生活保護引き下げは違憲 はっさく訴訟第11回期日のご案内

はっさく訴訟原告団を応援してくださる皆様

平素より、生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟(はっさく訴訟)をご支援いただきまして誠に有難うございます。日頃より多大なるご支援を賜りまして、感謝申し上げます。
弁護団事務局長(弁護士)の白木敦士と申します。次回口頭弁論期日に関するご案内をアップをさせていただきます。
お手数ではございますが、ご案内を拡散いただければ幸いです。
また、寒さが厳しい時期となりますが、裁判所に足を運んでいただき、原告団を応援いただければ有難く思います。
どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

1 次回期日
2019年2月22日(金)
15時00分~

2 法廷
東京地方裁判所103号法廷

3 ビラ配りの詳細
14時20分から、東京地方裁判所・桜田門側エントランス前で実施する予定です。
雨天時については、行いません。

4 事件の進行予定(予定)
(1)原告提出書面の陳述
(2)弁護団・意見陳述
(3)原告本人・意見陳述

5 傍聴の見どころ
(1)ポイントその1
これまで、被告国側からは、以下の点に対する主張がなされました。
被告国が裁判所に提出した反論の書面の目次を抜き出しますと、以下の通りとなります。
①生活保護基準の設定及び改定は、専門家によって構成される審議会等の検討結果に基づくものでなければならない旨の原告らの主張に理由がないこと
→つまり、「生活保護基準の設定及び改定は、専門家が議論した検討結果に基づかなくてもよいのだ!」という反論です。

②「原告らは、老齢加算東京訴訟最高裁判決及び老齢加算福岡訴訟最高裁判決の意義を正解していないこと」
→つまり、「厚生労働大臣には広範な裁量権が認められているところ、基準引き下げについての政策判断は問題がない」という反論です。

③「被告らが本件保護基準改定の判断過程について自らの判断に不合理な点がないことについて何ら主張立証していない旨の原告の主張が失当であること」
→つまり、「原告は、国が違法なことをしたというのなら、自分で証拠を探して提出すればよく、国が資料を開示しないことは問題がない。」という反論です。

次回では、これらの被告の主張に対して、原告らによる反論の書面を提出する予定です。

(2)ポイントその2
従前、我々は、平成25年から始まった段階的引き下げに際して、いかなる議論が厚労省内でなされ、また、いかなる資料が作成されたのかとの点について、被告国に対して、資料の開示を求めて参りましたが、国側は「これ以上、回答の要はない。」、「資料が残っていない。」として、資料の開示を拒んできました。
今回は、平成30年に実施された基準引下げに際しては、「さすがに資料がないとは言わせない!」として、開示を求めて行こうと考えています。平成30年における基準引き下げ時に作成された資料や、開催された会議等が特定されれば、本訴訟で問題となっている、平成25年から始まった基準引き下げの際においても、同様の資料や会議が存在したことを推認することができるからです。

(3)ポイントその3
生活保護基準改悪に対する想い、国側の訴訟姿勢について、原告本人か直接語っていただく予定です。

もっとも、以上はあくまで現時点における予定となり、変更となる可能性があることをご了承ください。

6 報告集会の詳細
2019年2月22日(金)
15時45分~
場所:弁護士会館5階508ABC 会議室

※2013年8月1日以降1年8か月の間に3回にわたって生活保護費の引下げがありました。「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」の略称は、引下げの日を忘れないため「はっさく訴訟」としました。
連絡先:〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目17番10号 エキニア池袋6階 城北法律事務所内 生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟弁護団
電話03-3988-4866(担当=平松・木下)
ブログ、FaceBookも見て下さい。

生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟弁護団(はっさく弁護団)

生活保護基準引下げは憲法25条違反!東京都内の受給者が国等に対し国家賠償等を求めて闘う集団訴訟(@東京地裁)に取り組む【生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟弁護団(はっさく弁護団)】

生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟弁護団

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