なくそう! 差別と拘禁の医療観察法! 11・26全国集会

■日時:11月26日(日)13時開場~17時
■場所:高井戸地域区民センター第1・第2集会室
杉並区高井戸東3丁目7 番5号
地図は以下
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/katsudo/center/1006948.html
■交通:京王井の頭線:「高井戸駅」下車 徒歩 3分
荻窪駅南口より関東バス
「芦花公園駅」行(荻54)「高井戸駅」下車、徒歩2分
「北野」行(荻58)「高井戸駅」下車、徒歩2分
□講演:「障害者権利条約が求める精神医療福祉のあり方とそれに逆行する日本の精神医療福祉」
池原毅和さん(弁護士)
■参加費:500円

□精神保健福祉法改悪案は、安倍の突然の衆院解散・選挙で廃案となりました。しかし、予断は許されません。法務省は、保安処分制度導入という長年の願望を、厚労省を巻き込み、医療観察法制定で実現させました。今回の改悪案は措置入院の改悪であり、準医療観察法ともいえる治安法・保安処分法への転換を意図して提出されたものです。いま進行している「再犯防止」強化政策の一環でもあります。
□精神保健福祉法改悪案では、措置入院患者を退院後も「支援する」と称して「精神障害者支援地域連絡会議」を新設するとしています。構成員は関係行政機関、診察に関する学識経験者の団体、障害者支援団体等で、警察も入ります。警察を入れることは、医療・福祉と精神障害者の信頼関係を根本的に破壊し、精神障害者への治安・監視を強化し、更には精神障害者を危険とみなす偏見を助長するものともなります。既に医療観察法では地域住民をまきこんだ類似の「地域連絡会」が作られています。
医療観察法では、入院決定の増加、入院の長期化、隔離・拘束も増加、自殺者52名(2016/9/30現在)等々、運用実態は保安処分法であることを実証するものになっています。
□国連総会は2006年に障害者権利条約を採択し、日本は2014年に批准しました。この批准は、精神医療を治安の道具としてきたこれまでの日本の精神医療・福祉のあり方を根本的に変えていくことを目指すことに他なりません。しかし現実は以上のように、それに逆行するものになっています。今回の全国集会では改めて障害者権利条約の視点からの批判・提起を池原毅和弁護士からいただきます。
医療観察法廃止を求める私たちも、今回の精神保健福祉法改悪を許さないと、法案廃止にむけて共に闘ってきました。今回は廃案になったとはいえ、この改悪を許さない闘いの手を緩めないことが求められています。集会へご参加を! 共に闘いましょう!

*26日の午前中に、ネットワーク、なくす会の総会を開きます。場所は同じ会場第3集会室。会員の方はご参加ください。
*関東圏外からの精神障害当事者の参加者には、5000円の交通費補助があります。集会受付までお申し出ください。
*集会の後、交流会を予定しています

共同呼び掛け
□心神喪失者等医療観察法をなくす会
□国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会
□NPO 大阪精神医療人権センター
□心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
東京都板橋区板橋2-44-10-203 オフィス桑気付
E-mail:sekiakir(@)yahoo.co.jp  (@)を@に変えてお送りください

Fax:03-3961-0212

第23回学習会 どうなってるの? 国連の人権保障システム

今年5月18日、国連人権理事会の特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案について、「成立すればプライバシーや表現の自由を制約する恐れがある」と懸念を示す書簡を安倍首相に送りました。また5月30日には、国連人権理事会の特別報告者デービッド・ケイ氏が、日本の表現の自由を調査した報告書を発表しました。日本政府はこれらについて、ケナタッチ氏の書簡が「一方的に出された」、ケイ氏の報告書は「我が国の立場を十分に反映していない」などと抗議しましたが、そもそも国連人権理事会の特別報告者制度とは、一体どのようなものなのでしょうか。

また、これまで日本政府は、人種差別撤廃委員会や女性差別撤廃委員会など、数々の国際人権条約機関から日本の人権状況を改善するよう様々な勧告を受けてきました。今年11月中旬には、国連人権理事会の「普遍的定期的審査(UPR)」の日本政府審査も予定されています。

国連の人権保障システムが大きな注目を集めている今、私たちは改めてそのシステムと活用方法について学ぶため、国連の人権保障システムの発展と活用に尽力されてきた国際人権団体である「反差別国際運動(IMADR)」にて長年活動されている小森恵さんを講師にお招きし、お話を伺います。貴重な機会をどうぞお見逃しなく!

*チラシのダウンロードはこちらから!

◆講師 小森恵さん(反差別国際運動(IMADR)事務局長代行)

◆日時 2017年11月2日(木) 18:30~20:30

◆会場 連合会館 5F 501会議室(千代田区神田駿河台3-2-11)
http://rengokaikan.jp/access/
千代田線・新御茶ノ水駅 B3出口(徒歩0分)
丸ノ内線・淡路町駅 B3出口(B3出口まで徒歩5分)
都営新宿線・小川町駅 B3出口(B3出口まで徒歩3分)
JR中央線/総武線・御茶ノ水駅聖橋口(徒歩5分)

◆参加費 500円

◆主催 「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会
-E-mail     jinkenkankokujitsugen@gmail.com
-Blog       https://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/
-Facebook   https://ja-jp.facebook.com/jinkenkankokujitsugen
-Twitter    https://twitter.com/unjinken (@unjinken)

医療観察法国賠訴訟第3回口頭弁論期日のご報告

医療観察法国賠訴訟第3回口頭弁論期日のご報告

現在、東京地方裁判所において継続中の医療観察法国賠訴訟について、9月13日(水)に、第3回口頭弁論期日が開かれましたので、そのご報告をいたします。

【医療観察法国賠訴訟とは】
2017年2月13日、精神遅滞及び広汎性発達障害という診断を受けており、医療観察法に基づく医療の必要性がないのに、鑑定入院(医療観察法に基づく入院を決定する前の精神鑑定のための入院)として58日間にわたり精神科病院に収容された方(原告)が、国を被告として、慰謝料等の損害賠償を求めた訴訟です。主に、精神遅滞及び広汎性発達障害の医療の必要性(治療可能性など)と検察官の事件処理の遅れ(事件発生から2年経過してから医療観察法に基づく手続を開始するための審判申立を行った)が問題となっています。

【日時】
第3回口頭弁論期日
2017年9月13日(水)10:00
東京地方裁判所615号法廷

【前回期日までの流れ】
第2回口頭弁論期日において、被告国が反論(被告準備書面(1))を提出し、鑑定入院命令に関与した検察官と裁判官の行為の違法性及び過失を全面的に争ってきました。裁判所より、原告の宿題として、この被告の反論に対する再反論が求められていました。

【提出書面】
原告:原告準備書面(2)
甲17-23(国会の議事録と文献が中心)
文書送付嘱託申立書(医療機関に対して鑑定入院中のカルテ等の提出を求めるもの)
文書送付嘱託申立書(検察庁に対して不起訴記録の提出を求めるもの)
被告:なし

【法廷でのやり取り】
1 文書送付嘱託申立について
⑴ 不起訴記録について
被告より対象文書の特定が不十分であるという意見が出されたため、裁判所から原告に対し、一定程度の文書の特定が認められました。
⑵ 鑑定入院中のカルテ等について
文書送付嘱託が採用されました。医療機関に照会がなされます。
2 警察の事件処理の遅れと検察官の審判申立の違法性の関係
被告国は、検察官が警察から事件送致を受けたのは事件発生から約13か月後であり、検察官のところで事件を抱えていたのは約11か月間に過ぎないから、検察官の審判申立は違法な遅延に当たらないという反論をしていました(被告準備書面(1))。
このような被告の主張を受けて、第2回口頭弁論期日において、裁判所は、原告に対し、警察の事件送致が遅れた場合に検察官の審判申立が違法となる理由の説明を求めました(求釈明)。
これに対しては、原告としては、警察の事件送致が遅れた場合であっても、事件発生から相当期間が経過すると事件当時の症状が分からなくなり、当時の症状を治療するという医療観察法の前提を欠く事態となるから、事件発生から1年経過した検察官の審判申立は時機に遅れたものとして違法となる、と補足説明を行いました(原告準備書面(2))。

【次回期日】
第4回口頭弁論期日
2017年11月15日(水)10:00

あっという間に終わりますがそのあと代理人からの説明あります
東京地方裁判所615号法廷
(宿題)
原告:不起訴記録の特定
被告:反論(11/8まで)

(参考)
【今回提出した原告準備書面(2)の概要】
主に、医療観察法の審議過程における国会の議事録を証拠として提出し、検察官の審判申立や裁判官による鑑定入院命令が、立法経緯や審議過程における議論の内容と乖離しており、違法な運用であることを指摘しています。
第1 医療観察法の法的性格
(国会の答弁で重要なもの)
1 「刑罰にかわる制裁を科すものではない、あるいは、社会防衛を目的とするものではない、・・・本人の社会復帰の促進を目的とするものである」(平成14年12月3日、衆議院法務委員会・漆原良夫議員)
⇒ 刑事手続とは異なる法的性格の手続である。つまり、刑事手続の場合には、検察官が起訴をして無罪となっても検察官の起訴が直ちに違法となるわけではないが、医療観察法を刑事手続と同じように考えてはならない。
2 「本制度による処遇の対象となる者は、・・・医療が必要と認められる者に限られる・・・仮に医療の必要性が認められる者であっても、そのすべてを本制度による処遇の対象とするのではなく、その中でも、精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰できるよう配慮することが必要な者だけが対象となる」(平成14年11月27日衆議院法務委員会・塩崎恭久議員)
⇒ 医療観察法の適用対象者を限定する趣旨で、「医療の必要性」という要件が設けられた。仮に医療の必要性が肯定されても直ちに医療観察法の対象となるわけではなく、「社会に復帰できるよう配慮することが必要な者だけが対象となる」のである。
3 「対象者に十分な看護者がいるなど、その生活環境等にかんがみて社会復帰の妨げとならないと認められる場合には入院の決定は行われない。」(平成14年12月6日衆議院法務委員会・漆原議員)
4 「この法律による手厚い専門的な医療までは特に必要がないと認める場合」には対象者とはならない(平成14年12月6日衆議院法務委員会・塩崎議員)。
⇒ 原告のように、本件傷害事件発生後2年間にわたり、専門医に定期的に通院し、社会内で平穏に生活している者は、「社会に復帰できるよう配慮することが必要な者」に該当しないはずである。
5 浜四津敏子議員の「本制度の処遇の対象からは・・・知的障害者というのは除外されると考えていいんでしょうか、法務省にお伺いします。」という質問に対し、法務省刑事局長樋渡利秋参考人は、「知的障害のみを有する者につきましては、・・・その精神障害につき治癒、治療の可能性がないと判断される場合には、精神障害を改善するため、この法律による医療を受けさせる必要があるとは認められませんから、本制度による処遇の対象とはならないと考えられております。」(平成15年5月8日参議院法務委員会)
⇒ 知的障害について、審議過程においても、治療可能性の存在につき消極的に考えられており、基本的に医療観察法の対象ではないと考えられていた。
第2 検察官の職務行為についての違法性判断基準及び主張立証責任
被告が引用する最判昭和53年10月20日「「逮捕・勾留はその時点において犯罪の嫌疑について相当の理由があり、かつ、必要性が認められるかぎりは適法であり、公訴の提起は、・・・起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる」は、刑事手続に関するもので法的性格が異なり、医療観察法には妥当しないことなどを指摘してる。
第3 裁判官の職務行為についての違法性判断基準及び主張立証責任
被告が引用する最判昭和57年3月12日「当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別な事情があることを必要とする」は、本件のように国家賠償法による救済の必要性が高い事案(鑑定入院命令に対する不服申立手段が存在しない(医療観察法72条2項))には妥当しないことなどを指摘している。
第4 鑑定入院命令の取消しを行わなかったことの違法性判断基準及び主張立証責任
鑑定入院命令の取消が義務づけられる時期について、応急入院の12時間の時間制限(精神保健福祉法33条4項)や任意入院の72時間の退院制限(同法21条3項)を参考に、これらの時間よりも短時間で解放する義務がある。
第5 検察官の本件申立の違法性(医療の必要性)
医療の必要性が肯定されるためには、治療可能性のほか、「社会に復帰できるよう配慮することが必要な者」(配慮必要性)が必要であることを指摘した。
その上で、知的障害の治療可能性については、国会の審議過程においても否定的に捉えられていたことや精神医学的にも教育や環境調整が想定されており「手厚い専門的な医療」が不要なことのほか、簡易鑑定においても「即時の指導や教育の有効性を否定するものではない」と述べられていたことを指摘し、治療可能性の不存在を主張した。
また、配慮必要性については、原告にとって落ち着いた環境こそが必要なのであり、「社会に復帰できるよう配慮することが必要な者」に該当しないことを指摘した。
第6 検察官の審判申立遅延の不相当性
申立遅延が違法と評価される時期について、再度の退院請求がなされた場合に精神医療審査会が意見聴取を行うかどうかの判断基準(6か月)、医療観察法の入院処遇ガイドラインの入院期間「概ね18か月以内」などを参考に、事件発生から1年を超えれば申立は違法となると主張した。

【本件に関する問合せ】
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-2TRビル7階マザーシップ法律事務所
医療扶助・人権ネットワーク 事務局長弁護士 内田 明
TEL 03-5367-5142 FAX 03-5367-3742

「我が事丸ごと地域共生社会を考える」 ― 共生社会を考える二つの道 ―

10/28ネット学習会
「我が事丸ごと地域共生社会を考える」 ― 共生社会を考える二つの道 ―
この間、「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」(2015年9月)として、「地域住民の参画と協働により、誰もが支え合う共生社会の実現」を目指すという『改革』が進められています。高齢者、「障害者」、児童等への総合的な支援の提供に向けて、各種の法改正と2018年の報酬改定が目論まれています。
介護サービス、障害福祉サービス、子育て支援を一緒くたにし、地域住民を動員した自助・共助システム確立の向かうところ、目指すものは何なのか。
戦略的な視点からの提起を受け、どう捉え返しどう闘うのか、ともに考え討論していきたいと思います。
ぜひご参加ください。

□日時 10 月 28 日(土)13 時 30 分~16 時
□場所 中野商工会館 大会議室
地図は以下
http://www.jyosai-smeca.com/map/nakashoko.htm
□提起 尾上 浩二 さん(DPI 日本会議副議長)
□交通 中野駅 北口から徒歩 10 分
□会場費 500 円

医療観察法[予防拘禁法]を許すな!ネットワーク 板橋区板橋2-44-10-203

以下も参考になります
2016年9月11日 藤岡毅弁護士講演 パワーポイント
障害福祉と介護保険の関係について
藤岡さんの当日パワポは以下からPDFファイルダウンロード
PDFファイル 10.22MB

<10月死刑廃止デーイベント> 響かせあおう死刑廃止の声2017 

■日時:
10月7日(土) 13時半開場14時開始 18時10分終了予定

■場所:渋谷区文化総合センター大和田6階伝承ホール

■入場料:
前売り1,000円
当日1,200円

■内容:
◎ ふざけた社会派 劇団チャリ T 企画[死刑と裁判員]
裁判員が裁く毒物カレー事件─「12 人のそりゃ恐ろしい日本人」より
◎討議[死刑と裁判官]最高裁がサイテーだった !?
岩瀬達哉[ジャーナリスト]/生田暉雄[弁護士・元裁判官]/木谷 明[弁護士・元裁判官]/安田好弘[弁護士]
◎ 死刑廃止のための大道寺幸子・赤堀政夫基金:死刑囚の作品展と講評
選考委員 池田浩士/加賀乙彦/香山リカ/川村湊/北川フラム/坂上香/太田昌国

※ゲストや内容は変更になる場合があります。

■主催
死刑囚絵画展運営会/死刑廃止国際条約の批准を求めるFORUM90