも、患者が希望する医療機関に転院することは、原則できるものと考えております。
2 なお、精神科病院の指導監督権限は一義的には都道府県 等にありますので、紹介状がないために転院を断られた場 合には、都道府県等に個別に相談することが必要と考えます。
(担当部局 )
障害保健福祉部精神・障害保健課
大鶴・野々山