2019年4月25日
東京都知事
小 池 百 合 子 様
地域でくらすための東京ネットワーク
代 表 西 澤 光 治
【緊急要請】精神障害者に対する心身障害者医療証の交付について
本年1月1日より、精神障害者で1級の手帳を持っている方に対して、心身障害者医療証が交付されることになりました。不十分ではありますが、一歩前進と評価します。
しかしながら重大な問題点が残っています。それは、制度の適用に「65歳の壁」があることです。65歳になるまでに申請しなければ対象外という従来からの規定に加え、制度施行日までに手帳1級を所持している65歳以上の方への経過措置も今年6月末日で切れてしまうことです。
精神病院に長期に入院していた方で、手帳をとっていない方が多いのでは、ということは容易に推測できます。これらの方が既に65歳を過ぎている場合は、この心身障害者医療証の対象拡大を享受できません。精神病院入院中で生活保護を受給していない方はとりわけ貧しく、ジュース一本買うお金にもことかいているのが現実です。さらに、保険外の自己負担もいろいろと求められている現実があります。また、高齢になるほど精神科以外の治療が必要になることも当然です。
私たちは、以下の事項を緊急に要請します。
記
1 制度の改正に伴い65歳以上の精神障害者については特別の経過措置をとること。
特例として以下を求めます
○ 手帳1級の取得者については、取得時の年齢に関わらず心身障害者医療証を取得できるようにしてください。
○ また情報入手の困難な精神障害者の特性に配慮し、移行措置については、制度施行日に65歳以上の人に対しては期限を設けず対応できるようにしてください。
2 精神病院入院中の方の手帳および障害年金の取得実態について明らかにしてください。とりわけ長期入院患者の方々へ、障害年金や手帳取得ならびに障害福祉サービスの活用についての情報提供と支援の充実を求めます。
以上
地域でくらすための東京ネットワーク
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