旧優生保護法被害者救済法案骨子

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20181107優生議連_与党WT骨子&議連PT骨子たたき台-2

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平成30年10月31日 与党旧優生保護法に関するワーキングチーム 基本方針骨子

1 趣旨・性格
〇旧優生保護法が施行されていた当時優生手術等を受けた方が、多大な身体的・ 精神的な苦痛を受けたことについて、深く反省しお詫びをするとともに、対象者に一時金の支給を行う。

2 対象者
〇旧優生保護法4条又は12条の規定に基づき優生手術を受けた方。
〇旧優生保護法3条1項1号から3号までの規定に基づき優生手術を受けた方。
〇上記のほか、旧優生保護法3条1項1号から3号まで、4条又は12条の規定による優生手術を受けたとみなされる方。

3 支援内容 〇対象者に対して、一時金として一律の金額を支給。

4 手続き
(1)申請 〇本人から厚生労働大臣あてに申請。
(2)認定 〇厚生労働省に第三者の専門家等により構成される認定審査会(仮称)を置き、認定審査会(仮称)による判断に基づき、厚生労働大臣が認定。
〇優生手術の実施に関する公的な資料が残っていない場合であっても、認定が可能となるよう、医師による本人の身体所見など関係資料の提出を幅広く求める。
〇厚生労働大臣(認定審査会(仮称))が、関係機関に対し申請者の優生手術等に関する記録の照会を行うための権限を付与する(個人情報保護との関係)。

5 その他 〇本制度が広く対象者の知るところとなるよう、積極的な制度の周知広報を行う。

議連PT試案

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する立法措置について(骨子たたき台(PT試案))
1 前文
(1)昭和23年に制定された優生保護法に基づき、あるいは同法の存在を背景として、特定の疾病や障害を有すること等を理由として多くの方々が、平成8年に改正が行われるまでの間、その生殖を不能とする手術や放射線の照射を強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、率直に反省し、深くおわびする。
(2)今後、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、障害や疾病の有無によって分け隔てられることなく全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、努力を尽くすことを決意する。

2 対象者  次に掲げる者であって、この法律の施行の日において生存しているもの ? 旧優生保護法第2章の規定により優生手術(同法第2条第1項に規定する優生手術をいう。)を受けた者(同法第3条第1項第4号又は第5号に規定する者に該当することのみを理由として、同項の規定により優生手術を受けた者を除く。) のほか、旧優生保護法が施行されている間(昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間)に、本人又は配偶者が旧優生保護法に規定する疾病若しくは障害又は当該障害以外の障害を有していること等【P】を理由として、生殖を不能とすることを目的とする手術又は放射線の照射を受けた者

3 一時金の支給1  対象者には、一時金を支給する。 〔※一時金の額は、諸外国の例も参考に引き続き検討する。〕 )

4 権利の認定
(1)一時金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
(2)請求は、この法律の施行の日から起算して5年以内に行わなければならない。
(3)厚生労働大臣は、請求があったときは、優生手術に関する記録に当該請求に係る事実の記録がある場合を除き、当該事実があったかどうかに関し旧優生保護法一時金支給認定審査会〔仮称〕(以下「認定審査会」という。)に審査を求めなければならない。
(4)認定審査会は、厚生労働省に置かれるものとし、医学、法律学、社会福祉等に関する専門的知識を有する者で構成する。
(5)認定審査会は、(3)の審査において、請求に係る事実について記録した資料がない場合においても、本人及び関係者の供述、手術痕に関する医師の所見その他の資料を総合的に勘案して、適切な判断を行うものとする。 〔※参考とする資料の例 ・本人及び家族の証言 ・処置をした医師、福祉施穀職員その他の関係者の証言” ・手術痕等についての医師の診断書 ・不妊手術等を受けたとする時期に請求者が旧優生保護法に規定する疾病に罹患し、又は障害を有していたことを示す資料〕
(6)厚生労働大臣は、(3)により認定審査会に審査を求めた請求にっいては、その審査の結果に基づき、認定に関する処分を行わなければならない。
(7)厚生労働大臣及び認定審査会は、必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(8)認定審査会は、必要があると認めるときは、請求者に対して、指定する医師の診断を受けるよう求めることができる。

5 周知等  国は、国民に対し一時金の支給を受けるのに必要な情報を十分かつ速やかに提供するために一時金の支給に関する制度の周知を適切に行うとともに、一時金の支給の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。
〔※具体的な周知等の措置のイメージ
・障害者手帳の更新等の行政手続の機会を利用したきめ細やかな案内
・相談支援窓口の設置
・広報用ポスター・パンフレットの活用
・医療機関、障害者支援施設等を通じての申請の呼びかけ〕

6 その他  一時金の請求期限については、この法律の施行後における一時金の支給の請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。

編注  なお、後者の議連PTの「2 対象者 ? 「※本人又は配偶者が旧優生保護法に規定する疾病若しくは障害又は当該障害以外の障害を有していること等【P】」の「P」は「ペンディング」を意味するそうです。

優生保護法下の強制不妊手術について考える議員連盟 役 員 体 制
2018 年 3 月 6 日現在

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