片方 司さん 人権救済申立書

2020年2月5日 差し替えました

日本弁護士会 人権擁護委員会 御中

人 権 救 済 の 申 立 書

2020年1月30日

申立人ら代理人弁護士 小 笠 原 基 也

同      弁護士 佐 々 木 信 夫

同      弁護士 佐 藤  暁  子

〒024-0021 岩手県北上市

申  立  人   片 方   司

〒020-0023 岩手県盛岡市内丸6-15 EST21ビル 2階

もりおか法律事務所

            上記代理人弁護士   小 笠 原 基 也
TEL 019-623-0378
FAX 019-623-0379

〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通2-25-902
佐々木信夫法律事務所(送達場所)

同     弁護士  佐 々 木 信 夫
TEL 045-228-8815
FAX 045-228-8820

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道502号
ことのは総合法律事務所

同     弁護士  佐藤暁子
TEL 03-4405-5213
FAX 03-6734-0483

〒025-0033 岩手県花巻市諏訪500番地

侵害者 独立行政法人国立病院機構花巻病院

上記病院長管理者   八木 深

〒028-3695 岩手県紫波郡矢巾町医大通2-1-1

侵害者   岩手医科大学付属病院

上記病院長管理者   小笠原邦昭

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

侵害者     国

第1 申立事件の概要

日本では精神障害者などの強制的な不妊手術(優生手術)、中絶などを許容・推奨していた旧優生保護法が存在し、1996年になってやっと廃止され、母体保護法に見直された。この旧優生保護法は、障害者を蔑視・差別する法であって、日本国憲法の人権尊重の理念には程遠く、2018年1月から同法の強制不妊手術の被害者が次々と国家賠償請求訴訟を提起しているところである。そして、2019年5月28日の仙台地裁判決では、旧優生保護法につき違憲の法律であると明言された。

このように、1996年には、旧優生保護法は実質的に廃止されたはずであるが、実際にはその後も隠然として精神障害者などに対する強制不妊手術が行われている。

このような精神病院等の暴挙に対して、不法行為責任を追及するとともに、旧優生保護法廃止後にもこのような行為が行われているにもかかわらず、監督・指導等を怠った国に対しても監督責任を追及すべきと考えている。

本件は、そのような旧優生保護法廃止後の不妊手術被害者である申立人片方司さん(以下「片方さん」という。)の事例に関して、人権救済を申し立てるものである。

  片方さんは、青年期から統合失調症を患っているとされていたが、成人後には内縁ではあるが結婚するなど順調な人生を歩んでいた。しかし、内縁の妻と別れたころ、調子を崩して、国立花巻病院に強制入院となり、そしてそこからの退院の条件として不妊手術を事実上強制された。このことに関して、国家の精神科病院に対する監督責任や、病院の責任は追及されなければならない。

 

第2 片方さんに対する人権侵害の詳細

1 人権侵害の経緯

片方さんは、昭和25年(1950年)、岩手県北上市生まれの男性である。片方さんには兄と2人の弟がいた。

片方さんは高校2年から3年にかけて、同級生からいじめにあい、失恋なども重なって、高校3年生のころ調子を崩し、統合失調症と診断され、精神病院に初めて入院した。その時は8か月間入院し、退院後復学して、大学に進学した。大学は中退することになった。

その後片方さんは、岩手医科大学附属病院(以下「岩手医大」という。)、花北病院などに入院し、22歳のころ、退院することができた。退院後1年間くらいは、家の自営業を手伝い、23歳の時に初めて就職した。その後、普通自動車免許も取った。その後父が退職し、父母と片方さんたち兄弟で一緒に働いた。

片方さんが36歳のころ、再発して、昭和62年(1987年)1月から4月まで晴和病院(現「未来の風せいわ病院」)に入院し、同年5月から平成12年(2000年)2月ころまで国立療養所南花巻病院(現「独立行政法人国立病院機構花巻病院」。以下「花巻病院」という。)の外来に通った。この時の晴和病院入院のころ、障害基礎年金1級の認定を受けた。

片方さんが42歳の時、障害年金は2級となり、片方さんは年金と農機具の会社での切断工としてのパートで生計を立てた。

片方さんが45歳の時、Yさん(昭和35年(1960年)生、当時35歳、統合失調症の診断あり)と知り合い、交際を始めたが、兄嫁に反対され、「籍は入れるな。子供は作るな。」といわれて、不本意であったが、内縁関係のままで同居した。片方さんが47歳の平成9年(1997年)には、親類縁者を集めて結婚披露宴も行った。

そしてそのころ(1998年)、当時38歳であったYさんが妊娠したが、妊娠を知って1週間で流産してしまった。その流産後、Yさんは兄夫婦に強く勧められるままに、岩手県立北上病院(現在の岩手県立中部病院)の産婦人科に入院して、卵管結紮の手術を受けた。兄からは、それは優生保護法によるものだと聞かされ、「Yさんが卵管結紮をするか、司がパイプカットをするか、どちらかにしろ。」と言われ、Yさんが手術をすることになった。

平成14年(2002年)5月になり、Yさんは片方さんの家を出ていき、別れることになった。同年5月20日、片方さんは花巻病院精神科に強制入院になった。閉鎖病棟で処遇されていたが、同年7月5日に一旦退院となった。そしてまた、同年8月30日から翌年平成15年(2003年)10月15日まで、花巻病院に任意入院にて再入院した。

もちろん、任意入院とは言っているが、片方さんが退院したいと言ってみたところでとても退院などさせてくれる状況ではなかった。

片方さんは、全く気が進まなかったが、平成14年(2002年)11月25日から29日までに一関市の社会福祉法人平成会ブナの木園グループ:ニコニコハウス(一関市三関字小沢68-3)という就労支援事業所にショートステイをした。そこで花巻病院にいた沢里さんという女性と話をして、帰り際に握手をした。沢里さんは片方さんが昔から知っていたからである。ところが片方さんが沢里さんにセクハラをしたことになってしまった。片方さんがショートステイから病院に戻ると、三浦PSWと片方さんの主治医であった牧野賢二医師から、パイプカット手術を勧められた。その理由は説明されなかった。兄夫婦によれば、病院側にパイプカット手術をしなければ一生入院させておくと言われたとのことだった。片方さんはその時以来ずっとパイプカット手術は拒否してきた。

平成15年(2003年)2月ころ、片方さんは第二病棟という開放病棟に移った。逆に言うと、それまでは任意入院でありながら閉鎖処遇を受けていた。

平成15年(2003年)10月15日、盛岡市の岩手医大精神科に転院となって入院した。入院形態は、形式上は任意入院だった。そして同年11月26日午後、同病院泌尿器科にて片方さんのパイプカット手術が行われた。手術には閉鎖病棟で抵抗できないし、抵抗すれば保護室行だから、片方さんにはなすすべはなかった。同月5日には、花巻病院に戻った。片方さんはこの手術によって精神的に大きなダメージを受け、これ以降大変疲れやすくなった。

翌平成16年(2004年)5月31日、片方さんは花巻病院を退院した。これ以降は、花巻病院に外来で通院している。

2 申立人の医療記録から

(1)花巻病院入院(2002年8月30日)から岩手医大へ転院(2003年10月15日)まで

片方さんは、花巻病院にカルテ等の医療情報の開示請求を行ったが、外来カルテは開示されたものの、入院中のカルテは開示されなかった。そのため、入院中の詳細な経緯については知るすべがないが、開示された文書中の『退院時看護要約』『病歴要約』には次のような記録が残されている。

(A)『看護要約(平成15年10月15日退院時)』

『看護要約(平成15年10月15日退院時)』には、〈看護経過〉として、「H14年8/30、1病棟入院後、薬物治療などでいくらか安定した生活が送られるようになり、作業や院内散歩もできるようになった。H15年2/13ニコニコハウス入所に向けて開放病棟で生活を始めた。……兄は厳しい対応で外出も外泊も許されず、自宅も商売の担保に入れられ、いつかホームレスに追い込まれるということも話している。……9月に家人の要望で成年後見制度とパイプカットが話され本人も動揺あるが同意する。10月15日医大精神科に入院しウロ科のOpe(泌尿器科での手術)予定になり退院になる」と記載されている。また、〈看護の留意点・予測される生活障害〉として、「③兄と仲が悪くコミュニケーションがとれないで困惑している。電話にも応じないので受け持ちNSやケースワーカーがコンタクトをとる必要がある。④パイプカットのOpeで医大への入院約1週間は必要と説明あり。⑤Opeに対する不安が強い。観察が必要。」と書かれている。

(B)『病歴要約(2004年4月9日作成)――入院:2002年8月30日 9回目 任意入院 退院:2003年10月15日』

『病歴要約(2004年4月9日作成)――入院:2002年8月30日 9回目 任意入院 退院:2003年10月15日』には、〈入院後経過〉として、「兄夫婦が自宅退院を躊躇するため、一関市にある精神障害者入所作業施設「ニコニコハウス」へ試験入所したが、女性メンバーへの迷惑行為があったため入所できなかった。このため残された退院の道筋は自宅退院のみとなったため、兄夫婦は以下の二つの条件を提示した。

①パイプカットすること

②成年後見人制度を申請すること

本人も了承したため、パイプカット手術目的で10月15日岩手医大精神科へ入院となった。」と記載され、〈退院後方針・問題点〉として「精管結紮(パイプカット)目的で岩手医大精神科へ一時転院」と書かれている。

(C)『看護要約(平成16年5月31日退院時)』

岩手医大でパイプカット手術を受けた後、平成15年12月5日に花巻病院に再入院し、翌年5月に退院した際の『看護要約(平成16年5月31日退院時)』にも、〈入院に至るまでの経過と入院時の状態〉として、「H15年2月13日、2病棟に転院。ニコニコハウス入所に向けてショートを利用したが、労働意欲少なく、また女性メンバーに対して逸脱行為見られ入所できなかった。家人から退院の条件としてパイプカットと成年後見制度の話が持ち出された。本人の承諾を得、岩手医大に転院。11/26パイプカット施行。術後経過良好で医大退院するも、家族間の希望(後見制度完了)まで当院に再入院に至る。」、〈看護経過〉として「H14年8/30、1病棟入院後、薬物治療などでいくらか安定した生活が送られるようになり作業や院内散歩もできるようになった。家族は施設入所を希望し、本人の了解を得てニコニコハウスの体験入所をしたが、受け入れられず、外泊もできずにイライラして生活した。次に家族は外泊の条件としてパイプカットしてからと希望した。本人も悩んでいたが同意し、医大で手術受ける。家族は外泊に対してコンタクトをとると困惑して本人の電話だと応じてもらえなかった。」と記載されている。

(2)岩手医大精神科に転院(2003年10月15日)し、同病院泌尿器科でパイプカット手術を受けた経過について

片方さんは、岩手医大に対しても、カルテ等の医療情報の開示請求を行ったところ、泌尿器科の外来カルテは開示されたが、精神科のカルテは開示されなかった。開示された泌尿器科のカルテや、泌尿器科と精神科の間での情報のやり取り等には以下の記録がある。

平成15年(2003年)10月15日に、片方さんは、花巻病院から岩手医大精神科(中3階)に転院した。

平成15年10月15日付けの依頼書(岩手医科大付属病院精神科山田聡敦医師から泌尿器科あての『御依頼』)には、以下のように記載されている。

「#1統合失調症、#2糖尿病、#3精管結紮術(パイプカット)希望

上記患者の診療をご依頼いたしますから御高診の程お願い申し上げます。

上記#1にて、H14.8月より国立療養所南花巻病院入院中のPtですが、退院、外来通院に向け、家族と相談の上、#3パイプカットすることになり、Ope目的で当科入院となりました。つきましては、#3について貴科的 御高診 御加療の程よろしくお願いいたします。」

泌尿器科では、10月16日に診察を開始した。同日の外来カルテには、「現病歴:18才統合失調症。H14年夏、ストーカー行為や結婚を迫るとの行為があり、兄よりパイプカットの希望があり。H15年10月15日南花巻病院より、当院精神科へ転院となった。10月16日当科依頼」との記載がある。また、診察結果として、図と共に「包茎なし、精巣萎縮なし、精管触れやすい」との記録、「主治医不在→後日相談 局麻で可能か… 外来で行うなら 10/20、23、30 PMに」との記載がある。

診察の結果、泌尿器科から精神科へ送られた報告書(『御報告』 平成15年10月16日付 丹治進医師から精神科山田医師あてには、「ご依頼頂き上記患者につき下記の通りご返事申し上げます。当科診断:精管結紮術目的、所見その他:所用時間は30分程です。局麻手術が可能でしょうか?ご教示下さい」と記載されている。

ところが、翌日の10月17日に、精神科から泌尿器科に送られたに報告書(『御報告』平成15年10月17日付 主治医奥山雄医師から泌尿器科丹治医師あて)には、「いつも大変御世話になります。本人、Ope(手術)に対し拒否的により、Opeするならば全麻か○○○○○(読み取り不能)。御家族とOpeの目的について協議し、その結果次第で改めて紹介させて頂きたいと思います。御手数をおかけして申訳けございません」として、いったん手術を延期することが伝えられた。

11月5日になって、改めて、精神科から泌尿器科に、以下のような診察の依頼書(『御依頼 平成15年11月5日付け 精神科主治医奥山雄医師から泌尿器科医師あて』)が出された。

「上記患者の診察を御依頼致しますから御高診の程お願い申し上げます。

診断名 #1 schizophrenia(統合失調症) #2DM(糖尿病) #3精管結紮術希望

10/16に#3について依頼させて頂いたPt(患者)です。当初Ope(手術)について本人は拒否していましたが、家族間での話し合いがつき、Opeを受ける事を希望しています。つきましては#3について改めて紹介させて頂きます。御高診の程、宜しくお願いします。」

これを受けて、泌尿器科では11月6日に診察を行い、その結果を「御依頼頂きました上記患者につき下記の通り御返事申し上げます。全麻Ope(全身麻酔での手術)となるようなので、……。主治医は近田(岩動 瀬尾)です」と精神科に報告した(『御報告 平成15年11月6日付 泌尿器科徳永英夫医師から精神科奥山医師あて』)

そして、11月26日に精管結索術の手術が行われた。

12月5日の泌尿器科カルテには、「wound clear(傷はきれい) 本日退院との事」との記載がある。「退院時総括」には、「退院時診断:統合失調症、手術:平成15年11月26日 精管結紮術、臨床経過および連絡事項:上記診断で精神科より家族の希望が強く上記手術目的施行のため紹介となる。上記手術施行し特に合併症なく退院となる」と書かれている。

(3) 医療記録等からわかること

これらの医療記録から、以下のような経過が見てとれる。2002年8月30日に花巻病院に再入院した際、任意入院であったにもかかわらず閉鎖病棟に収容された。2003年2月から開放病棟で生活を始めたが、兄夫婦からの許可が得られず、外出も外泊も出来なかった。兄夫婦が自宅退院を強く躊躇したため、精神障害者入所作業施設ニコニコハウスへ試験入所したが、「女性メンバーへの迷惑行為があった」とされて入所できなかった。その為、残された退院への道筋は自宅退院のみとなった。

兄夫婦から、退院の条件として、成年後見人制度の申請とパイプカットの実施が提示された。主治医とケースワーカー(PSW)は、その条件をクリアさせることで退院に結び付けようとした。片方さんは、長期にわたって悩み続けたが、外出・外泊も認められない環境の中で「パイプカットしなければ、一生退院できない」とまで言われれば拒否し続けるのは難しく、岩手医大精神科への転院に「同意」したと考えられる。

花巻病院の10月15日の退院時看護要約に「④パイプカットのOpeで医大への入院約1週間は必要と説明あり」とあること、岩手医大泌尿器科の初診カルテに「外来で行うなら 10/20、23、30 PMに」と書かれていることから、岩手医大転院後の早い時期に、パイプカットの手術が予定されていたことが読み取れる。しかしながら、岩手医科大に転院した後も、片方さんが手術に強く抵抗したことから、10月17日の時点で、いったん、手術の施行が延期された。

当時、精神科でどのようなやりとりが行われたのかについては、医療記録が開示されていない為知ることができないが、片方さんが記録していた手帳によれば、その後、頻繁に母親が面会に訪れている。片方さんは、この間、母親や兄に、手術を受けるよう説得されたと証言している。約半月後の11月5日になって、「当初、Ope(手術)について本人は拒否していましたが、家族間での話し合いがつき、Opeを受ける事を希望して」いるとして、再度、精神科から泌尿器科に手術の依頼が行われた。11月26日に全身麻酔で手術が実施され、12月5日に、花巻病院に転院した。

このように、片方さんは岩手医大へ転院した後も、手術を強く拒否し続けていたが、精神科に入院中に、手術を受け入れざるを得ない状況に陥り、手術に至ったのである。

第3 病院及び監督者としての国の責任

兄と片方さんとは、父親の遺産を巡って対立関係にあったのに、そのような状況の下、兄は平成15年に、片方さんに対してパイプカット手術を強要してきた。兄が出した片方さんの退院の条件には、パイプカット手術を受けることと後見人を付けることがあったということである。

片方さんの兄は、優生保護法によって不妊手術するのだといっていた。

病院は、旧優生保護法が廃止されていることを当然知っていたのであるから、強制不妊手術はもはやできないことを兄に説明したうえで、翻意を促すべきであったにもかかわらず、これを行うことなく、むしろ、片方さんの引き受けを渋る家族の意を汲んで、片方さんのことを性的に危険な行動をする恐れがあるなどと決めつけ、自由に帰宅できない片方さんに対して事実上不妊手術を強要したものである。このことは、患者の権利・利益を擁護すべき立場にある医療・福祉の従事者としてあるまじき行動であり、違法なものであって、著しい人権侵害である。

また、国も、このような事実上強制的な不妊手術などが行われることのないように、医療・福祉の従事者に対して徹底的に意識の改善のための教育を行うとともに、事実上の強制不妊手術が行われていないかどうかを調査・監督することができ、また、そうするべきであったにもかかわらず、何も対応せずに放置してきた。このことは、国に損害賠償責任を生じさせるものである。

 

第4 事件に関する要望

このような侵害者側病院及び国の暴挙に対し、至急貴委員会におかれては、病院等及び国に対して立ち入り調査するなどし、必要なヒアリングをし、更にカルテ等必要書類の精査をお願いしたい。

なお、片方さんは、花巻病院及び岩手医大に対し、診療録等の開示請求をしたが、前者は通院中の記録のみ開示し、入院中の記録は不存在とした。後者は、泌尿器科の記録のみを開示し、精神科の記録を開示しない。そのため、肝心の手術が行われた経緯が不明な状況である。

事態は重大で急を要するものである。

以上

添  付  資  料

1 申立人のカルテ等DVD一式

2 委任状 1通

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